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契約総則

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契約の効力

第三者のためにする契約とは?

契約の当事者の一方が,第三者に対してある給付をすることを約束することを,第三者のためにする契約といいます(民法537条)。このページでは、第三者のためにする契約とはどのような契約なのかについて説明します。
契約の解除

契約解除にはどのような類型・種類があるのか?

契約を解消する方法の1つに契約解除(解約)があります。契約解除には,法定解除・約定解除・手付解除・合意解除などの類型があります。このページでは、契約解除にはどのような類型があるのかについて説明します。
契約解除の効果

契約を解除するとどのような効果を生じるのか?

契約を解除すれば,契約は終了します。しかし,より具体的に,契約解除をすると法的にどのような効果を生じるのかについては,さまざまな解釈があります。このページでは、契約を解除するとどのような効果を生じるのかについて説明します。
契約の解除

契約の解除とは?

契約は法的拘束力を持つ約束ですから、簡単に解消することはできません。もっとも、一定の場合には、契約を解除することが可能です。解除された契約は遡及的に消滅します。このページでは、契約の解除とは何かについて説明します。
契約の解除

契約を解消できる場合とは?無効・取消し・解除の違いを解説

契約を解消できる場合は、契約が無効である場合、契約を取消し得る場合、契約を解除できる場合などに限られます。このページでは、契約を解消できる場合について説明します。
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