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任意整理の和解

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任意整理の和解

任意整理した後に2回目の和解(再和解)はできるのか?

1回任意整理によってして和解が成立した後に、支払いが難しくなったため、もう1回任意整理をしなければならないという場合があります。このページでは、任意整理した後に2回目の和解(再和解)はできるのかについて説明します。
任意整理の和解

任意整理の和解書(合意書)にはどのような条項を記載するのか?

任意整理において債権者との間で話し合いがついた場合には、話し合いの結果を和解書(合意書)に記載して、債権者との間で取り交わしておく必要があります。このページでは、任意整理の和解書(合意書)にはどのような条項を記載するのかについて説明します。
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債権者は任意整理に応じる(和解できる)のか?

貸金業者など金融機関が債権者である場合,任意整理による和解に応じてくれるのが通常です。ただし,分割払いは応じるものの,利息カットには応じない業者もいます。このページでは、債権者は任意整理に応じる(和解できる)のかについて説明します。
任意整理の和解

任意整理すると経過利息や将来利息は免除(カット)されるか?

任意整理では、経過利息と将来利息を免除(カット)してもらうよう交渉することになります。ただし、経過利息のカットに応じない債権者は少なくありません。このページでは、任意整理すると経過利息や将来利息は免除(カット)されるのかについて説明します。
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任意整理では何回までの分割払いにできるのか?

任意整理においては、相手方によっては60回前後の分割払いを認めてもらえることもありますが、原則としては36回の分割払いになると考えておいた方がよいでしょう。このページでは、任意整理では何回までの分割払いにできるのかについて説明します。
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任意整理ではどのような和解・合意をするのか?

任意整理においては、最終的に、債権者との間で、債務残高を確定し、それについて長期の分割払いや利息のカットを定める和解契約を締結することになります。このページでは、任意整理ではどのような和解・合意をするのかについて説明します。
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