記事内にPR広告が含まれます。

破産管財人の職務遂行はどのように監督されるのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

answer

裁判所には、破産管財人の職務執行を監督する権限・義務があります(破産法75条1項)。

裁判所は、事案の解決に適切な破産管財人を選任し(同法74条1項)、破産管財人から報告を受け(同法157条など)、重要な行為については許可を与え(同法78条など)、または、不適切な行為をした破産管財人を解任する(同法75条2項)などして破産管財人の職務執行を監督します。

また、破産債権者などの利害関係人も、裁判所に破産管財人の行為について異議申立てや解任申立てなどをすることによって、間接的に破産管財人の職務執行を監督する役割を果たしています。

破産管財人の職務執行に対する監督

破産手続は裁判手続ですが、実際に、破産手続における破産管財業務を遂行するのは、裁判所ではなく、裁判所によって選任される破産管財人です。

破産管財業務は、内容的に多岐にわたる上、迅速性が求められます。そのため、破産管財人には、破産管財業務の遂行についてかなり広汎な裁量が認められています。

とはいえ、まったくの自由裁量ではありません。当然、破産法の規定に従って職務執行がされなければなりません。

また、破産管財人に与えられている裁量は広汎であるため、不正が生じるおそれも大きいといえます。そこで、破産管財人の職務執行をある程度監督しておく必要性があります。

そこで、当該破産手続を主宰する破産裁判所は、破産管財人の職務執行を監督する権限と義務があります。

また、破産債権者や破産者なども、破産管財人の判断に異議を述べたり、解任を申し立てるなどして、裁判所による監督権の発動を促すことによって、破産管財人の職務執行を間接的に監督しているといえます。

破産裁判所による監督

破産法 第75条

  • 第1項 破産管財人は、裁判所が監督する。
  • 第2項 裁判所は、破産管財人が破産財団に属する財産の管理及び処分を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産管財人を解任することができる。この場合においては、その破産管財人を審尋しなければならない。

引用元:e-Gov法令検索

破産裁判所は、破産管財人の職務執行を監督する権限を有していると同時に、破産管財人の職務執行を監督しなければならない義務を負っていると解されています(破産法75条1項)。

破産管財人の選任権・報酬決定権

破産法 第31条

  • 第1項 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。
  • 第1号 破産債権の届出をすべき期間
  • 第2号 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第4項、第136条第2項及び第3項並びに第158条において「財産状況報告集会」という。)の期日
  • 第3号 破産債権の調査をするための期間(第116条第2項の場合にあっては、破産債権の調査をするための期日)

破産法 第74条

  • 第1項 破産管財人は、裁判所が選任する。
  • 第2項 法人は、破産管財人となることができる。

破産法 第87条

  • 第1項 破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

引用元:e-Gov法令検索

破産管財人は、破産手続開始決定と同時に、裁判所によって選任されます(破産法31条1項、74条1項)。この際、裁判所は、事件の内容に応じて適切な破産管財人を選任しなければなりません(破産規則23条1項)。

破産管財人を選任する権限も、裁判所の監督権のひとつといえます。

また、裁判所による監督の一環として、破産管財人の報酬は裁判所が定めることになっています(破産法87条1項)。

裁判所への報告義務

破産法 第157条

  • 第1項 破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
  • 第1号 破産手続開始に至った事情
  • 第2号 破産者及び破産財団に関する経過及び現状
  • 第3号 第177条第1項の規定による保全処分又は第178条第1項に規定する役員責任査定決定を必要とする事情の有無
  • 第4号 その他破産手続に関し必要な事項
  • 第2項 破産管財人は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、破産財団に属する財産の管理及び処分の状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

引用元:e-Gov法令検索

裁判所による監督の一環として、破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、破産法157条1項各号に定められた事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければなりません。

それ以外の場合でも、裁判所の要請があれば、適宜、破産財団に属する財産の管理および処分の状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない報告義務を負っています(破産法157条2項)。

裁判所は、これら破産管財人からの報告を受けることによって破産管財人の職務執行を監督し、違法または不適切な行為があれば、破産管財人に対して是正を求めることになります

裁判所による許可

破産法 第78条

  • 第1項 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
  • 第2項 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
  • 第1号 不動産に関する物権、登記すべき日本船舶又は外国船舶の任意売却
  • 第2号 鉱業権、漁業権、公共施設等運営権、樹木採取権、漁港水面施設運営権、貯留権、試掘権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第38号)第2条第8項に規定する試掘権をいう。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権又は著作隣接権の任意売却
  • 第3号 営業又は事業の譲渡
  • 第4号 商品の一括売却
  • 第5号 借財
  • 第6号 第238条第2項の規定による相続の放棄の承認、第243条において準用する同項の規定による包括遺贈の放棄の承認又は第244条第1項の規定による特定遺贈の放棄
  • 第7号 動産の任意売却
  • 第8号 債権又は有価証券の譲渡
  • 第9号 第53条第1項の規定による履行の請求
  • 第10号 訴えの提起
  • 第11号 和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)
  • 第12号 権利の放棄
  • 第13号 財団債権、取戻権又は別除権の承認
  • 第14号 別除権の目的である財産の受戻し
  • 第15号 その他裁判所の指定する行為
  • 第3項 前項の規定にかかわらず、同項第7号から第14号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
  • 第1号 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
  • 第2号 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。

引用元:e-Gov法令検索

破産規則 第25条

  • 法第78条第3項第1号の最高裁判所規則で定める額は、100万円とする。

引用元:裁判所サイト

破産管財人が以下に掲げる一定の重大な行為をする場合には、裁判所による監督を直接及ぼすために、原則として、事前に、裁判所の許可を得なければならないとされています(破産法78条2項、3項、破産規則25条)。

破産法78条2項各号の許可を要する行為
  • 不動産に関する物権、登記すべき日本船舶または外国船舶の任意売却
  • 鉱業権、漁業権、公共施設等運営権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権または著作隣接権の任意売却
  • 営業譲渡・事業譲渡
  • 商品の一括売却
  • 借財
  • 破産手続開始決定前に開始した相続について、破産者である相続人がした破産手続開始決定後における相続放棄を破産法238条2項に基づき承認すること
  • 破産手続開始決定前に開始した相続について、破産者である包括受贈者がした破産手続開始決定後における包括遺贈の放棄を破産法243条に基づき承認すること
  • 破産手続開始決定前にされた特定遺贈について、破産者である特定受贈者がした破産手続開始決定後における特定遺贈の放棄を破産法244条1項に基づき承認すること
  • 100万円を超える動産の任意売却
  • 100万円を超える債権譲渡または有価証券の譲渡
  • 100万円を超える双方未履行双務契約の履行の請求

破産管財人の解任権

裁判所による監督・是正命令等によっても破産管財人の職務執行が改善されず、破産管財人が破産財団に属する財産の管理処分を適切に行っていないとき、またはその他重要な事由があるときには、裁判所は、破産管財人を解任できます(破産法75条2項前段)。

この破産管財人の解任については、裁判所の職権による場合だけでなく、利害関係人からの申立てによる場合もあります。

破産管財人を解任する場合、裁判所は、その破産管財人を審尋する必要があります(破産法75条2項後段)。破産管財人が解任されると、裁判所は新たな破産管財人を選任します。

破産債権者など利害関係人による監督

前記のとおり、破産管財人の職務執行を監督する権限と責任を有しているのは破産裁判所です。

もっとも、裁判所が監督するとはいっても、破産管財人には多くの場面で自由裁量が認められている上、実際問題として、破産管財人の行為を逐一監督できるわけでもありません。

そのため、破産管財人自身の報告以外で裁判所が破産管財人の行為を監督するためには、実際に破産管財人と接触のある利害関係人からの上申や申立てなどの情報提供が必要となってきます。

そこで、破産法は、利害関係人に対しても、間接的に破産管財人の行為を監督するための制度を設けています

利害関係人が破産管財人を監督するための制度

例えば、破産債権者や破産者は、破産管財人が提出した収支の計算などに対して異議を述べることができます(破産法88条4項、89条4項)。

また、破産債権者・破産者を含む利害関係人は、裁判所に対して、破産管財人の解任を求める申立てをすることができます(破産法75条2項前段)。

債権者委員会が設置されている場合には、その債権者委員会は、裁判所や破産管財人に対して意見を述べることができるとされています(破産法144条1項、145条2項)。

その他、法令で定められた申立てや意見陳述のほか、上申の形で、裁判所に対して破産管財人の不正行為などを報告する場合もあるでしょう。

これらの破産債権者等による申立てや意見陳述・報告を端緒として裁判所が破産管財人の行為を調査することにより、破産債権者等は間接的に破産管財人の職務執行を監督する役割を果たすことになるのです。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

破産法と資格試験

倒産法の基本法が破産法です。破産以外の民事再生法などの倒産法を理解するためにも、破産法を理解しておく必要があります。

この破産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の試験科目になっています。分量が多い上に、かなり実務的な科目であるため、イメージも持ちにくい部分があります。

ただし、出題範囲は限られています。そのため、出題範囲に絞って効率的に勉強することが必要です。そのために、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現

参考書籍

破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。

破産法・民事再生法(第6版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。

条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

倒産法(LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。

倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。

倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

タイトルとURLをコピーしました