スポンサーリンク
注文者の破産

注文者が破産すると請負契約はどうなるのか?

注文者が破産した場合には、破産管財人および請負人のいずれも契約解除できます。破産管財人・請負人のいずれも契約解除をせず、請負契約が継続されることもあります。このページでは、注文者が破産すると請負契約はどうなるのかについて説明します。
請負人の破産

請負人が破産すると仕掛中の請負工事や仕事はどうなるのか?

仕掛中の請負工事が残っている状態で請負人が破産した場合、注文者または破産管財人によって契約が解除されると、請負契約は終了することになります。このページでは、請負人が破産すると仕掛中の請負工事や仕事はどうなるのかについて説明します。
特定調停

特定調停した後でも過払い金返還請求できるか?

特定調停手続内で過払金返還請求をすることはできません。特定調停後に過払金返還請求することになりますが、調停条項によっては過払金返還請求できないこともあり得ます。このページでは、特定調停した後でも過払い金返還請求できるのかについて説明します。
特定調停の申立書

特定調停の申立書に添付する書類・資料とは?

特定調停の申立書には、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料および関係権利者一覧表などの書類を添付する必要があります。このページでは、特定調停申立書にはどのような書類・資料を添付するのかについて説明します。
特定調停の申立書

特定調停の申立書に添付する関係権利者一覧表とは?

特定調停を申し立てる場合、申立書のほか、関係権利者一覧表を提出する必要があります。このページでは、特定調停の申立書に添付する関係権利者一覧表について説明します。
特定調停の申立書

特定調停の申立書に添付する「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」とは?

特定調停を申し立てる場合、申立書のほか、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料を提出する必要があります。このページでは、特定調停申立書に添付する特定債務者であることを明らかにする資料について説明します。
特定調停の申立書

特定調停の申立書とは?書き方や添付書類を具体的に解説

特定調停を行うには、まず特定調停の申立書を作成し、それを管轄の裁判所に提出して申立てをしなければなりません。このページでは、特定調停の申立書はどのように書けばよいのかについて説明します。
請負人の破産

請負人が破産すると請負契約はどうなるのか?

請負人が破産した場合、請負仕事が破産者以外の者において完成することのできない性質のものであるときでない限り、破産法53条1項の適用があると解されていますこのページでは、請負人が破産すると請負契約はどうなるのかについて説明します。
請負契約の処理

破産手続が開始すると請負契約はどのように処理されるのか?

請負契約の当事者について破産手続が開始された場合でも、請負契約は当然には終了しません。そのため、破産手続において清算処理が必要となります。このページでは、破産手続が開始すると請負契約はどのように処理されるのかについて説明します。
買主の破産

買主が破産すると売買契約はどうなるか?

買主が破産した場合でも、売買契約は当然には終了しません。そのため、破産手続開始時に売買契約が完了していない場合、破産管財人は契約を清算しなければなりません。このページでは、買主が破産すると売買契約はどうなるのかについて説明します。
スポンサーリンク