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民法715条に基づき損害賠償の支払いをした使用者は被用者・従業員に求償できるか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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民法715条3項は、使用者責任を負担した使用者等から被用者に対して求償できることを規定しています。ただし、判例によると、この求償権の行使には、一定の制限があるとされています。

使用者責任とは

民法 第715条

  • 第1項 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
  • 第2項 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
  • 第3項 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

被用者・従業員が会社の事業の執行について不法行為をした場合、その使用者も使用者責任に基づいて損害賠償責任を負うことがあります(民法715条1項)。

被害者の保護のため、使用者は実際に不法行為をしたわけではありませんが、その被用者・従業員による不法行為が事業執行において生じている場合には、使用者も損害賠償責任を負担するとしたものが使用者責任です。

使用者が使用者責任を負う場合、被害者の方は、実際の不法行為者である被用者・従業員だけではなく、使用者に対しても損害賠償を請求できます。

使用者が、被害者に損害賠償を支払った場合、後記のとおり、使用者・会社が被害者に対して損害賠償金を支払った場合、使用者・会社は、その不法行為者である被用者・従業員に対して、支払った損害賠償金を求償できます(民法715条3項)。

使用者の被用者・従業員に対する求償権

本来他人が負担すべき金銭を交付をした者が、その他人に対してその金銭の償還を請求する権利のことを求償権といいます。

使用者責任に基づいて使用者が被害者に損害賠償を支払った場合、使用者は実際の不法行為者である被用者従業員に対して求償権を行使し、支払った分を返すよう請求できます(民法715条3項)。

前記のとおり、いかに使用者責任とはいっても、実際に不法行為したのは被用者・従業員です。

また、被用者の不法行為によって、使用者は、被害者へ損害賠償を支払わなければならない損害を被っています。使用者は、従業員に対して、被害者に支払った損害賠償金を求償することができるのです。

この使用者の求償権は、雇用契約等の債務不履行に基づく損害賠償請求権の性質を有するものと考えられています。

使用者の求償権の制限

上記のとおり、使用者は被害者に対して支払った分を被用者に求償できます。

もっとも、使用者責任の趣旨は報奨責任・危険責任にあります。

報奨責任とは、使用者は被用者を使って利益をあげている以上、その被用者を使うことによって生じた不利益も甘受すべきであるとする考え方です。

また、危険責任とは、他人に損害を与える危険性のある行為をすることによって利益を得ている以上、その危険行為から生じる損害についても責任を負担すべきとする考え方です。

これらの考え方からすると、確かに実際に不法行為をしたのは被用者ですが、その被用者の行為に危険性ある行為を行わせることよって利益を得ていた使用者も、被用者の代わりではなく、自分のものとして一定の負担をすべきと考えることになります。

そのため、会社・使用者の従業員に対する求償権の行使は、一定の限度において制限されると考えるのが通説的な考え方です。もっとも、どの程度制限されるのかは、個々の事情によって異なってくるでしょう。

使用者の求償権制限の判断基準(最一小判昭和51年7月8日)

使用者の求償権がどの程度制限されるのかの判断基準に関しては、最高裁判所第一小法廷昭和51年7月8日判決が参考になります。

この判決は、使用者の被用者に対する求償権の範囲の判断要素について以下のとおり判示しています。

使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。

引用元:裁判所サイト

上記判決は、使用者の求償権の範囲の判断要素として、以下の要素を挙げています。

最一小判昭和51年7月8日が挙げる求償権の範囲の判断要素
  • 事業の性格
  • 事業の規模
  • 施設の状況
  • 被用者の業務の内容
  • 被用者の労働条件
  • 被用者の勤務態度
  • 加害行為の態様
  • 加害行為の予防・損失の分散についての使用者の配慮の程度

上記判決によれば、使用者の求償権は、これら諸般の事情を総合的に考慮して、損害の公平な分担の見地から信義則上相当といえる範囲に限定されると判断しています。

上記判決では、結論として、使用者が求償できる金額は4分の1(25パーセント)にとどまるとしています。

使用者の求償権を制限した裁判例

前記最高裁判例を受けて、裁判例でも、使用者・会社の求償権を大幅に制限するものが多いです。使用者の求償が全額認められるケースはほとんどありません。場合によっては、求償権行使が一切認められないこともあり得ます。

例えば、以下の裁判例があります。

使用者の求償権を制限した裁判例
  • 京都地判平成12年11月21日:損害の5パーセント程度に制限
  • 福岡地裁平成20年2月26日:損害の7.5パーセント程度に制限
  • 東京地裁平成23年9月14日:0(使用者の求償を全制限)
  • 神戸地裁平成25年6月26日:損害の25パーセントに制限
  • 神戸地判平成25年7月25日:損害の30パーセントに制限
  • 佐賀地判平成27年9月11日:損害の70パーセントに制限
  • 東京地判平成27年12月21日:損害の70パーセントに制限
  • 東京地判平成28年10月31日:損害の50パーセントに制限

被用者からの逆求償

上記のとおり、民法では、使用者から被用者に対する求償については規定があります。

他方、被用者が被害者に損害賠償を支払った場合に使用者に対して求償できるのかどうかについては、規定がありません。そこで、被用者から使用者に対する求償(逆求償)が認められるのかも問題になります。

この点については、判例(最二小判令和2年2月28日)は、被用者が被害者に損害賠償を支払った場合も、信義則上相当な範囲で使用者に求償できると判断しています。

したがって、制限はあるものの、被用者から使用者に対する求償が認められるケースもあります。

使用者の求償権と被用者の求償権の関係

使用者の求償権が制限されるのは、実際に不法行為をしたのが被用者・従業員であっても、報償責任・危険責任の考え方から、使用者にも損害のうちの一定の割合について責任を負うべき部分(負担部分)があると考えられるからです。

使用者が、この負担部分を超えて被害者に支払いをした場合であれば、被用者・従業員に負担部分を超える部分を求償できますが、負担部分の範囲内の支払いにとどまる場合は、被用者・従業員に求償できません。

この負担部分の考え方からすると、被用者・従業員が自己の負担部分を超えて(使用者の負担部分であるはずの部分を)支払いをした場合、被用者・従業員は使用者に求償できることになります。

使用者の求償権の制限と被用者の逆求償の問題は、使用者と被用者の負担割合をどのように考えるかの問題なのです。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

民法3(親族法・相続法)第5版
著者:我妻榮ほか 出版:勁草書房
いわゆる「ダットサン」シリーズの復刻版。読みやすいので、初学者でも利用できます。意外と情報量もあるので、資格試験の基本書として利用することも可能でしょう。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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