この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
- Q会社など法人が破産したら、取締役や理事が損害賠償を請求されることがある?
- A
法人が破産しただけで、理事や取締役が損害賠償請求されることはないのが原則です。ただし、任務を怠った場合などには、理事や取締役が、破産した法人の破産管財人や第三者から損害賠償を請求されることがあります。
このページでは、法人が破産した場合の理事や取締役の損害賠償責任について詳しく説明します。
- 法人破産における理事や取締役の法的責任の原則と例外
- 理事や取締役の法人・会社に対する損害賠償責任
- 理事や取締役の第三者に対する損害賠償責任
- 法人・会社に対する責任と第三者に対する責任が競合するケース
- 法人・会社とともに理事や取締役も破産しているケース
- よくある質問・Q&A

法人破産した場合の取締役や理事の責任
会社などの法人と取締役や理事などの個人は、法律上は別の人格です。また、取締役や理事は、法人から委任されて経営を行っているので、経営全般に大幅な裁量権が与えられています。
ただ経営に失敗しただけで法的責任が生じるのでは、法人と個人を峻別した意味がなくなり、誰も役員にならなくなってしまいます。
そのため、法人が破産したからといって、当然に取締役や理事が法的な責任を負わなければならないわけではありません。
ただし、理事や取締役に経営の裁量権があるとはいっても、無限定ではありません。
理事や取締役個人が裁量権を逸脱する行為をしたことによって法人が破産し、法人自体や第三者が損害を被った場合には、例外的に、理事や取締役が損害賠償責任を負担するケースはあります。
理事や取締役が損害賠償責任を負うケース
上記のとおり、裁量権を逸脱する行為をしたことによって法人が破産し、法人自身や第三者に損害を与えた場合は、取締役や理事個人も損害賠償責任を負うことがあります。
具体的には、以下の法的責任が考えられます。
- 法人自体に対する損害賠償責任
破産した法人に対して損害賠償を支払うケース - 第三者に対する損害賠償責任
法人の債権者や利害関係人、株主などに対して損害賠償を支払うケース
損害賠償責任と連帯保証人の責任の違い
法人・会社が借金などの債務を負う際、代表者(代表理事や代表取締役)が連帯保証人になるケースが多いです。
法人が破産した場合、連帯保証人となっている代表者が、法人の代わりに個人の資産で債務(保証債務)を支払わなければなりません。
損害賠償責任と連帯保証人の責任は別の責任です。連帯保証債務は、契約で法人・会社の債務の連帯保証人になっている場合に発生する責任ですが、損害賠償責任は法人や第三者に損害を与えた場合に発生する責任です。
そのため、連帯保証人だからといって損害賠償責任まで負うことはなく、損害賠償責任を負うからといって法人の債務を肩代わりしなければならないわけではありません。
一方、連帯保証人として法人の債務を肩代わりする上に、法人や第三者に対して損害賠償責任を負うこともあり得ます。あくまで、まったく別々の責任なのです。
理事や取締役の法人・会社に対する損害賠償責任
法人が破産した場合、取締役や理事が、破産した法人に対して損害賠償を支払わなければならないケースがあります。
理事・取締役が破産した法人に損害賠償を支払う場合、支払われた損害賠償金は破産財団に組み入れられ、破産手続費用や債権者への弁済または配当の原資となります。
取締役や理事の法人に対する義務
法人と取締役・理事個人とは、委任類似の関係にあります。そのため、取締役・理事は、経営に関して裁量権を与えられるだけでなく、法人に対して以下のような法的義務も負担しています。
- 善管注意義務
委任契約における受任者として善良な管理者の注意をもって業務執行をしなければならない法的義務 - 忠実義務
善管注意義務を法人・会社の理事や取締役の法的義務として具体化した義務。忠実義務とは、会社のために忠実に職務を遂行しなければならない法的義務
両者は同質の義務で、実務的にいえばほとんど同一のものとして扱われています。
これら善管注意義務・忠実義務を怠ったこと(任務懈怠)により法人に損害を与えた場合、理事・取締役は、その法人に対して損害賠償責任を負うことになります(会社法423条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律111条等)。
法人に対する損害賠償責任が認められるケース
前記のとおり、取締役や理事には経営の裁量権が与えられています。単に経営に失敗しただけで損害賠償責任まで負担することはありません。
取締役や理事が法人に対して損害賠償責任を負担するのは、裁量権を逸脱した善管注意義務などに違反する行為(任務懈怠行為)をしたことによって、法人に損害を与えていたような場合に限られます。
例えば、以下のようなケースでは、理事・取締役に法人に対する損害賠償責任が認められることがあります。
- 理事・取締役が、会社財産を私的に流用して失わせた
- 理事・取締役が粉飾決算を指示していたことにより、不要な税金の支出があった
- 理事・取締役が、配当できる財産がないことを知りながら利益配当を実施した
- 理事・取締役が、回収見込みがないことが明らかな債権と知りながら買い取ることを決定・実行したことにより、会社に損失を与えた
代表権のない取締役や理事の損害賠償責任
会社など法人に対して損害賠償責任を負うのは、代表取締役や代表理事など代表権のある役員である場合が多いです。
とは言え、代表権がない一般の取締役や理事であっても、前記のような裁量権逸脱行為と知りつつ、その行為について理事会や取締役会の議決で賛成した場合には、損害賠償責任を負う場合があります。
例えば、代表取締役が回収見込みのない債権を買い取ろうとしていると知りつつ、債権買取の承認を求める取締役会の決議に賛成した取締役も、代表取締役とともに法人に対して損害賠償責任を負うことがあります。
代表理事や代表取締役とともに一般の理事や取締役も損害賠償責任を負う場合、全員が連帯責任を負います(会社法430条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律118条等)。
取締役や理事に対する損害賠償請求の手続
取締役や理事に破産した法人に対する損害賠償責任が認められる場合、その損害賠償を請求する権利(損害賠償請求権)は、破産財団に組み入れられます。
そのため、破産財団の管理処分権を持つ破産法人の破産管財人が、取締役や理事個人に損害賠償を請求します。支払われた損害賠償金は破産財団に組み入れられ、手続費用や債権者への弁済・配当の原資となります。
破産管財人が理事や取締役に損害賠償を請求する方法としては、以下の方法があります。
- 交渉
最もオーソドックスな方法です。ただし、役員への損害賠償請求の場合は、交渉では上手くいかないことが多いです。 - 役員責任査定制度
訴訟よりも簡易的に役員の損害賠償責任の有無や内容を判断するために設けられている破産法上の特別な裁判手続です。ただし、実際にはあまり利用されていません。 - 通常の民事訴訟
交渉による損害賠償請求が上手くいかない場合は、役員責任査定制度ではなく、通常の民事訴訟を利用することが多いでしょう。
補足:役員責任査定制度
破産法 第178条
- 第1項 裁判所は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、決定で、役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この節において「役員責任査定決定」という。)をすることができる。
- 第2項 前項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
- 第3項 裁判所は、職権で役員責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。
- 第4項 第1項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。
- 第5項 役員責任査定決定の手続(役員責任査定決定があった後のものを除く。)は、破産手続が終了したときは、終了する。
引用元:e-Gov法令検索
実際に、取締役や理事個人に法人に対する任務懈怠があると言えるか否かの判断は、簡単ではありません。また、取締役や理事が責任の有無を争って、交渉だけでは話がまとまらないケースが多いです。
とは言え、訴訟を提起して損害賠償請求すると、費用も時間もかかります。
そこで、破産法では、訴訟よりも簡易的に役員の損害賠償責任の有無を確定させられる「役員責任査定制度」が設けられています。
役員責任査定の手続の流れ
破産法 第179条
- 第1項 役員責任査定決定及び前条第1項の申立てを棄却する決定には、理由を付さなければならない。
- 第2項 裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、役員を審尋しなければならない。
- 第3項 役員責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
引用元:e-Gov法令検索
役員責任査定手続は、破産管財人の申立てまたは裁判所の職権で開始されます(破産法178条1項)。破産管財人が申し立てる場合は、破産管財人が役員の責任が生じる原因となる事実を疎明する必要があります(同条2項)。
この役員責任査定の手続は、破産裁判所において破産事件を担当している部署の裁判官が行います。
申立てまたは職権で手続が開始されると、裁判所は、理事や取締役の責任の有無や内容を判断します。この判断に際しては、疎明資料のみでなく、役員自身の審尋も行われます(破産法179条2項)。
最終的に、裁判所は、役員の損害賠償責任を認める決定(役員責任査定決定)をするか、申し立てを棄却する決定をします(破産法179条1項)。役員の責任を認める決定をする場合は、裁判書を破産管財人や役員に送達しなければいけません(同条3項)。
裁判書が送達された日から1か月以内に誰からも不服申立て(異議の訴え)がされなかった場合、役員責任査定決定が確定し、給付を命じる判決と同一の効力を持ちます(破産法181条)。
役員責任査定決定に対する異議の訴え
破産法 第180条
- 第1項 役員責任査定決定に不服がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
- 第2項 前項の訴えは、破産裁判所が管轄する。
- 第3項 第1項の訴えは、これを提起する者が、役員であるときは破産管財人を、破産管財人であるときは役員を、それぞれ被告としなければならない。
- 第4項 第1項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。
- 第5項 役員責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
- 第6項 役員責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第259条第1項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
引用元:e-Gov法令検索
裁判所によって役員の責任を認める決定がされた場合、決定に不服がある破産管財人または役員は、裁判書の送達日から1か月以内であれば異議の訴えを提起できます(破産法180条1項)。
この役員責任査定決定に対する異議訴訟は、破産裁判所(ただし、民事訴訟を担当する部署が訴訟指揮)で行われます(破産法180条2項)。
役員査定決定に対する異議の訴えは、役員が提起する場合は破産管財人を被告とし、破産管財人が提起する場合は役員を被告とすることになります(破産法180条3項)。
裁判所は、訴えを不適法却下する場合を除いて、役員責任査定決定を認可するか、変更するか、または取り消す旨の判決をします(破産法180条4項)。
役員責任査定制度と訴訟の違い
役員責任査定制度と訴訟には、以下のような違いがあります。
| 比較項目 | 役員責任査定制度 | 通常の民事訴訟 |
|---|---|---|
| 裁判所 | 破産裁判所 破産事件を担当する部署の裁判官が担当 | 破産裁判所 通常の民事訴訟を担当する部署の裁判官が担当 |
| 裁判の開始 | 破産管財人の申立て または裁判所の職権 | 破産管財人の申立て |
| 立証の程度 | 疎明で足りる ※一応確からしいとの推測を抱かせる程度の立証 | 証明が必要 ※確信を得させる程度の立証 |
| 役員からの聴取 | 役員責任査定決定をする場合は必須 | 必要がある場合のみ ただし、実際はほとんどの場合に当事者尋問が行われる |
| 不服申立て | 異議の訴え | 控訴 |
役員責任査定制度には、不服申立て(異議の訴え)が認められています。もし異議の訴えがされると、はじめから訴訟を提起していた場合よりも解決までの時間が長引く可能性があります。
そのため、実務では、交渉による損害賠償請求が上手くいかない場合は、はじめから訴訟を選択することが多いです。実際、役員責任査定制度は、あまり多くは利用されていません。
補足:役員の財産の保全処分
破産法 第177条
- 第1項 裁判所は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、当該法人の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者(以下この節において「役員」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、当該役員の財産に対する保全処分をすることができる。
- 第2項 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、前項の規定による保全処分をすることができる。
- 第3項 裁判所は、前2項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
- 第4項 第1項若しくは第2項の規定による保全処分又は前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 第5項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
- 第6項 第4項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
- 第7項 第2項から前項までの規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第33条第1項の即時抗告があった場合について準用する。
引用元:e-Gov法令検索
理事や取締役の法人に対する損害賠償責任がある場合、実際に破産管財人が損害賠償請求するまでの間に、理事や取締役が財産を隠匿・散逸させるおそれがあります。
そこで、破産管財人からの申立てまたは職権で、裁判所は、必要があると認めるときに理事や取締役などの役員に対する損害賠償請求権を確保するため役員の財産に対する保全処分ができます(破産法177条1項)。
破産管財人が交渉や訴訟などで実際に損害賠償請求を実行するまでの間、役員の財産を仮に差し押さえておくなどの処分ができるのです。
理事や取締役の債権者など第三者に対する損害賠償責任
取締役や理事個人は、破産した法人に対して損害賠償責任を負うことがありますが、さらに、第三者に対して損害賠償責任を負うこともあります。
第三者とは、例えば、破産した法人の債権者や出資者(株主など)です。
法人破産によって、債権者は債権回収が満足にできなくなり、株主などの出資者も投下資本回収の見込みが一切なくなります。
そのため、債権者や出資者など第三者が、取締役・理事に対して損害賠償を請求するケースは少なくありません。
第三者に対して損害賠償責任を負う場合
前記のとおり、理事や取締役は、経営に関して広汎な裁量権が認められています。また、債権者の損失填補は、法人の破産手続内における配当によって公平に行うのが破産法の趣旨です。
そのため、単に法人を破産させただけで、理事や取締役個人が、債権者など第三者に対して損害賠償責任を負うわけではありません。
理事や取締役が第三者に損害賠償責任を負担するのは、以下の行為によって第三者が損害を被った場合に限られます(会社法429条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117条等)。
- 悪意または重大な過失で職務執行を怠った(任務懈怠)
- 計算書類・会計書類・営業報告書等に虚偽記載をした
例えば、理事や取締役が、法人・会社が倒産状態に陥ることを認識しながら(または少し調査をしたり考えたりすれば、容易に認識できたにもかかわらず、それせずに)、法人財産を使い込んでしまったために、法人・会社が破産してしまったような場合です。
第三者による理事や取締役に対する損害賠償の手続
第三者が理事や取締役に対して損害賠償を請求する手続は、法人の破産手続外で行われます。そのため、前記の役員責任査定制度は利用できません。
第三者が理事や取締役に対して損害賠償を請求する場合は、破産手続外での交渉や通常の民事訴訟によって決することになるでしょう。
法人・会社に対する責任と第三者に対する責任の違い
理事や取締役の会社に対する損害賠償責任と第三者に対する責任には、以下のような違いがあります。
| 比較項目 | 法人に対する責任 | 第三者に対する責任 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 会社法423条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律111条など | 会社法429条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117条など |
| 請求権者 | 破産管財人 | 第三者(債権者や株主など) |
| 請求の条件 | 任務懈怠など | 悪意・重過失による任務懈怠など |
| 請求の方法・手続 | 交渉・通常の民事訴訟 役員責任査定手続 | 交渉・通常の民事訴訟 |
| 回収した損害賠償金 | 破産財団に組み入れられる | 請求した第三者が取得 |
法人・会社に対する責任と第三者に対する責任が競合する場合
理事や取締役が任務を怠ったために法人・会社が破産した場合、法人・会社に対する損害賠償責任だけでなく、第三者に対しても損害賠償責任が発生するケースもあるでしょう。
この場合、原則としては、法人・会社の破産管財人も第三者もそれぞれ別個に損害賠償を請求できます。
もっとも、法人・会社の損害賠償請求権と第三者の損害賠償請求権が競合する場合、第三者間での早い者勝ちを防止して公平を図るため、破産管財人による損害賠償請求を優先すべきであるとの見解もあります。
理事や取締役も破産している場合
これまで述べてきたとおり、法人・会社が破産した場合、理事や取締役が損害賠償責任を負うことがあります。
ただし、小規模・中小企業の破産では、法人・会社とともに、連帯保証人となっている理事や取締役も破産手続開始を申し立てることが多いです。
理事や取締役も破産している場合、その理事や取締役に損害賠償を請求しても実効性がないことがほとんどでしょう。
そのため、理事や取締役に経営責任があると思われるケースであっても、理事や取締役も破産しているため、実際には損害賠償請求を行わないことが多いです。
理事・取締役の損害賠償責任に関連するよくある質問
ここでは、法人破産における理事・取締役の損害賠償責任に関連するよくある質問をQ&A形式で説明します。
法人・会社が破産すると理事や取締役も破産になる?
- Q法人・会社が破産すると、理事や取締役も破産になる?
- A
いいえ。法人・会社が破産したからといって、必ずしも理事や取締役が破産になるわけではありません。
前記のとおり、法人と役員個人は法律上別の人格として扱われています。そのため、法人・会社が破産したからといって、理事や取締役個人も破産になるわけではありません。
理事や取締役個人が破産するには、法人とは別に個人として破産手続開始申立てをする必要があります。勝手に破産手続が始まるわけではないのです。
理事や取締役個人も、法人の保証債務など負債が多く支払不能であるならば、むしろ自己破産を申し立てた方がよいでしょう。
法人・会社が破産すると理事や取締役の個人資産も没収される?
- Q法人・会社が破産すると、理事や取締役の個人資産も没収される?
- A
いいえ。法人・会社が破産しても、理事や取締役の個人資産が処分されたり没収されたりすることはないのが原則です。ただし、連帯保証人になっている場合や損害賠償責任がある場合などには、個人資産を失うことがあります。
前記のとおり、法人と個人は法律上別人格として扱われます。
法人・会社が破産することによって換価処分されるのは、あくまで法人・会社の財産です。理事や取締役の個人資産が処分されたり、没収されたりすることはないのが原則です。
ただし、以下のような場合には、理事や取締役が個人の資産から支出しなければならず、財産を失う可能性があります。
- 法人・会社の債務の連帯保証人になっている
- 法人・会社または第三者に対して損害賠償責任を負っている
- 法人・会社から受け取った財産の返還を破産管財人から請求された
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
破産法と資格試験
倒産法の基本法が破産法です。破産以外の民事再生法などの倒産法を理解するためにも、破産法を理解しておく必要があります。
この破産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の試験科目になっています。分量が多い上に、かなり実務的な科目であるため、イメージも持ちにくい部分があります。
ただし、出題範囲は限られています。そのため、出題範囲に絞って効率的に勉強することが必要です。そのために、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。
破産法・民事再生法(第6版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。
破産管財人の財産換価(第2版)
編集:岡伸浩ほか 出版:商事法務
破産手続における破産管財人の財産換価処分について、財産の種類ごとなどに具体的な手続や方法を解説する実務解説書。実務家向けの本ですが、破産手続における財産処分のイメージをつかめるかもしれません。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
倒産法(LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

