この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

不法行為責任の特殊な類型の1つに「使用者責任」があります。使用者責任とは、事業の執行により従業員が他人に損害を与えた場合に、その使用者(雇い主・会社等)が損害賠償責任を負担する制度です。
使用者責任とは
民法 第715条
- 第1項 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
- 第2項 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
- 第3項 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
不法行為の被害に遭った場合、被害者は、加害者等に対して損害賠償を請求することができます。その根拠の基本となるのは、民法709条の不法行為責任です。
この不法行為責任は、基本的に直接的な加害者を想定しています。もっとも、この不法行為責任には、特殊の不法行為と呼ばれる特別な不法行為責任がいくつか設けられています。
その1つが、民法715条に規定されている「使用者責任」です。
使用者責任とは、事業の執行によって他人に損害を与えた場合、その不法行為者の使用者(雇い主・会社等)が損害賠償責任を負担する法的責任のことです。
使用者責任が成立する場合、被害者は、実際の不法行為者だけでなく、その不法行為者の雇用主などの使用者にも損害賠償を請求できます。
使用者責任の趣旨
不法行為の原則からいえば、不法行為責任を負担すべきは、実際に不法行為を行い他人に損害を与えた者であるはずです。
ところが、使用者責任においては、使用者自身は実際の不法行為をしていないにもかかわらず、不法行為者と同様の損害賠償責任を負担することになります。
その趣旨・根拠は「報償責任の原理」にあります。
報奨責任の原理とは、使用者は、被用者を使用することによって利益を得ている以上、その被用者の使用によって生じた損害についても責任を負担すべきであるとする考え方です。
また、「危険責任の原則」も、使用者責任の根拠のひとつと考えられています。
危険責任の原則とは、他人に損害を与える危険性のある行為をすることによって利益を得ている以上、その危険行為から生じる損害についても責任を負担すべきとする考え方です。
これら報奨責任・危険責任の考え方に基づいて、不法行為の実行者ではない使用者に責任を負担させることを認めているのです。
使用者責任の要件
使用者責任が成立するためには,以下の要件が必要となります。
- 被用者に不法行為責任が成立すること
- 使用者が、ある事業のために他人(被用者)を使用していること
- その不法行為が「その事業の執行について」行われたものであること
- 使用者が,被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときでないこと
被用者に一般不法行為が成立すること
使用者責任が成立する前提として、そもそも被用者について一般の不法行為責任が成立する必要があります(なお、不要とする見解もあります。)。
被用者とは、使用者に雇用されている者のことです。使用人や従業員などと呼ばれることもあります。具体的には、被用者が以下の要件を充たしていることが必要となります。
- 他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為をしたこと(権利等侵害行為)
- その権利等侵害行為が故意または過失に基づくこと(故意・過失)
- 損害が生じたこと(損害の発生)
- 損害の発生が権利等侵害行為によるものであること(因果関係)
事業のために被用者を使用している者(使用者)であること
「使用者」責任というくらいですから、使用者が事業のために他人(被用者)を使用していることが要件となります。
この使用の典型は、雇用契約・労働契約です。
ただし、必ずしも雇用関係に限定されるわけではありません。実質的に指揮命令監督をする関係にあれば、他人を使用しているといえると解されています(大判大正6年2月22日)。
形式上は請負契約や業務委託の名目であっても、実質的に指揮命令監督関係がある場合は、他人を使用している場合に該当します。
「その事業の執行について」行われたものであること
使用者責任が成立するには、被用者による不法行為が、事業の執行についてなされたものである必要があります。
事業執行以外の場面で不法行為が成立したとしても、使用者は利益を得ているとはいえず、報償責任の原理が妥当しないからです。
使用者の業務として行われたものはもちろん事業の執行に該当しますが、これだけに限られません。事業の執行は、かなり広く解釈されています。
判例では、取引の形で行われた被用者の不法行為(取引的不法行為)に関し、「被用者の職務執行行為そのものには属しないが、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合をも包含するものと解すべき」と判断しています(外形標準説。最三小判昭和40年11月30日)。
ただし、取引行為の相手方が、「その行為が被用者の職務権限内において適法に行なわれたものでなく、かつ、その行為の相手方が右の事情を知りながら、または、少なくとも重大な過失により右の事情を知らないで、取引をした場合」(悪意または重過失がある場合)は、使用者責任を追求できないと解されています(最一小判昭和42年11月2日)。
他方、事実行為による不法行為(事実的不法行為)についても、「必ずしも被用者がその担当する業務を適正に執行する場合だけを指すのでなく、広く被用者の行為の外形を捉えて客観的に観察したとき、使用者の事業の態様、規模等からしてそれが被用者の職務行為の範囲内に属するものと認められる場合で足りるものと解すべきである」としています(最三小判昭和39年2月4日)。
また、事実的不法行為の場合には、被用者の不法行為が「事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有すると認められる行為」である場合も、事業の執行について行われたものと判断されています(最三小判昭和44年11月18日)。
免責事由がないこと
使用者責任が成立するには、使用者に免責事由がないことが必要です。免責事由がある場合、使用者は損害賠償責任を免れます。
免責事由には、以下のものがあります。以下のいずれがあると、使用者責任は成立しません。
- 使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき
- 相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき
ただし、この免責事由の主張立証責任は、使用者側にあります。使用者が、免責事由があることを主張立証する必要があるのです。
そのため、被害者側は、免責事由がないことを主張立証する必要はありません。
なお、使用者責任の場合、被害者は、被用者の故意・過失を立証する必要はありますが、使用者に故意・過失があったことを立証する必要はありません。
使用者責任の効果
前記のとおり、使用者責任の効果は、損害賠償責任です。被害者は、使用者に対しても損害賠償を請求できます。
また、使用者に代わって事業を監督する者も、使用者と同等の責任を負うとされています(民法715条2項)。
使用者責任が成立する場合、被害者は、実際の不法行為者である被用者と使用者のどちらにでも、損害全額の賠償を請求できます。
使用者の求償権
使用者責任に基づき、使用者等が被害者に対して損害賠償を支払った場合、使用者は、不法行為者である被用者に対して求償できます(民法715条3項)。
求償とは、立て替えて支払った分を返すよう請求できることを意味します。
ただし、使用者が支払った損害賠償の全額を常に被用者に対して求償できるわけではなく、公平の観点から一定限度に制限される場合もあります。
例えば、信義則に基づき、使用者が求償できる範囲を損害の4分の1に制限した判例(最一小判昭和51年7月8日)もあります。事案によっては、全額求償できないと判断されるケースもあります。
被用者の求償権(逆求償)
民法の規定では、使用者から被用者に対する求償権行使については規定があるものの、被用者から使用者に対して求償権を行使できるのかについては規定がありません。
そのため、実際の不法行為者である被用者が被害者に対して損害賠償を支払った場合、被用者が使用者に対して求償(逆求償)できるのかが問題となります。
確かに、実際に不法行為をしているのは被用者ですから、第一次的に損害賠償責任を負うべきなのは被用者です。
しかし、報奨責任や危険責任の考え方からすれば、被用者が損害賠償した場合、被用者を使用することで利益を得ている使用者が、何らの責任も負担しないでよいと考えるのは不合理です。
そのため、被用者が被害者に損害賠償を支払った場合も、信義則上相当な範囲で使用者に求償できると解されています(最二小判令和2年2月28日)。
使用者責任が認められるケース
使用者責任は、さまざまなケースで認められます。以下では、事件類型ごとに使用者責任が認められたケースを紹介します(もちろん、以下のケースに限られるわけではありません。)。
交通事故
被用者が業務で自動車を運転し、交通事故を起こした場合、使用者責任が発生するケースがあります。
また、担当業務そのものを行っている場合ではなく、通勤中に交通事故を起こした場合でも、事情によっては事業の執行に当たるとして使用者責任が成立するケースもあります(神戸地判平成22年5月11日等)。
労災事故
例えば、業務中に従業員のミスで他の従業員がケガをしたような労災事故のケースでも、使用者責任が成立する場合があります(大阪地判令和元年8月27日等)。
労災保険では精神的損害の補填(慰謝料)はされないため、労災保険給付がされても、使用者責任が問題となるケースはあります。
パワハラ
従業員によるパワハラによって、別の従業員が負傷・精神疾患にり患したり、自殺に至ってしまったりしたケースでも、使用者責任が成立する場合があります(福井地判平成26年11月28日等)。
セクハラ
従業員によるセクハラによって、別の従業員が精神疾患にり患したり、自殺に至ってしまったりしたケースでも、使用者責任が成立する場合があります(青森地判平成16年12月24日等)。
国や地方公共団体の使用者責任
公務員が業務中に第三者に損害を与えた場合、その行為が公権力の行使に該当するときは、国家賠償法により、その公務員を使用する国や地方公共団体が損害賠償責任を負担します。
この場合、民法の使用者責任は成立しません。また、行為者である公務員個人も責任を負いません。
これに対し、公務員の行為が公権力の行使に該当しない場合には、使用者責任が適用されます(最一小判昭和30年12月22日)。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
民法3(親族法・相続法)第5版
著者:我妻榮ほか 出版:勁草書房
いわゆる「ダットサン」シリーズの復刻版。読みやすいので、初学者でも利用できます。意外と情報量もあるので、資格試験の基本書として利用することも可能でしょう。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


