契約の効力 第三者のためにする契約とは?
契約の当事者の一方が,第三者に対してある給付をすることを約束することを,第三者のためにする契約といいます(民法537条)。このページでは、第三者のためにする契約とはどのような契約なのかについて説明します。
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契約の解除
契約解除の効果
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