この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

破産管財人は、双方未履行双務契約がある場合、その契約を解除するのか、または、破産者の債務を履行して、相手方に対して履行の請求を求めるのかを選択できます(破産法53条1項)。
ただし、「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」には、破産法53条1項に基づく解除をすることができないと解されています。
破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除
破産法 第53条
- 第1項 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
- 第2項 前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす。
- 第3項 前項の規定は、相手方又は破産管財人が民法第631条前段の規定により解約の申入れをすることができる場合又は同法第642条第1項前段の規定により契約の解除をすることができる場合について準用する。
破産手続開始時において、破産者も破産者の契約の相手方も、ともに契約に基づく債務を履行していない双務契約のことを「双方未履行双務契約」といいます。
破産管財人は、この双方未履行双務契約が存続している場合、契約を解除するか、または、破産者の債務を履行して相手方に対して債務の履行を請求するかを選択できます(破産法53条1項)。
この破産法53条1項に基づく破産管財人の解除権は、破産法によって認められる特別な解除権です。
双務契約を解除できるのは、通常、民法などに特別の定めがある場合か、相手方に契約に基づく債務の不履行がある場合などに限られますが、破産法53条1項に基づく解除の場合には、そのような事由がなくても、双方未履行双務契約であるだけで契約解除が可能とされています。
破産管財人の解除権行使が制限される場合
前記のとおり、破産管財人には、破産法53条1項により、双方未履行双務契約の解除権が付与されています。
もっとも、この破産法53条1項に基づく解除権の行使も、常に認められるわけではありません。
双方未履行双務契約であっても「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」には、解除できないと解されています(最三小判平成12年2月29日、最一小判平成12年3月9日)。
破産法53条1項は、本来の契約関係では認められない解除権を特別に認めるものである以上、その解除権行使によって、相手方に一定の不利益が生じることは織り込み済みです。
単に、相手方に不利益が生じるというだけで、破産法53条1項に基づく解除権を制限することはできません。
しかし、その不利益が、解除によって破産債権者に生じる利益との関係で著しく不公平といえるほどの程度に達している場合には、信義則に照らして、解除権を制限する必要性が生じます。
そのため、上記判例のように「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」には、破産法53条1項に基づく解除権も制限を受けるものと解されているのです。
相手方に著しく不公平な状況が生じるか否かの判断基準
前記のとおり、破産法53条1項に基づく解除権であっても、「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」には制限されます。
この「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」に当たるかどうかについて、前記判例は、以下のような事情など諸般の事情を総合的に考慮して決すべきとする判断基準を示しています。
- 解除によって契約当事者双方が原状回復などとしてすべきことになる給付内容が均衡しているかどうか
- 破産法54条などの規定により相手方の不利益がどの程度回復されるか
- 破産者の側の未履行債務が双務契約において本質的・中核的なものかそれとも付随的なものにすぎないか
解除権が制限された場合の処理
前記のとおり「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」、破産法53条1項に基づく解除権が制限されるので、破産管財人は履行請求を選択するほかありません。
履行請求を選択する場合は、裁判所の許可を得た上で(破産法78条2項9号。ただし、100万円以下の請求の場合は不要。)、破産者側の債務を履行しつつ、相手方に債務の履行を求めることになります。
ただし、破産法53条1項に基づく解除ができない場合でも、債務不履行などを理由として民法に基づいて解除することは可能です。



