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債務不履行の種類・類型(履行遅滞・不完全履行・履行不能)とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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債務者が債務の本旨に従った履行しなかった場合または債務の履行が不能である場合,法律上,債務不履行責任という法的責任を負うことになります。

従来の通説的見解(3分類説)によると、この債務不履行には,履行遅滞履行不能不完全履行という3つの類型があると解されています。

債務不履行の分類(3分類説)と民法改正による影響

債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないことです(民法415条1項など)。

従来の通説的見解によると、この債務不履行には、履行遅滞・不完全履行・履行不能の3つの類型・種類があると解されています。この見解を、3分類説(3分説)と呼んでいます。

ただし、この見解に対しては、法的責任を課すべき事案であっても、3分類に当てはまらない場合には、法的責任を問うことができず、債権者の法的救済方法を欠くことになるという批判がありました。

そこで、民法改正(2020年4月1日施行)により、債務不履行とは「債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと」として、債務不履行概念の統一化が図られました。

そのため、現行民法では、特に債務不履行責任の場合において、3分類説は、従前ほどの意義があるものではなくなりました。

しかし、民法では、債務不履行責任以外の事柄について、履行遅滞や履行不能について個別の規定が設けられています。また、個々の事案の検討においても、債務不履行を分類して考えることは有用です。

したがって、債務不履行を3分類することは、まったく無意味になったわけではありません。

以下では、この3分類説に基づく債務不履行の3つの種類・類型について説明します。

履行遅滞とは

民法 第412条

  • 第1項 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
  • 第2項 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
  • 第3項 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

債務不履行の類型の1つに「履行遅滞」があります。履行遅滞とは、履行期に履行が可能であったにもかかわらず、履行期を渡過しても債務を履行しないことです(民法412条)。

履行遅滞の要件

履行遅滞が成立するには、以下の要件が必要です。

履行遅滞の要件
  • 履行期に債務を履行することが可能であったこと
  • 債務を履行しないまま履行期を経過したこと
  • 履行しないことが違法であること(同時履行の抗弁権があるなど、債務の履行を拒絶する正当な理由がないこと)

履行遅滞は,債務の履行が可能であることが前提です。そもそも履行が不可能である場合には,後述する別の債務不履行類型である履行不能となるからです。

また、履行遅滞というくらいですから、債務を履行すべき時期(履行期・弁済期)を経過しても履行がなされなかったことが要件となります。

さらに,違法であるというのは,犯罪に該当するなどというような意味ではなく,履行をしないことについて法律上正当な理由がないという意味です。例えば、同時履行の抗弁権がある場合などには、履行しないことについて正当な理由があると言えます。

履行期とは

上記のとおり、履行期に債務を履行しないと、履行遅滞になります。この履行期は、債権債務の期限の定めの有無によって異なります(民法412条)。

履行期
  • 確定期限の定めがある場合:その期限が履行期
  • 不確定期限の定めがある場合:期限の到来した後に履行の請求を受けた時またはその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時が履行期
  • 期限の定めがない場合:債務者が債権者から履行の請求を受けた時が履行期

履行遅滞の効果

履行遅滞になった場合、債務者に帰責事由があるときは、その債務者は債務不履行責任(損害賠償責任)を負います(民法415条1項)。

また、債権者は、債務者に損害賠償を請求できるほか、履行の強制を裁判所に請求することができ(民法414条)、債務の発生原因が契約に基づくものである場合には、契約を解除することが可能です(民法541条)。

不完全履行とは

債務不履行の類型の1つに「不完全履行」があります。不完全履行とは,履行期に完全な債務の履行をしない債務不履行のことをいいます。

不完全履行となるのは、以下の場合です。

不完全履行の要件
  • 履行期に完全な債務の履行が可能であったこと
  • 債務の履行が不完全であったこと
  • 完全な履行しないことが違法であること(同時履行の抗弁権があるなど、完全な債務の履行を拒絶する正当な理由がないこと)

不完全履行においては,完全な債務の履行が可能であったこと,一応の債務の履行がなされたことが前提となります。

そもそも完全な履行が不能であったならば履行不能ですし,履行期に債務の履行がなされていないのであれば,履行遅滞となるからです。

また、履行遅滞と同様、完全な債務の履行を拒絶する正当な理由がないことも必要です。

不完全履行の場合も、債務者に帰責事由があるときは、損害賠償の請求ができます。また、履行の強制や契約の解除も可能です。

履行不能とは

民法 第412条の2

  • 第1項 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
  • 第2項 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

債務不履行の類型の1つに「履行不能」があります。履行不能とは,契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして不能であることをいいます(民法412条の2第1項など)。

履行不能の場合、当たり前ですが、債務の履行を請求できません。また、履行不能の場合は、債務の本旨に従った履行をすることもでできないので、債務不履行になります。

履行不能の要件

履行不能となるのは、契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして履行が不能である場合です。

この履行が不能になることには、物理的に不能となってしまった場合だけでなく、法律的にまたは事実上履行が不能となってしまったような場合も含まれます。

また、履行不能には、原始的不能後発的不能があります。

原始的不能とは、債務が発生した時点ですでに履行不能となっている場合です。他方、後発的不能とは、債務発生時には履行が可能であったものの、その後に履行不能になる場合です。

従前は、原始的不能については瑕疵担保責任が適用され、後発的不能については債務不履行責任が適用されると解されていました。

しかし、民法改正によって両者の区別はなくなり、いずれの場合でも「履行不能」として債務不履行責任が適用されることになりました(民法412条の2第2項)。

金銭債務の場合

金銭債務については,この世の中から貨幣や金銭というものがなくなることは通常考えられないため、履行不能は生じないと考えられています。

したがって、お金を用意できずに金銭債務を履行できなかったとしても、それは履行不能ではなく、履行遅滞になります。

履行不能の効果

履行不能の場合、そもそも履行請求ができないので、履行の強制を請求することもできません。

もっとも、債務者に帰責事由がある場合には、損害賠償請求や契約の解除は可能です。

なお、履行遅滞中に履行不能になった場合には、その履行不能になった原因について債務者に帰責性がないときでも、履行不能について債務者に帰責性があるものとして扱われます(民法413条の2第1項)。

他方、債権者が受領遅滞している間に履行不能になった場合には、債権者と債務者双方に帰責性がないときでも、債権者に帰責性があるものとして扱われ(民法413条の2第2項)、債権者は、損害賠償請求や契約解除ができなくなります。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

新訂債権総論(民法講義Ⅳ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内7 債権総論(上)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。

我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

債権総論(第五版)
著者:中田裕康 出版:岩波書店
債権総論の概説書。情報量は十分です。説明も分かりやすく整理されているため、資格試験の基本書としても辞書としても使えます。

物権法(伊藤真試験対策講座2)第4版
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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