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代襲相続人

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代襲相続人

兄弟姉妹が法定相続人である場合にも代襲相続や再代襲相続は認められるか?

現在、兄弟姉妹が相続人となる場合の再代襲相続は認められませんが、昭和55年12月31日以前の相続は,兄弟姉妹が相続人の場合も再代襲相続が開始されます。このページでは、兄弟姉妹が相続人である場合にも再代襲相続は認められるのかについて説明します。
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代襲相続はどこまで認められる?再々代襲、再々々・・・代襲相続の可否

民法上「再代襲相続」は認められていますが,さらに再々あるいは再々々・・・代襲相続していくことも可能と解されています。このページでは、再々代襲,再々々・・・代襲相続は認められるのかについて説明します。
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再代襲相続とは?意味や条文・どこまで認められるのかなどを解説

代襲相続人が相続開始時にすでに死亡しているなどの事情により,代襲相続ができないという場合,さらにその代襲相続人の子が「再代襲相続」することがあります。このページでは、再代襲相続とは何かについて説明します。
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代襲相続の要件とは?孫や甥・姪が相続人になる条件を詳しく解説

代襲相続が開始されるためには、子または兄弟姉妹が相続人となる場合であること、代襲原因があること、相続開始時に代襲相続人が現存していることが必要となります。このページでは、代襲相続はどのような場合に開始されるのかについて説明します。
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代襲相続(だいしゅうそうぞく)・代襲相続人とは?

代襲相続とは、一定の事由により相続権を失った人に代わり,その子が相続人として相続する制度のことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といい、代襲相続を受ける人を「代襲相続人」といいます。このページでは、代襲相続・代襲相続人について説明します。
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