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自己破産すると給料・賞与・ボーナスも回収されるのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

answer

給料や賞与・ボーナスを請求できる権利は,そのうちの4分の1の額については破産手続において換価処分の対象となるのが原則です。

ただし,実際には,4分の1の部分も含めて全額について自由財産と同様に扱われており,自己破産をしてもすべて処分されない(破産者本人が全額受け取れる)のが通常です

なお,破産手続開始前にすでにを受領している給料・賞与・ボーナスは、現金または預貯金として判断されます。

すでに受領している給与・賞与・ボーナスの取扱い

勤務先から給料・賞与・ボーナスなどが破産手続の開始前にすでに支払われている場合,その金銭が現金として保管されているのであれば現金として,預金・貯金口座に入っているのであれば預金・貯金として扱われることになります。

したがって,自己破産をしたときに、既に支払いが終わっている場合、もとが給料等であったかどうかに関係なく、現金または預貯金として換価処分すべきか否かが決められることになります。

手持ちの現金であれば,99万円までは自由財産となります。したがって,99万円までであれば,自己破産をしても処分しないでよいことになります。

預金・貯金の場合、東京地方裁判所大阪地方裁判所をはじめとした多くの裁判所では、預金合計額20万円までは自由財産として扱われます。したがって,預貯金合計額が20万円以内であれば,預貯金を解約しないで済みます。

また,給料は生活の糧になる収入です。これを全部処分しなければならないとすると,生活自体ができなくなり,破産者の経済的更生を妨げる可能性があり得ます。

そのため,破産手続開始の直前に給料が預金口座に振り込まれた結果,預金の金額が20万円以上となってしまった場合でも,預金の大半が給料であるときは、自由財産の拡張を認めてもらえることがあります。

まだ受領していない給料・賞与・ボーナス請求権の取扱い

破産手続開始の時点で,まだ支払われていない給料・賞与・ボーナスがある場合、法的に言うと、給料・賞与・ボーナスを請求できる債権があると考えることになります。この給料等の請求権も財産です。

そのため、自己破産した場合,この給料等の請求権を換価処分(破産管財人が回収)するか否かが問題となってきます。

給料・賞与・ボーナス請求権の取扱いの原則

給料・賞与・ボーナスの債権は,そのうちの4分の3は差押禁止債権であるものの、残りの4分の1は差押えが可能な財産とされています。

ただし,給与等の金額が33万円を超える場合には,その給与等の金額から33万円を差し引いた金額全額または4分の1の金額のうち大きい金額までが差押え可能な財産となります。

そのため、破産手続においても、給料債権の4分の3(給与等の金額が33万円を超える場合は、給料等の金額から33万円を差し引いた金額と4分の1の額を比べて大きい方の金額を給料等全体の金額から差し引いた金額)は自由財産となり処分不要です。

しかし,残りの4分の1の部分(給与等の額が33万円を超える場合には,4分の1の金額または給与等の金額から33万円を差し引いた金額全額のどちらか大きい方の金額)は自由財産とならず、換価処分しなければならないのが原則です。

ただし,処分の対象となるのは,破産手続開始決定の時点で発生している給料・賞与・ボーナスの請求債権だけです。そうでない給料等の債権はそもそも換価処分の対象にはなりません。

たとえば,月給制で1月25日に次の給料である20万円が入ってくるという状況で,1月20日に破産手続が開始したとします。

この場合,破産手続開始決定時点で1月25日に20万円の給料をもらえる債権があることになりるので,20万円の4分の1である5万円だけが,換価処分の対象となるということです。それ以降の2月25日分給料などは換価対象にはなりません。

ただし、これはあくまで原則論です。後述のとおり、実務では、給料・賞与については換価処分の対象にされていません

実務上の取扱い

給料・賞与・ボーナス等の債権の4分の1相当部分については,各地方裁判所の財産換価基準・自由財産拡張基準でも触れられていません。当然に自由財産拡張されるわけではありません。

しかし,前記のとおり,給料は生活の糧です。例え4分の1であっても,処分しなければならないということになると生活が立ち行かなくなるおそれがあります。

そのため、給料債権は、実際には換価処分の対象とされていません。換価基準や自由財産拡張基準には掲げられていませんが、事実上、自由財産が拡張されているのと同じような扱いになっているのです。

したがって,破産管財人が,給料債権の4分の1相当部分を取り立てたりしませんし,4分の1相当金額を納めるように請求してきたりはしないのが通常です。

つまり,給料や賞与・ボーナスについては、全額を破産者本人が受け取れるのです。

ただし,給与,賞与やボーナスの金額がかなり高額である場合は、換価対象とされる可能性はあります。

なお,賃金でない収入,具体的には個人事業の「報酬」などは別です。これは全額換価対象となるのが原則です(ただし,実質的には給料と同様であるという場合には,給料に準じて取り扱われることがあります。)。

給料・賞与・ボーナスが換価不要とされる理由

給料などの請求権が換価処分されないのは、給料などが破産手続開始決定後に取得された「新得財産」に該当するため、自由財産となると考えることもできます。

本来、働いていれば、給料の支給日に給料をもらえる債権が給料支給日よりも前に発生しているはずです。

しかし、そのように捉えずに、給料等をもらう権利が発生するのは給料等の支給日(または実際に支給された時)であると考えると、破産手続開始時に給料等の支給日が到来していなければ、その時点ではまだ給料等をもらう権利は発生していないことになります。

この考え方によると、破産手続開始時に給料等をもらう権利は発生していない以上、換価処分の対象にもなりません。そして、実際に給料支給日になって給料等をもらう権利が発生するので、受け取った給料等は新得財産であり、換価処分の対象外になります。

給料等が換価不要とされているのは、この考え方を採用しているのではないかと思われます。

給料・賞与・ボーナス請求権と同時廃止の関係

同時廃止となるのは「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」です。

したがって,給料債権の4分の1と他の財産を併せても,破産手続費用を支払うのに足りない場合には,同時廃止になります。

さらに,給料債権は,事実上自由財産として扱われ,破産財団に組み入れられません。そのため,給料の4分の1相当額は考慮されず,その他の財産のみで破産手続費用を支払うのに不足するのであれば同時廃止となります。

例えば、破産手続開始時に40万円の給料債権と15万円の財産を持っていたとします(他の財産・免責不許可事由は無いものとします。)。

この場合,破産法の原則でいくと,給料債権の4分の1の10万円と15万円の財産の合計25万円の財産があることになるので,同時廃止になりません。

しかし,給料債権は全額自由財産として扱われ,破産財団に組み入れられませんから,破産財団としては10万円しか無いことになります。

したがって,20万円の破産手続費用を支払うだけの財産が無いので,同時廃止になります。

もっとも,給料・賞与・ボーナスの4分の1の金額だけでも20万円を超えるような場合には,管財事件(個人の自己破産の場合は、少額管財となるのが通常です。)となる可能性はあります。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士の探し方

「自己破産をしたいけどどの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、債務整理を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人東京ロータス法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・休日対応・メール相談可
  • 所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・依頼後の出張可
  • 所在地:東京都墨田区

弁護士法人ちらいふく

  • 相談無料
  • 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
  • 所在地:東京都千代田区

参考書籍

本サイトでも自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、自己破産の参考書籍を紹介します。

破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。一般の方でも、本書があれば、破産実務のだいたいの問題や自分の場合どうなるのかを知ることができます。

破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。

破産管財の手引(第3版)
編著:中吉徹郎 出版:金融財政事情研究会
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。破産管財人向けの本ですが、申立人側でも役立ちます。東京地裁で自己破産申立てをする場合には、特に必要となります。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

破産申立マニュアル(第3版)
編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務
東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。

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