
倒産法・倒産手続には、「清算型」と「再建型」があります。このうち、清算型の倒産法・倒産手続とは、債務者の財産を換価処分し、その換価によって得られた金銭を債権者に分配する類型の倒産法・倒産手続です。
清算型の倒産法・倒産手続としては、破産法に基づく破産手続と会社法に基づく特別清算手続があります
清算型の倒産法・倒産手続
倒産法・倒産手続という名称の法律・法的手続はありません。倒産法・倒産手続というのは、あくまで講学上の名称です。倒産に関する法律や法的手続を総称して、倒産法や倒産手続と呼んでいるのです。
倒産法・倒産手続は、大きく分けると「清算型」と「再建型」に分類することができます。
清算型の倒産法・倒産手続とは、文字どおり、債務者の財産等をすべて清算するタイプの倒産法・倒産手続を指します。
具体的にいえば、清算型の倒産法・倒産手続においては、債務者の財産は換価処分され、その換価によって得られた金銭を債権者に分配することになります。そして、清算された法人は消滅します。
清算型の倒産法・倒産手続としては、破産法に基づく破産手続と会社法に基づく特別清算手続があります。
破産法に基づく破産手続
清算型の倒産法・倒産手続の1つに、破産法に基づく破産手続があります。破産法に基づく破産手続は清算型倒産の基本類型であると同時に、再建型も含めたすべての倒産法体系の基本類型でもあります。
破産法に基づく破産手続においては、裁判所から選任された破産管財人が手続を遂行していきます。
そして、破産管財人によって、破産者の財産関係などの清算が進められます。破産者の財産は換価処分され、換価によって得られた金銭は、債権者に弁済または配当されることになります。
この破産手続は、個人(自然人)・法人いずれも利用することができます。また、法人については、株式会社だけに限らず、あらゆる法人が利用することができます。
破産手続が終了すると、破産者である法人の法人格は消滅することになります。
個人の破産の場合には、破産者が消滅することはあり得ません。その代わりに、破産手続と並行して、免責の手続が進められ、免責が許可されると債務の支払義務が消滅します。


会社法に基づく特別清算手続
清算型の倒産法・倒産手続の1つに、会社法に基づく特別清算手続があります。特別清算手続は会社清算手続の特別類型ですが、倒産手続としてみると、破産手続の特別類型ともいえる手続です。
特別清算手続においては、裁判所によって選任された特別清算人が、清算会社の財産関係等を清算していき、破産手続と同様、清算会社の財産は換価処分され、換価によって得られた金銭は、各債権者に弁済または配当されることになります。
特別清算人は、破産管財人のように清算会社とは関連のない第三者が就任するとは限りません。むしろ、当該会社の代表者等が就任するのが通常でしょう。
この特別清算手続は、破産手続と異なり、個人は利用できません。また、法人についても、株式会社しか利用できないものとされています。
特別清算手続が終了すると、清算会社の法人格は消滅します。
再建型倒産手続との関係
前記のとおり、倒産法・倒産手続には、清算型のほかに、再建型と呼ばれる類型もあります。再建型としては、民事再生法に基づく民事再生手続や会社更生法に基づく会社更生手続があります。
清算型が債務者の財産関係等のすべてを清算するものであるのに対し、再建型は、すべてを清算するのではなく、債務者の経済的再建を図ることを目的としています。
もっとも、清算型の場合であっても、例えば、破産手続において事業譲渡が行われ、債務者が清算されても事業自体は再建されることもあります。
他方、再建型においても、包括的に事業譲渡がなされて、債務者が清算されることもあります。
したがって、倒産法・倒産手続は、一応、清算型と再建型とに区別することができますが、実際には、その区別は流動的な場合があり得るのです。