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共同相続の効力

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共同相続の効力

相続が開始すると金銭その他の可分債権はどのように扱われるのか?

金銭その他の可分債権は,相続開始により,遺産分割を経ずに各共同相続人に対して各自の相続分に応じて直接承継されます(預貯金債権を除く)。このページでは、相続が開始すると金銭その他の可分債権はどのように扱われるのかについて説明します。
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相続人が複数人いる場合(共同相続の場合)に相続開始から遺産分割まで相続財産は誰のものとして扱われるのか?(遺産の共有)

相続人が複数人いる場合,相続が開始から遺産分割されるまでの間,相続財産は,共同相続人間での共有(または準共有)になるのが原則です(遺産共有)。このページでは、相続開始から遺産分割まで相続財産は誰のものとして扱われるのかについて説明します。
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