この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

不当利得の受益者が悪意の受益者である場合,不当利得のすべての利益を返還した上で、さらに利息を支払わなければならないとされています(民法704条)。
悪意の受益者の不当利得返還義務
民法 第704条
- 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
民法第704条は,「悪意の受益者は,その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において,なお損害があるときは,その賠償の責任を負う。」と規定しています。
本来,不当利得返還請求がされた場合,受益者は損失者に対して現存利益を返還すれば足りるとされています(民法703条)。
つまり,仮に不当利得があったとしても,返還請求がなされた時点で利得者の手元に残っている利得分だけ返還すれば足り,すでに手元にはなくなっている分については返還する必要がないということです。
しかし,それは受益者が「悪意の受益者」ではない場合,つまり「善意」の受益者であった場合の話です。
上記704条のとおり,受益者が「悪意の受益者」である場合には,現存利益どころか,得た利益の全部を返還しなければならず,しかも,その不当利得に利息を付けて返還しなければならないのです。
- 善意の受益者:現存利益のみ
- 悪意の受益者:現存しているか否かにかかわらず、得た利益の全部 + 利息
受益者の「悪意」の意味
民法704条における「悪意」とは,一般的に用いられているような,相手方を害する意思とか,正義に反する意思とか,そういう意味ではありません。
法律上「悪意」は,「知っている」「認識している」という意味で用いられる場合が大半です。
逆に,「善意」は,「知らない」「認識がない」という意味で用いられることが多くなっています(もちろん,そうでなく一般的な用法と同じ意味で用いられる場合もあります。)。
民法704条における悪意の受益者の「悪意」もやはり,上記のような「知っている」「認識している」という意味です。
つまり、悪意の受益者とは、「利得に法律上の原因がないこと」を知っていた受益者のことです。
悪意の受益者が支払うべき利息
前記のとおり、悪意の受益者は、利得したすべての利益に利息を付して返還しなければなりません。
この不当利得の利息は、民法704条に基づいて当然に発生する法定利息です。(損失者と悪意の受益者が契約をしていることは考えられませんが)当事者間で利息の発生を約束していなかったとしても、不当利得の利息は当然に発生します。
また、不当利得の利息は、受益した時、つまり、悪意の受益者が目的物を不当に利得した時から発生します。仮に不当利得した目的物が滅失していた場合であっても、その滅失の時からではなく、受益時から発生します。
この不当利得の利息の利率は、法定利率によって算定されます。法定利率は、民法改正によって2020年4月1日を境に利率が異なります。具体的には、以下のとおりです。
- 2020年(令和2年)3月31日以前に利得者が受益した場合:年5パーセント
- 2020年(令和2年)4月1日以降に利得者が受益した場合:年3パーセント
現在の法定利率は、年3パーセントです(民法404条1項、2項)。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂債権各論下巻(民法講Ⅴ4)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内13(事務管理・不当利得・不法行為)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
基本講義 債権各論Ⅰ(契約法・事務管理・不当利得)第4版補訂版
著者:潮見佳男ほか 出版:新世社
債権各論(不法行為を除く)の基本書。初学者向けのため、基礎的なところから書かれています。どちらかと言うと入門書ですが、資格試験の基本書としても使えます。
債権各論(第4版)伊藤真試験対策講座4
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


