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単純承認

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背信行為をすると相続放棄・限定承認できなくなるのか?

相続人が、相続財産の隠匿・消費・悪意の相続財産目録への不記載(背信行為)をした場合、法定単純承認が成立し、相続放棄や限定承認ができなくなってしまいます。このページでは、背信行為をすると相続放棄・限定承認できなくなるのかについて説明します。
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相続放棄・限定承認はいつまでにすればよいのか?(熟慮期間)

相続放棄や限定承認はいつでもできるわけではありません。相続放棄・限定承認ができる期間は限られています。この期間を「熟慮期間」といいます。このページでは、相続放棄・限定承認はいつまでにすればよいのか、熟慮期間について説明します。
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相続財産を処分すると相続放棄・限定承認できなくなるのか?

相続財産の全部または一部を処分してしまった場合、法定単純承認が成立し、以降、相続放棄や限定承認をすることはできなくなります。このページでは、相続財産を処分すると相続放棄・限定承認できなくなるのかについて説明します。
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法定単純承認とは?

法定単純承認とは、法的安定性の見地から,ある一定の場合には,当然に相続を単純承認したものとして扱うという制度です(民法921条)。このページでは、法定単純承認とは何かについて説明します。
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相続の単純承認とは?

相続人が,留保を付けずに相続をする旨の意思表示をすることを,相続の単純承認といいます。この単純承認をするには、特段の行為を必要としません。このページでは、相続の単純承認とは何かについて説明します。
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