この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

「不当利得」とは,法律上の原因なく他人の財産または労務によって受けた利益のことをいいます。
「不当利得返還請求権」とは,不当利得により損失を被った者(損失者)が、不当利得を受けた者(受益者)に対し、その不当利得の返還を請求できる実体法上の権利のことです(民法703条)。
不当利得返還請求権とは
民法 第703条
- 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
民法703条は,「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定しています。
つまり,正当な理由もないのに,他人の損失と引き換えに利益を得た人は,その損失を受けた人に対して,受けた利益を返還しなければならないとする規定です。
この正当な理由のない,条文上の言い方で言えば「法律上の原因」がない利得のことを「不当利得」といいます。
そして,損失を受けた人が、不当利得の受益者に対して利得の返還を請求できる実体法上の権利のことを「不当利得返還請求権」といいます。
不当利得制度は,公平の理念から設けられた制度です。
他人が損失を被ったことによって生じた利得を正当な理由なく受け取った人がいる場合に,公平の観点から,その利得を受け取った人から損失を受けた人に利益を還元させることを目的としています。
不当利得返還請求の要件
不当利得返還請求権が成立するためには,以下の4つの要件を満たす必要があります(民法703条)。
- 損失者に損失が生じたこと(損失)
- 受益者が利益を得たこと(利得)
- 利得と損失との間に因果関係があること(因果関係)
- 利得に法律上の原因がないこと
不当利得が成立するには、ある人(損失者)が損失を受けたこと、その反面で、ある人(受益者)が利益を受けたことが必要です。
また、この損失者の損失と受益者の利益には、因果関係がなければいけません。つまり、「損失者が損失を被ったことにより、受益者が利益を得た」関係がなければいけないのです。
そして、受益者が利益を得たこと(利得)に「法律上の原因」がないことも求められます。
「法律上の原因がない」とは,損失者から利得者への財産的価値の移動をその当事者間において正当なものとするだけの公平の理念からみた実質的・相対的な理由がないことを意味すると解されています。
不当利得返還請求の効果
前記4要件を満たし不当利得が成立すると,その効果として,損失者は,利得者に対して,不当利得の返還を請求できる権利を取得します。これを「不当利得返還請求権」といいます。
ただし,不当利得返還を請求できるのは,「その利益の存する限度」に限定されるのが原則です。
簡単に言うと,利得をした受益者のもとに残っている利益を返還請求できるだけです。
したがって,受益者のもとに残っていない利益については返還を請求できないのが原則です。この受益者の手元にも残っている利益のことを「現存利益」といいます。
ただし,受益者が,民法704条に定める「悪意の受益者」に当たる場合には別です。
受益者が悪意の場合には,現存利益のみならず,利得者が得た利益の全部の返還を請求でき,さらにその利益全部に利息を付けて返還するように請求することができます。

