この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

債権とは,特定人に対して何らかの行為・給付を請求する法的権利のことです。この債権には,特定物債権と種類債権(不特定物債権)という区別があります。
特定物債権とは,特定物の引き渡しを目的とする債権のことです。他方,種類債権(不特定物債権)とは,一定の種類の物の一定量を給付するべきことを内容とする債権のことです。
債権の内容
債権とは,特定人に対して何らかの行為・給付を請求する法的権利のことをいいます。債権の目的(給付)は多岐にわたります。そのうちの1つに物の引渡しを目的とする債権もあります。
この物の引渡しを目的とする債権は、給付の目的物の特定性に応じて、特定物債権と種類債権(不特定物債権)に分類できます。
特定物債権とは,特定物の引渡しを目的とする債権のことです。他方,種類債権とは,一定の種類の物の一定量を給付するべきことを内容とする債権のことです。
例えば,パソコンを購入する売買契約であったとして,「ここに置いてあるこの中古パソコン」を購入するというのであれば,その目的物引渡請求権は特定物債権になります。
他方,「○○社製の○○パソコン」であれば何でもいいと言って購入するのであれば種類債権ということになります。
特定物債権
民法 第400条
- 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
特定物債権とは,特定物の引渡しを目的とする債権です。法的に難しく言うと、特定物の占有の移転を目的とする債権です。
特定物とは、具体的な取引に当たって、当事者が物の個性に着目して取引をした場合のその物のことです。
例えば,「東京都千代田区隼町4−2の土地」は特定物です。この「東京都千代田区隼町4−2の土地」を引渡しの目的物とするのであれば、その債権は特定物債権です。
特定物債権の場合,その債務者は,その目的物を引渡すまでの間「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない」とされています(民法400条)。
この債務者が負う「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない」義務を「善管注意義務」といいます。
善管注意義務とは,債務者の属する階層・地位・職業などにおいて一般に要求されるだけの注意をしなけばらならない義務です。
この善管注意義務は、「自己のためにするのと同一の注意義務」や「自己の財産におけるのと同一の注意義務」よりも重い注意義務であると解されています。
種類債権(不特定物債権)
民法 第401条
- 第1項 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
- 第2項 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
種類債権とは,その目的物が種類のみによって指定された債権のことをいいます。もっと具体的に言うと,一定の種類の物の一定量を給付するべきことを内容とする債権のことです。
種類債権は,不特定物債権と呼ばれることもあります(ただし,種類債権と不特定物債権とを別のものとして扱う見解もあります。)。
民法401条1項では「債権の目的物を種類のみで指定した場合」と規定されていますが,種類のみでなければならないという意味ではなく,種類と数量で指定した場合も含まれると解されています。
例えば、「○○缶ビール10本」の場合,○○缶ビールが10本であれば,どの缶でもよいのですから、物の個性に着目しているとはいえません。したがって、不特定物です。
そして,この「○○缶ビール10本」を引渡しの目的物とするのであれば,その債権は種類債権(不特定物債権)です。
制限種類債権(限定種類債権)
種類債権のうちでも、さらに目的物をその種類の物のうち一定の範囲のものに限定する場合を「制限種類債権(限定種類債権)」と呼んでいます。
例えば,先ほどの「○○缶ビール10本」という指定を,「東京都千代田区隼町4−2の倉庫内にある○○缶ビール10本」にすると、制限種類債権になります。
種類債権における目的物の品質
種類債権においては、法律行為の性質または当事者の意思によって、目的物の品質を定めることになります。
ただし、法律行為の性質または当事者の意思によって品質を定めることができないときは、中等の品質の物を引渡す必要があります(民法401条1項)。何が中等の品質かは社会通念によって決められます。
種類債権の特定(集中)
前記のとおり,種類債権は,特定物債権と異なり,種類によって指定されます。しかし、いざ実際に引き渡しが履行される場合には、実際にどれを引渡すかを決めておかなければなりません。
例えば,「○○缶ビール10本」であれば,実際に引渡す○○缶ビールを10本用意しておかなければいけません。
このように,特定の物をもって種類債権の目的物とするに至ることを「種類債権の特定(または種類債権の集中)」といいます(民法401条2項)。
種類債権は,債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了した場合か,債権者の同意を得てその給付すべき物を指定した場合に特定されます。ただし,特約で別の特定方法を定めることも可能です。
種類債権が特定されると、それ以降は、特定物債権と同様に特定された種類物を引渡さなければならなくなります。他の同種の物を引き渡したとしても、履行したことになりません(種類債権の特定をやり直すことは可能です。)。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂債権総論(民法講義Ⅳ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内7 債権総論(上)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
債権総論(第五版)
著者:中田裕康 出版:岩波書店
債権総論の概説書。情報量は十分です。説明も分かりやすく整理されているため、資格試験の基本書としても辞書としても使えます。
物権法(伊藤真試験対策講座2)第4版
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


