自己破産における詐害行為否認 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認とは?
破産者が破産債権者を害することを知って詐害行為をした場合、その詐害行為は、破産法160条1項1号によって、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認
不法行為債権
不法行為債権
自己破産における非免責債権
過払い金の利息
個人再生(個人民事再生)
自己破産
不当利得
単純承認
単純承認