この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

実際に人の死亡が未確認であっても、その人が死亡したものとして扱う制度として「失踪宣告」があります。
失踪宣告とは、ある人の行方が分からなくなった場合に、一定の要件を満たしたときは、その失踪した人を死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告とは
ある人の行方が分からなくなった場合に、一定の要件を満たしたときは、その失踪した人を死亡したものとみなす制度のことを「失踪宣告」といいます。
失踪者の財産関係を放置しておくと、関係者や家族がいつまでも不安定な状態に立たされることになってしまいます。
そこで、失踪者を死亡したものとみなして、その財産関係等について法的な安定を確保することが失踪宣告制度の趣旨です。
この失踪宣告制度は、人が死亡したものとみなす制度ですから、さまざまな法律関係に影響を及ぼします。
特に、相続との関係で問題となってきます。失踪宣告によって被相続人が死亡したものとして扱われると、相続を開始させることができるからです。
また、遺族に対する遺族年金等の公的な給付や生命保険金の発生などにも関わってきます。
失踪宣告の種類
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2種類があります。
普通失踪
民法 第30条
- 第1項 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
引用元:e-Gov法令検索
普通失踪とは、事情を問わず、ある人の生死が7年間分からない場合に認められる場合の失踪宣告のことをいいます(民法30条1項)。
ただし、生死不明になれば当然に失踪宣告の効力が発生するわけではなく、利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を請求(申立て)する必要があります。
そして、生死が不明になってから7年間が満了したときに死亡したものとみなされます。
特別失踪
民法 第30条
- 第2項 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
引用元:e-Gov法令検索
特別失踪(危難失踪)とは、戦地に臨んだ人、沈没した船舶の中にいた人、戦災や震災など死亡の原因となるといえる危難に遭遇した人について、その戦争が終わった時、船舶が沈没した時、または危難が去った時から1年間が経過しても生死が明らかでない場合に認められる失踪宣告です。
特別失踪の場合も、利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を請求(申立て)をする必要があります。
この特別失踪の場合、危難が去った時に死亡したものとみなされます。
失踪宣告の効果
前記のとおり、家庭裁判所による失踪宣告によって、その失踪者を死亡したものとみなすことになります。
死亡したものと「みなす」の意味
「みなす」とは、ある事実が存在しなかったとしても、法律上、その事実が存在するものとして扱うことを意味します。法的には「擬制」と呼ばれます。
死亡したとものとみなされると、仮に不在者が生きていたとしても、法律上は死亡したものとして法律上取り扱われます。
認定死亡制度の場合のように単なる推定にすぎないのであれば、死亡と扱われた人が実際に生きていたことが分かった場合、生きていたことを証明すれば、その推定を覆すことができます。
ところが、失踪宣告は、上記のとおり推定ではなく「みなす」ものです。
そのため、仮に失踪宣告を受けた人が生きていることが判明したとしても、すでに死亡としてみなされてしまっている以上、単に生きていることを証明しただけでは、失踪宣告を覆すことができません。
この失踪宣告を覆すためには、別途、家庭裁判所に対して、失踪宣告取消しを申し立てて、取消しの決定を受ける必要があります。
死亡したとみなされる時期
前記のとおり、この死亡したとみなす時期については、普通失踪と特別失踪では違いがあります。
普通失踪の場合には、生死不明になってから7年間が満了した時に死亡したとみなされることになり、特別失踪の場合には、危難が去った時に死亡したとみなされることになります。
特別失踪の場合、失踪宣告の要件としては危難から1年の期間が必要ですが、死亡擬制の効力発生時期は危難が去った時です。違いに注意しましょう。
失踪宣告の手続
前記のとおり、失踪宣告は、家庭裁判所に申し立てをして、失踪宣告を発令してもらう必要があります。
失踪宣告の申立て
失踪宣告は、普通失踪・特別失踪のいずれの場合も、利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を請求することから始まります。
利害関係人とは、失踪宣告をすることによって法律上の利害関係を有する人のことです。配偶者、子、親など相続人になる人だけでなく、受遺者や保険金の受取人なども利害関係人に当たります。
家庭裁判所への請求とは、失踪宣告の審判を申し立てることです。申し立てる家庭裁判所は、行方不明になった人(不在者)の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
この失踪宣告の申立ては、失踪宣告の申立書と呼ばれる書面を提出する方式で行う必要があります。
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家庭裁判所による調査
失踪宣告の申立てがされると、家庭裁判所は本当に失踪しているのかなどの調査をします。この調査は、家庭裁判所調査官により行われるのが一般的です。
具体的には、申立人や利害関係人からの聴き取り、警察、出入国管理局、ハローワークなどへの照会を行って調査します。
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失踪宣告に関する届出の催告(官報公告)
調査後、家庭裁判所は、失踪宣告の申し立てがされていることを不在者に知らせるため、「失踪宣告に関する届出の催告」が官報により公告します。
官報とは、国が発行する機関誌です。現在、官報は電子化されており、官報発行サイトに掲載されることで発行されています。書面の印刷等の業務は、独立行政法人国立印刷局が編集および発行を行っています。
公告とは、ある事柄を一般に知らせることをいいます。官報を使って、広く一般に失踪宣告に関する届出の催告を知らせます。
失踪宣告が申し立てられているので生存していることを届出るよう、不在者に呼びかけるための官報公告です。
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失踪宣告の審判
失踪宣告に関する届出の催告によっても届出がなかった場合、家庭裁判所は、失踪宣告の審判を下します。
この失踪宣告の審判日から2週間が経過すると審判が確定し、失踪宣告の効力が発生します。なお、審判が確定した場合も、利害関係人などに周知するため官報公告されます。
失踪者が生存していた場合の法律関係
失踪宣告されても、実際には失踪者が生存しているケースがあります。
しかし、失踪宣告は不在者が死亡したと「みなす」制度です。単に失踪者が生存していることを証明しただけでは失踪宣告は覆りません。
死亡の擬制を覆すには、家庭裁判所で失踪宣告取消しの審判をしてもらう必要があります。
失踪宣告取消しの手続
失踪宣告取消しをするには、失踪者本人または利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告取消審判の申立てをする必要があります。申立て先は、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
この申立ても、失踪宣告取消審判の申立書を提出する方式で申し立てます。
失踪宣告取消しの審判が確定すると、失踪宣告の効力が失われ、死亡していなかったことになります。
失踪宣告から取消しまでの間にされた行為の効力
失踪宣告取消しにより死亡の擬制がなくなる以上、失踪宣告から取消しまでの間にされた失踪者の死亡を前提とした行為は、根拠を失うはずです。
しかし、失踪宣告で死亡とみなされているにすぎないとは知らなかった(善意の)第三者が行った行為まで効力を失うとするのは、第三者に与える損失が大きすぎます。
そこで、失踪宣告から取消しまでの間に善意でした行為の効力は、取消しによっても有効なままであるとされています(民法32条1項後段)。
ここで言う「善意」とは、一般的な意味の善意ではなく、失踪者が生存していることを知らないことを意味します。
また、当事者が複数人いる場合、その当事者が全員、失踪者の生存を知らないことが必要です(大判昭和13年2月7日)。
例えば、失踪者の相続人が第三者に相続財産を売却した場合でも、相続人と第三者の双方が善意であれば、失踪宣告が取り消されても、その売買契約は有効なままです。
失踪宣告から取消しまでの間にされた婚姻の効力
民法32条1項後段に関しては、失踪宣告から取消しまでの間に失踪者の配偶者が、別の人と婚姻した場合、この再婚の効力はどうなるのかがよく問題になります。
失踪宣告により失踪者が死亡したとみなされるため、失踪者と配偶者の婚姻は死別解消されます(民法728条2項)。そのため、失踪宣告後、失踪者の配偶者は別の人と再婚できます。
しかし、失踪宣告が取り消されると、失踪者との婚姻が復活します。その結果、二重に婚姻している状態(重婚。民法732条)になるので、再婚を取り消す必要があるのが原則です(民法744条)。
もっとも、前記のとおり、失踪宣告が取り消されても、善意の行為は効力を失いません。
そのため、配偶者と再婚相手のいずれもが失踪者の生存を知らなかった場合であれば、再婚は取り消し得るものとはならず、有効な婚姻として存続します。
なお、この場合でも失踪者との婚姻が当然に消滅するわけではないので、失踪者との婚姻を解消するには離婚する必要があります。
失踪宣告によって財産を取得した者がいる場合
失踪宣告取消しにより死亡の擬制がなくなる以上、失踪宣告によって失踪者の財産を取得した人は、財産取得の根拠を失い、その財産を失踪者に返還する必要があります(民法32条2項本文)。
ただし、受け取ったすべての財産を返す必要はありません。現に利益を受けている限度で返せば足ります。これを現存利益の返還といいます(民法32条2項ただし書き)。
簡単に言うと、現在残っている財産だけ返せばよいのです。
相続した財産の返還
民法32条2項に関して問題となるのは、相続です。
失踪宣告により失踪者が死亡したとみなされることにより、失踪者を被相続人とする相続が開始され、失踪者の財産が相続財産として相続人に受け継がれます(民法896条)。
失踪宣告が取り消されると相続もなかったことになるので、相続人は失踪者に受け取った相続財産を返還しなければなりません。
ただし、この場合、相続人は、現存利益を返還すれば足ります。
なお、前記のとおり、失踪宣告取消し前に相続人から第三者が相続財産を買い取ったような場合でも、相続人と第三者が善意であればその売買契約は有効なので、第三者は失踪者に買い取った財産を返す必要はありません。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂民法総則(民法講義Ⅰ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内1(第二版)」や「ダットサン民法総則・物権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法の基礎1(総則)第5版
著者:佐久間毅 出版:有斐閣
民法総則の基本書。基礎的なところから書かれており、読みやすく情報量も多いので、資格試験の基本書として使うには十分でしょう。
スタートアップ民法・民法総則(伊藤真試験対策講座1)
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。



