債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づいて債権管理回収業を行う場合、法務大臣の許可が必要です。

債権管理回収業の許可等に関する記事一覧
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債権管理回収業の許可等に関する概要
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づいて債権管理回収業を行う場合、法務大臣の許可が必要です。
法務大臣の許可を得るためには、資本金5億円以上であること,弁護士が常務に従事する取締役に加わっていること,暴力団関係者とのかかわりがないことなどの要件を満たしている必要があります。
法務大臣の許可を受けずに債権管理回収を業として行った場合、サービサー法3条違反として、同法33条1号により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金,あるいはその両方の刑罰を科されます。
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