債権の発生原因のひとつに「契約」があります。契約とは、一方当事者の申込みの意思表示に対し,他方当事者の承諾の意思表示によって成立する法律行為のことです。

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契約の概要
契約とは、一方当事者の申込みの意思表示に対し,他方当事者の承諾の意思表示によって成立する法律行為のことをいいます。最も多い債権発生原因でしょう。
民法では、13種類の契約を定めています。もちろん、契約類型は、この13種類だけではありません。民法に定められている契約を典型契約といい、それ以外の契約を非典型契約といいますが、典型契約と非典型契約に優劣はありません。
契約には、有償契約と無償契約、双務契約と片務契約、諾成契約と要物契約、不要式契約と要式契約、一回的契約と継続的契約などの分類があります。
契約が成立すると、同時履行の抗弁権や危険負担などの効力が生じます。また、第三者のためにする契約を締結した場合には、その第三者が受益の意思表示をすると、その第三者にも契約の効力が生じます。
契約は、法的な拘束力があります。したがって、簡単に解消できるものではありません。ただし、法律上の定めがある場合、当事者間で解除について約定を定めていた場合、当事者間で合意した場合などには、契約を解除して、契約を解消できることがあります。
典型契約の1つに売買契約があります。売買契約とは、当事者の一方がある財産権を相手方に移転し、相手方がこれに対して代金を支払うことを約することによって効力を生じる契約のことです。最も身近な契約と言えます。
典型契約の1つに消費貸借契約があります。消費貸借契約とは、「当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」契約のことです。代表的なものは、お金の貸し借りの契約です。
典型契約の1つに賃貸借契約があります。賃貸借契約とは、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し,相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することおよび引渡しを受けた目的物を契約が終了したときに返還することによって効力を生ずる契約のことです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂債権総論(民法講義Ⅳ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内7 債権総論(上)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
契約法(新版)
著者:中田裕康 出版:有斐閣
契約法の概説書です。債権法の改正にも対応しています。説明は分かりやすく、情報量も十分ですので、基本書として使えます。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
基本講義 債権各論Ⅰ(契約法・事務管理・不当利得)第4版補訂版
著者:潮見佳男ほか 出版:新世社
債権各論全般に関する概説書。どちらかと言えば初学者向けなので、読みやすい。情報量が多いわけではないので、他でカバーする必要はあるかもしれません。
債権各論(第4版)伊藤真試験対策講座4
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。
