この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
- Q破産管財人はどのように否認権を行使する?
- A
破産管財人は、否認権を行使して、詐害行為や偏頗行為の相手方や転得者から破産者の財産を取り戻せます。具体的には、交渉・訴え・否認請求・抗弁によって否認権を行使します。
このページでは、否認権行使の方法・手続について詳しく説明します。
- 破産管財人の否認権とは何か
- 否認権行使の主体:破産管財人とは
- 否認権行使の客体:詐害行為・偏頗行為の相手方や転得者
- 破産管財人が否認権を行使できる期間
- 否認権行使の具体的な4つの方法・手続

破産管財人の否認権とは
破産手続が開始されると、破産した人や法人(破産者)が破産手続開始時に有していた財産は、(個人破産の場合の自由財産を除いて)破産財団として、破産管財人が管理処分権を持つことになります(破産法34条、78条1項)。
とは言え、破産者の不正行為や不公平な行為によって、破産手続開始時に破産者の手元から財産が流出してしまっているケースがあります。
このような場合、総債権者の利益を確保し、不公平を是正するため、破産管財人は否認権を行使して、流出した財産を破産財団に取り戻すことができます。
否認権とは、破産手続開始前になされた破産者の行為またはこれと同視できる第三者の行為の効力を否定して破産財団の回復を図る形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。
この否認権には、以下の2種類があります。
否認権行使の主体
前記のとおり、否認権を行使できるのは、破産管財人です(破産法173条1項)。
破産管財人とは、破産裁判所によって選任され、その監督の下で、破産手続において破産財団に属する財産の管理および処分をする権利を有する者のことです(破産法2条12項)。
この管理処分権の一環として、破産者のもとから流出した財産を取り戻す否認権が、破産管財人に与えられているのです。
否認権行使の客体
破産管財人の否認権行使によって効力を否定される対象は、破産者の行為(詐害行為や偏頗行為)です。
もっとも、実際に否認権行使により財産返還の請求を受けるのは、詐害行為や偏頗行為の相手方または転得者です。
詐害行為・偏頗行為の相手方
上記のとおり、実際に破産管財人から否認権行使に基づく財産返還の請求を受けるのは、詐害行為や偏頗行為の相手方(破産者から財産を受け取った人)です。
例えば、破産手続開始の直前に、破産者から無償で財産を譲り受けた人は、否認権行使により、破産管財人から受け取った財産を引き渡すよう請求されます。
また、支払いを停止した後、破産者から借金の返済を受けた人は、否認権行使により、破産管財人から受け取ったお金を返還するよう請求されます。
財産の転得者
破産法 第170条
- 第1項 次の各号に掲げる場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合においては、当該転得者の前に転得した全ての転得者に対しても否認の原因があるときに限る。
- 第1号 転得者が転得の当時、破産者がした行為が破産債権者を害することを知っていたとき。
- 第2号 転得者が第161条第2項各号に掲げる者のいずれかであるとき。ただし、転得の当時、破産者がした行為が破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
- 第3号 転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって転得した者であるとき。
- 第2項 第167条第2項の規定は、前項第3号の規定により否認権の行使があった場合について準用する。
引用元:e-Gov法令検索
否認権行使をされるのは、詐害行為や偏頗行為の直接の相手方だけとは限りません。一定の場合には、その相手方から財産を譲り受けた転得者(または、転得者から譲り受けた再転得者など)も、否認権行使の対象となることがあります。
具体的には、以下の場合に転得者も否認権行使されます(破産法170条1項)。
- 詐害行為等の相手方に否認の原因があること
- 以下のいずれかに該当する場合であること
- 転得者が、転得の当時、破産者がした行為が破産債権者を害することを知っていた場合
- 破産者が法人である場合の理事・取締役等の役員が、転得の当時、破産者がした行為が破産債権者を害することを知って転得した場合
- 破産者が法人である場合の親会社等が、転得の当時、破産者がした行為が破産債権者を害することを知って転得した場合
- 破産者の親族または同居人が、転得の当時、破産者がした行為が破産債権者を害することを知って転得した場合
- 転得者が、無償行為またはこれと同視すべき有償行為によって転得した者である場合
- 他の転得者から財産を譲り受けた転得者である場合には、その転得者の前に転得した全ての転得者に否認の原因があるとき(破産法170条1項ただし書き)
否認権行使の期間
破産法 第166条
- 破産手続開始の申立ての日から1年以上前にした行為(第160条第3項に規定する行為を除く。)は、支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない。
破産法 第176条
- 否認権は、破産手続開始の日から2年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から10年を経過したときも、同様とする。
引用元:e-Gov法令検索
破産管財人といえど、いつまででも否認権を行使できるわけではありません。否認権行使できる期間が決められています。
具体的には、以下の期間です。
- 破産手続開始日から2年(破産法176条前段)
- 否認しようとする行為の日から10年(破産法176条後段)
これらの各期間は消滅時効期間ではなく、除斥期間と考えられています。そのため、時効援用は必要なく、時効の更新もありません。定められた期間が経過すると、否認権行使はできなくなります。
また、支払停止後であること・支払停止をしっていたことを理由として否認権を行使できるのは、破産手続開始の申立ての日から1年以内の詐害行為や偏頗行為に限られます(破産法166条)。
否認権行使の具体的な方法・手続
破産法 第173条
- 第1項 否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、破産管財人が行使する。
- 第2項 前項の訴え及び否認の請求事件は、破産裁判所が管轄する。
引用元:e-Gov法令検索
破産管財人が否認権を行使するには、以下の4つの方法があります。
- 交渉
- 否認の請求
- 否認の訴え
- 抗弁
否認権行使の方法の選択・流れ
破産管財人は、上記4つの方法のいずれかを自由に選択できます。必ずしも、交渉から始めたり、訴えをする前に否認請求をしたりする必要はありません。
ただし、まずは交渉で解決できないかを試み、上手くいかない場合に否認請求や否認の訴えを行うのが通常でしょう。具体的には、以下のような流れで否認権を行使するのが一般的です。
- ステップ1否認権行使の請求
破産管財人が相手方または転得者に、裁判外で、否認権に基づいて財産の返還を請求する
- ステップ2裁判外での交渉
相手方または転得者と、裁判外で交渉する。交渉がまとまった場合は和解契約を締結し、財産の返還を受ける
- ステップ3裁判手続の利用
交渉がまとまらない場合は、否認請求または否認の訴えを提起する。否認請求よりも、はじめから否認の訴えを提起することが多い
- ステップ4財産の回収
確定した決定または判決に基づいて、財産を回収する。任意に返還されない場合は、強制執行によって回収する
- ステップ5財産の換価処分
返還を受けた財産を破産財団に属するものとして、破産管財人が換価処分し、手続費用や債権者への弁済・配当に充てる
以下、それぞれについて説明します。
方法1:裁判外での交渉による否認権行使
前記のとおり、破産法173条は裁判外での交渉による否認権行使を規定していません。
とは言え、相手方が交渉に応じて財産返還を認めているのに、あえて訴えなどをしなければいけないとするのは不合理な上、無駄な費用や時間がかかるだけです。
そのため、裁判外での交渉であっても、相手方との間で財産返還を認める和解契約を締結した場合は、否認権行使の効果を生じると考えられています。
実務では、大半のケースが交渉によって解決されています。むしろ、否認請求や訴えで否認権行使する方が少ないでしょう。
裁判外での交渉の流れ
裁判外で否認権を行使する場合は、以下のような流れで進みます。
- ステップ1請求書の送付
破産管財人が相手方または転得者に請求書を送付する。内容証明郵便で郵送することが多い
- ステップ2裁判外での交渉
破産管財人が相手方または転得者と、裁判外で交渉する
- ステップ3和解契約の締結
話がまとまった場合、和解を締結して和解書を取り交わす
- ステップ4財産の返還
破産管財人は、和解にしたがって相手方または転得者から財産の返還を受け、財産を換価処分する
方法2:否認の訴え
否認の訴えとは、破産管財人が相手方または転得者を被告として、否認権行使による財産返還を請求する民事訴訟を提起することです。
「否認の訴え」という特別な民事訴訟手続があるわけではなく、通常の民事訴訟です。
否認の訴えの管轄裁判所
否認の訴えは、一般の訴訟と違って、破産裁判所(当該事件の破産手続を行っている裁判所)の専属管轄です(破産法173条2項)。
例えば、千葉地方裁判所で破産手続を行っていた場合は、同じ千葉地方裁判所に否認の訴えを提起することになります。
ただし、破産裁判所が管轄とはいっても、破産事件を担当している裁判官が訴訟指揮するわけではなく、訴訟担当の部署の裁判官が訴訟指揮をします。
否認の訴えの流れ
訴えにより否認権を行使する場合は、以下の流れで手続が進みます。
- ステップ1否認の訴えの提起
破産管財人が管轄裁判所に訴状を提出して、否認の訴えを提起する
- ステップ2被告への送達
裁判所から被告(相手方や転得者)に訴状や呼出状が送達される
- ステップ3被告の答弁書提出
第1回口頭弁論期日までに被告が裁判所に答弁書を提出する
- ステップ4裁判所の審理
破産管財人と被告(相手方や転得者)がそれぞれ主張・立証を行う
- ステップ5裁判上の和解
適宜、話し合いが行われる。話がついた場合は裁判上で和解する
- ステップ6裁判所による判決
当事者の主張・立証に基づいて裁判所が判決をする
基本的な流れは、一般の民事訴訟と変わりません。判決まで至らず、途中で和解により決着することも多いです。
方法3:否認の請求
破産法 第174条
- 第1項 否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
- 第2項 否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
- 第3項 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない。
- 第4項 否認の請求を認容する決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
- 第5項 否認の請求の手続は、破産手続が終了したときは、終了する。
引用元:e-Gov法令検索
否認の請求とは、訴訟によらずに、破産裁判所の決定手続で否認権行使の効果を確定させることができる破産法で定められている特別な手続のことです。
否認の訴えよりも、かなり簡便な手続で否認権行使ができます。
否認請求の管轄裁判所
否認請求の管轄も、破産裁判所です(破産法173条2項)。
否認の訴えと異なり、否認請求は、破産事件を実際に担当している部署の裁判官が手続を行います。
否認請求の手続の流れ
否認請求の手続は、以下のような流れで進みます。
- ステップ1否認請求の申立て
破産管財人が管轄裁判所に申立書を提出して否認請求を申し立てる
- ステップ2相手方・転得者への審尋
裁判所が相手方や転得者に対して審尋(裁判官が直接質問をする手続)を行う
- ステップ3否認請求の決定
裁判所が破産管財人の主張・疎明や審尋の結果に基づいて決定をする
否認請求の場合、否認訴訟と違って、何回も期日を重ねて主張・立証を尽くすことまではされません。そのため、否認訴訟よりもかなり迅速に決定まで進みます。
否認請求の認容決定に対する不服申立て(異議の訴え)
破産法 第175条
- 第1項 否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
- 第2項 前項の訴えは、破産裁判所が管轄する。
- 第3項 第1項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、同項の決定を認可し、変更し、又は取り消す。
- 第4項 第1項の決定を認可する判決が確定したときは、その決定は、確定判決と同一の効力を有する。同項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときも、同様とする。
- 第5項 第1項の決定を認可し、又は変更する判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第259条第1項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
- 第6項 第1項の訴えに係る訴訟手続は、破産手続が終了したときは、第44条第4項の規定にかかわらず、終了する。
引用元:e-Gov法令検索
破産管財人の否認請求を認める決定(認容決定)がされた場合、否認を請求された相手方や転得者は、不服を申し立てるために認容決定に対する異議の訴えを提起できます(破産法175条1項)。
この異議の訴えは、認容決定の裁判書が送達された時から1か月以内に提起する必要があります。1か月以内に提起されなかった場合は、認容決定が確定し、確定判決と同一の効力を持つことになります(破産法175条4項後段)。
異議の訴えも、否認の訴えと同じく、異議訴訟という特別な裁判手続があるわけではなく、通常の民事訴訟として行われます。
否認請求の認容決定に対する異議の訴えの管轄裁判所・手続の流れ
異議の訴えも、破産裁判所が管轄します(破産法175条2項)。そのため、破産事件が行われている地方裁判所に訴えを提起する必要があります。
また、異議訴訟は通常の民事訴訟であるため、否認の訴えと同様、一般の民事事件と同様の流れで進みます。
なお、異議訴訟は、破産事件の担当部署の裁判官が訴訟指揮するわけではなく、一般の民事訴訟部門の裁判官が主宰します。
否認請求と否認の訴えの違い
否認請求と否認の訴えには、以下のような違いがあります。
| 比較項目 | 否認の請求 | 否認の訴え |
|---|---|---|
| 管轄裁判所 | 破産裁判所 破産事件の担当部署の裁判官が担当する | 破産裁判所 一般の民事訴訟部門の裁判官が担当する |
| 立証の程度 | 疎明(※1)で足りる | 証明(※2)が必要 |
| 相手方・転得者の審尋 | 審尋が必須 | 審尋は必須ではない ただし、当事者尋問が行われるのが通常 |
| 手続の期間 | 1~2か月 | 事案によって異なる 一般的には半年~1年以上 |
| 不服申立て | 相手方・転得者のみ、認容決定に対する異議の訴えを提起できる 破産管財人には不服申立権はない | 破産管財人・相手方や転得者のいずれも不服申立て(上訴)できる |
※1:疎明とは、書面など即時に取り調べられる証拠で、事実の存在を裁判官に「一応確からしい」との推測を抱かせること
※2:証明とは、証拠によって、事実の存在について確信を抱かせること
実務での否認請求の利用
否認請求では、事実の証明までする必要がなく疎明で足りるなど、訴訟よりもはるかに簡易迅速な審理で、否認権行使の可否や内容を定めることができるメリットがあります。
しかし、前記のとおり、破産管財人の請求を認容する決定に対して、相手方や転得者は異議の訴えを提起できます。
異議の訴えが提起されると、通常の民事訴訟となり、かえって時間や手間がかかるケースがあります。そのため、はじめから否認の訴えを提起するケースの方が多いでしょう。
実際、裁判所も、破産管財人に対して、否認請求する場合は異議訴訟になる可能性があるかどうかをよく検討するよう注意喚起しています。
方法4:抗弁による否認権行使
抗弁とは、裁判における相手方が主張する事実と両立し、かつ、相手方の主張を排斥できる事実を主張することです。
抗弁による否認権行使とは、破産管財人を被告とする訴訟において、破産管財人が相手方原告の主張に対して、抗弁として否認権行使を主張する場合のことを意味します。
破産管財人が提起した訴訟(否認の訴え)に限らず、相手方が提起した訴訟で、破産管財人が抗弁として否認権行使を主張した場合でも、否認権を行使したものとして扱われるのです。
例えば、破産者から不動産を売買契約で購入したと主張して、相手方が破産管財人を被告として不動産明渡請求の訴訟を提起した場合に、破産管財人が、相手方が主張する売買契約は詐害行為であり否認権を行使すると抗弁するようなケースです。
なお、破産管財人が提起した否認訴訟において、相手方からの抗弁に対し、破産管財人が否認権を再抗弁として主張した場合は、「抗弁」ではなく、「訴え」による否認権行使になると考えられています。
補足:否認権行使のための保全処分
破産法 第171条
- 第1項 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
引用元:e-Gov法令検索
前記のとおり、破産管財人は、交渉・訴え・否認請求・抗弁によって否認権を行使します。ただし、否認権行使できるのは、破産手続が開始して破産管財人が選任された後です。
しかし、破産手続開始決定まで待っていると、破産手続開始が申し立てられたことを知った相手方が、財産を散逸させてしまう可能性があります。
そこで、破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間に、否認権を保全するために必要があると認められる場合には、利害関係人の申立てまたは職権によって、裁判所は財産の仮差押えや仮処分などの保全処分を命じることができます(破産法171条1項)。
仮に差し押さえられた財産は、破産手続開始後に破産管財人が保全処分を引き継ぎ(破産法172条1項)、その上で否認権を行使して回収して、破産財団に組み入れることになります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
破産法と資格試験
倒産法の基本法が破産法です。破産以外の民事再生法などの倒産法を理解するためにも、破産法を理解しておく必要があります。
この破産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の試験科目になっています。分量が多い上に、かなり実務的な科目であるため、イメージも持ちにくい部分があります。
ただし、出題範囲は限られています。そのため、出題範囲に絞って効率的に勉強することが必要です。そのために、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。
破産法・民事再生法(第6版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。
破産管財人の財産換価(第2版)
編集:岡伸浩ほか 出版:商事法務
破産手続における破産管財人の財産換価処分について、財産の種類ごとなどに具体的な手続や方法を解説する実務解説書。実務家向けの本ですが、破産手続における財産処分のイメージをつかめるかもしれません。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
倒産法(LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


