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個人破産

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財産の処分

自己破産すると処分しなければならない財産とは?処分財産の範囲や例外を解説

自己破産をした場合、債務が免責される代わりに、債務者が有していた財産は破産管財人によって処分されます。ただし、全財産を処分しなければならないわけではありません。このページでは、自己破産した場合に処分しなければならない財産とは何かについて説明します。
自己破産の管財手続

自己破産における少額管財とは?同時廃止や通常管財との違い・各地の運用など解説

東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとした多くの裁判所では、自己破産の管財手続について、手続を簡素化して引継予納金を少額にした「少額管財」という運用がなされています。このページでは、自己破産における少額管財とは何かについて説明します。
自己破産の手続

自己破産における管財手続と同時廃止手続とは?

自己破産手続には、破産管財人が選任されて財産の換価処分などを行う「管財手続」と、破産管財人が選任されず、破産手続開始と同時に破産手続が終了する「同時廃止手続」があります。このページでは、自己破産における管財手続と同時廃止手続について説明します。
自己破産の手続

自己破産の手続の種類とは?破産手続と免責手続・管財手続と同時廃止手続の違いを解説

自己破産の手続は、管財手続と同時廃止手続があります。管財手続には、少額管財の運用が行われている裁判所もあります。また、破産手続と免責手続という区別もあります。このページでは、自己破産ではどのような手続が行われるのかについて説明します
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