この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

破産手続開始時において所持している現金が99万円以下である場合,その現金は自由財産となり,換価処分は不要です。したがって、99万円までであれば、自己破産しても現金を持っておくことができます。
なお,99万円以下の現金は換価処分の対象にはならないものの、一定額(例えば、東京地方裁判所では33万円)を超える現金がある場合には、手続が同時廃止ではなく管財手続になることはあります。
「現金」の意味
前提として,このページで説明する「現金」とは、手持ちの金銭のことです。
預金や貯金は引き出せばすぐに現金化できますが、法的には,あくまで銀行等に対する預貯金払戻請求権という債権です。そのため、預貯金は、このページで解説する「現金」には含まれないので、ご注意ください。
自由財産となる現金
破産法 第34条
- 第3項 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
- 第1号 民事執行法(昭和54年法律第4号)第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭
民事執行法 第131条
- 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
- 第3号 標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
民事執行法施行令 第1条
- 民事執行法(以下「法」という。)第131条第3号(法第192条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、66万円とする。
破産法34条3項1号によれば,「民事執行法第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭」は,破産財団に属しない,つまり,自己破産しても処分しなくてよい自由財産となることを規定しています。
そして,民事執行法第131条第3号に規定する金銭とは,「標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」です。これに2分の3を乗じた額の金銭(現金)が自由財産になります。
この「標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」の金額は、政令(民事執行法施行令)によって定められています。
民事執行施行令1条によると「標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額」とは「66万円」とされています。
そうすると,破産法において自由財産となる現金とは「民事執行法第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭」であるため、66万円に2分の3を乗じた現金、つまり「99万円の現金」を指します。
したがって,自己破産をしたとしても,99万円以下の現金は自由財産となり換価処分されず,破産者が持っていて良いということになります。
自己破産における現金の取扱い
前記のとおり,破産法上,現金のうち99万円までは自由財産となりますから,破産財団に組み入れられず,自由に使ってよいことになります。
他方,99万円を超える現金を持っている場合には,99万円を超える部分は破産財団に組み入れられ、破産管財人に引き継ぐ必要があります。
例えば、200万円の現金を持っている場合、99万円までは破産者が持っていてもよいですが、残りの101万円は破産管財人に引き渡さなければいけません。
なお、この99万円以下か否かの判断基準時は、破産手続開始決定時です。破産手続開始決定の後取得した現金は、新得財産として自由財産になります。
そのため、破産手続開始時には99万円以下であれば、その後に現金が増えて99万円を超えてしまっても、没収されることはありません。
現金の所持と同時廃止の関係
前記のとおり,99万円以下の現金は自由財産となるのですから,破産手続開始時に99万円以下の現金を持っていたとしても,換価すべき財産はなく,同時廃止になるようにも思えます。
しかし,残念ながらそうではありません。一定額以上の現金を持っている場合、手続としては、同時廃止ではなく管財手続(個人の自己破産の場合には、少額管財手続になるのが通常です。)になる運用がとられています。
例えば、東京地方裁判所では,33万円以上の現金がある場合には,管財事件(少額管財)になる運用です。
したがって、現金99万円を持っていた場合(ほかの財産は無いものとします。)、この99万円の現金は自由財産となります。
しかし、手続としては少額管財となるため、引継予納金として20万円を支払うことになります。結果として、残る現金は79万円になります。
200万円の現金を持っていた場合(その他の財産は無いものとします。)であれば,自由財産となるのは99万円だけですから,残りの101万円は破産財団に組み入れることになります。
ただし,20万円の引継予納金は,この101万円に含まれていると考えるのが通常でしょう。そのため、さらに20万円を引き継がなければならないことにはなりません。


