自己破産における詐害行為否認 破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認とは?
支払停止または破産手続開始の申立てがあった後に破産者がした詐害行為は、破産法160条1項2号により、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認
自己破産における否認権
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