この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

後順位抵当権者の代位権とは,共同抵当権者が異時配当の方法を選択して特定の不動産のみ売却した場合,その不動産の後順位抵当権者は,共同抵当権者が同時配当の場合に受けたであろう金額に達するまで,共同抵当権者が他の不動産について有している抵当権に代位できる権利のことをいいます(民法392条2項後段)。
共同抵当における配当
民法 第392条
- 第1項 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
- 第2項 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
共同抵当とは,1個の被担保債権の担保として,複数の不動産等に抵当権を設定することです。
共同抵当権者は,複数の共同抵当目的物の抵当権全部を同時に実行することもできますし,また,共同抵当目的物のうちのどれか一部の抵当権のみ実行することもできます。
共同抵当が設定されている複数の不動産等を同時に売却する場合のことを「同時配当」といいます(民法392条1項)。
これに対し,共同抵当が設定されている不動産のうちの一部のみ売却して配当を受け,不足がある場合に,別の不動産を売却して配当を受けることを「異時配当」といいます(民法392条2項)。
同時配当でも異時配当でも,共同抵当権者が得られる配当金の額に変わりはありません。
ただし,共同抵当の目的不動産に,その共同抵当に劣後する後順位抵当権者がいる場合には,その後順位抵当権者の利益も考慮する必要があります。
例えば,債権者Xは,債務者Yに対し,3000万円の債権を有しており,その債権を担保するために,Yが所有する甲不動産(換価価値4000万円)と乙不動産(換価価値2000万円)に共同抵当を設定していたとします。
この場合,同時配当されると,Xは,甲不動産から2000万円,乙不動産から1000万円の配当を受けることになります。
他方,甲不動産から異時配当されると,Xは,甲不動産から3000万円の配当を受け,乙不動産は売却されないことになります。
乙不動産から異時配当されると,乙不動産から2000万円,甲不動産から1000万円の配当を受けることになります。
それでは,この事例で,債権者Zが,Yに対する2000万円の債権を担保するために,甲不動産に,Xに劣後する後順位の抵当権を設定した場合はどうなるでしょうか?
Xが同時配当を選択した場合,Xは甲不動産から2000万円の配当を受け,余剰として2000万円が残ります。その余剰2000万円はZが配当を受けることができます。
Xが乙不動産から異時配当することを選択した場合は,Xは甲不動産から1000万円の配当を受け,余剰として3000万円が残ります。その余剰から,Zは2000万円の配当を受けることができます。
ところが,Xが甲不動産から異時配当することを選択した場合,Xは甲不動産から3000万円の配当を受け,余剰は1000万円です。
そうすると,Zは,甲不動産から1000万円しか配当を受けることができません。
Xが同時配当や乙不動産からの異時配当を選択していたら,Zは2000万円の配当を受けられたはずであるのに,Xが甲不動産からの異時配当を選択すると1000万円の配当しか受けられないということになりそうです。
しかし,先順位の抵当権者がどの配当方法を選択するのかによって後順位抵当権者が受けられる利益が変わってきてしまうというのでは,後順位抵当権者に酷です。
そのため,共同抵当の目的不動産上に共同抵当に劣後する後順位抵当権者がいる場合には,その後順位抵当権者の利益をどのように図るべきかが問題となってきます。
後順位抵当権者の代位権
前記のとおり,共同抵当の目的不動産上に共同抵当に劣後する後順位抵当権者がいる場合には,その後順位抵当権者の利益をどのように図るべきかが問題となってきます。
民法では,共同抵当に劣後する後順位抵当権者の利益を保護するため,その後順位抵当権者に「後順位抵当権者の代位権」を認めています(民法392条2項後段)。
後順位抵当権者の代位権とは,共同抵当権者が異時配当の方法を選択して特定の不動産のみ売却した場合,その不動産の後順位抵当権者は,共同抵当権者が同時配当の場合に受けたであろう金額に達するまで,共同抵当権者が他の不動産について有している抵当権に代位することができる権利のことをいいます。
例えば,前記Xが甲不動産から異時配当した場合の例で言うと,Zは,甲不動産からは1000万円しか配当を受けることができません。
しかし,Xが同時配当を選択していれば,Zは甲不動産から2000万円の配当を受けることができたはずです。
そこで,Zは,Xが甲不動産からの異時配当を選択した場合,Xが同時配当を選択していれば,乙不動産から得たであろう配当1000万円について,Xに代位することができます。
つまり,Zは,Xの代わりに,乙不動産を競売にかけて,乙不動産から1000万円の配当を受けることができるということです。
この後順位抵当権者の代位権を行使することにより,後順位抵当権者は,共同抵当権者が同時配当した場合と同じ金額の配当を受けることができるようになるのです。
後順位抵当権者と物上保証人の優先関係
共同抵当が設定されている不動産が,必ずしも債務者自身が所有する不動産であるとは限りません。物上保証人が担保を提供していることもあります。この場合,物上保証人の利益を考慮する必要があります。
物上保証人は,自らが提供した担保不動産が共同抵当権者によって売却された場合,弁済による代位(民法500条,501条)によって,他の共同担保が設定されている不動産から配当を受けることができます。
ここで問題となってくるのは,共同抵当が設定されている不動産のうちに物上保証人と後順位抵当権者の両方が存在する場合です。
つまり,後順位抵当権者の代位権と物上保証人の代位権が衝突する場合に,そのどちらを優先すべきかの問題です。
この点について,まず,共同抵当として,物上保証人が提供した担保目的物のほか,債務者所有の担保目的物もあり,その債務者所有の担保目的物には共同抵当に劣後する後順位抵当権が設定されている場合において,物上保証人の提供した担保目的物が競売されたときは,物上保証人の代位が後順位抵当権者の利益に優先すると解されています(大判昭和4年1月30日、最一小判昭和44年7月3日等)。
なぜなら,物上保証人は,債務者において他に担保があるため,それに代位できる期待を持って担保を提供しているからです。
また,物上保証人の提供した担保目的物に,共同抵当のほか,これに劣後する後順位抵当権が設定されていた場合において,その物上保証人の提供した担保目的物が競売されたときも,物上保証人の代位が後順位抵当権者の代位に優先すると解されています。
この場合も,物上保証人の他に担保があるという期待を保護する必要があるからです。
他方,共同抵当として,物上保証人が提供した担保目的物のほか,債務者所有の担保目的物もあり,債務者所有の担保目的物にも,物上保証人が提供した担保目的物にも,それぞれ共同抵当に劣後する後順位抵当権が設定されている場合において,物上保証人の提供した担保目的物が競売されたときは,物上保証人の提供した担保目的物の後順位抵当権者による代位の方が,物上保証人の代位よりも優先されると解されています(最一小判昭和60年5月23日)。
この場合には,物上保証人は自ら,自己の担保目的物に後順位抵当権を設定しているので,その後順位抵当権者よりも保護されるべき理由がないからです。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂担保物権法(民法講義Ⅲ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内5 担保物権法(上)」「民法案内6 担保物権(下)」や「ダットサン民法総則・物権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
担保物権法(現代民法3)第4版
著者:道垣内弘人 出版:有斐閣
担保物権法の概説書。情報量は十分なので、資格試験の基本書としても使えます。ただし、内容は初学者向けではありません。それなりに学習が進んでから利用する本です。
担保物権法(現代民法3)第4版
著者:道垣内弘人 出版:有斐閣
担保物権法の概説書。情報量は十分なので、資格試験の基本書としても使えます。ただし、内容は初学者向けではありません。それなりに学習が進んでから利用する本です。


