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支払不能

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自己破産における詐害行為否認

破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認とは?

支払停止または破産手続開始の申立てがあった後に破産者がした詐害行為は、破産法160条1項2号により、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認について説明します。
自己破産における否認権

自己破産における否認権とは?

否認権とは、破産手続開始決定前になされた破産者の行為またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。このページでは、自己破産における否認権とは何かについて説明します。
自己破産における免責不許可事由

嘘をついて(詐術により)信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのか?

相手を支払不能ではないと騙して信用取引を行い財産を取得する行為は、免責不許可事由となり、自己破産しても免責が許可されないことがあります。このページでは、詐術による信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
7年以内の免責許可等

2回目の自己破産でも免責は許可されるのか?

1回目の免責許可決定確定日から7年以内に自己破産を申し立てると、免責不許可事由があることになります。ただし、裁量免責により2回目でも免責が許可されることはあります。このページでは、2回目の自己破産でも免責は許可されるのかについて説明します。
破産者

破産者とは?破産手続が開始された債務者の地位・制限・義務などを解説

破産者とは、債務者であって、裁判所により破産手続開始の決定がされているもののことをいいます。破産手続が開始されると、破産者にはいくつかの制限や義務が課されます。このページでは、破産者とは何かについて説明します。
破産法

破産手続とは?倒産の基本となる法的整理手続をわかりやすく解説

破産手続とは、破産法に基づき、裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を管理・換価処分し、それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当するという清算型の倒産手続です。このページでは、破産手続とはどのような手続なのかについて説明します。
自己破産のデメリット

自己破産するとできなくなることは何か?12個の制限とよくある誤解を解説

自己破産をすると借金を支払わなくてもよくなる反面、自己破産したことによってできなくなることもいくつかあります。それを踏まえて自己破産するかどうかを考える必要があります。このページでは、自己破産するとできなくなることは何かについて説明します。
特定調停

特定調停とは?

特定調停とは、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(特定調停法)に基づき、支払不能に陥るおそれのある金銭債務者の経済的再生のために利害関係の調整をする民事調停のことです。このページでは、特定調停とは何かについて説明します
個人再生(個人民事再生)

個人再生するとどうなるのか?47個の疑問・質問に回答(まとめ)

個人再生(個人民事再生)をすると,財産を処分せずに,借金を減額した上で3~5年の分割払いにしてもらえます。また,住宅ローンが残っている自宅を残したまま借金整理することも可能です。このページでは、個人再生をするとどうなるのかをまとめています。
任意整理のメリット

任意整理のメリット・長所とは?

任意整理のメリットは、返済条件を変更してもらい、借金返済の負担を軽減できるところにあります。また、財産の処分や資格の制限などの法的制限がないという点もメリットです。このページでは、任意整理のメリット・長所について説明します。
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