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高利の債務負担や換金行為をすると自己破産しても免責されないのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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免責不許可事由の1つに,「破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと」があります。

高利など不利益な条件で借金をしたり、クレジットカードを使って換金行為をしたりすると、この免責不許可事由に該当し、免責が許可されない可能性があります。ただし、裁判所の裁量によって免責が許可されることはあります。

免責不許可事由となる不当な債務負担・換金等行為

破産法 第252条

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第2号 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

自己破産をする最大の目的は、裁判所に免責を許可してもらうことです。免責が許可されると、借金の支払義務がすべて免除されます。借金を支払わなくてもよくなるのです。

もっとも、自己破産を申し立てたからといって、必ず免責が許可されるとは限りません。破産法252条1項各号に列挙された免責不許可事由がある場合には、免責が不許可とされることもあり得ます。

破産法252条1項2号は,高利で借金をするなど著しく不利益な条件で債務を負担をしたり,クレジットカードで買った商品を安く売ってしまったりする行為(換金行為)は,免責不許可事由に該当すると規定しています。不当な債務負担等の行為と呼ばれる免責不許可事由です。

不当な債務負担等の行為に該当するのは,以下の場合です。

不当な債務負担等に該当する場合
  • 著しく不利益な条件で債務を負担し,または信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと
  • 上記行為をするに当たって,破産手続の開始を遅延させる目的があったこと

著しく不利益な条件での債務負担

「債務を負担」とは,代表的な例を挙げると,借金をすることです。もっとも,単に借金をしただけでは免責不許可自事由はなりません。その債務負担が「著しく不利益な条件」でなされたものである必要があります。

では,「著しく不利益な条件」とは何でしょう?

典型的な例は,とてつもなく高い利率利息を支払う約束をする場合です。いわゆる「闇金」からお金を借りてしまう場合がこれに当たるでしょう。

なお,闇金からお金を借りると免責不許可事由となる可能性があるというだけでは済みません。非常に厳しい取立てが行われ,弁護士等が介入してもそう簡単には収まりません。闇金からお金を借りることは絶対にしてはいけません。

著しく不利益な条件での換金行為

「信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分した」とはどういうことでしょうか?

これは,簡単に言うと,クレジットカードで何らかの商品を購入した後,これを安くどこかに売って現金を手に入れることです。「換金行為」とも呼ばれます。

例を挙げて説明すると,債務者Aは,B社のクレジットカードを使って20万円分の新幹線の回数券を購入し、その回数券をチケット屋で換金して10万円の現金を手に入れました。

つまり,Aは,1円もお金を払わずに逆に10万円の現金を手に入れたということになります。

クレジットカードでの商品購入は,クレジットカード会社に商品の代金を立替払いしてもらっていることです。それにもかかわらず免責が許可されると,会社側は立替払い金の請求もできなくなってしまいます。

他方,換金行為をした人は、返済しなくてよくなる上に、現金まで手に入れています。これは明らかに不公平ですし,不正でしょう。そのため,免責不許可事由とされているのです。

もっと言うと,換金行為は免責不許可事由となる可能性があるだけではありません。

返済するつもりもなくクレジットカードを利用して換金行為をしたということであれば,刑法上の「詐欺罪」に該当し,刑罰を受けるおそれもあります。絶対にこういう行為はしないようにしてください。

破産手続の開始を遅延させる目的

単に不利益条件で債務負担をしたり換金行為をしただけでは、免責不許可事由にはなりません。免責不許可事由となるのは、「破産手続の開始を遅延させる目的」がある場合です。

この「破産手続の開始を遅延させる目的」とは、支払不能の状態にあるにもかかわらず,不当な債務負担行為をして,あえて破産手続の開始を遅らせてやろうとする意図のことをいいます。

問題は,どのような場合に破産手続の開始を遅延させる目的を持っていたと判断されるのかです。

破産法252条1項1号の「債権者を害する目的」と同じで,不利益条件での債務負担行為や換金行為のような行為をすると一応の現金が手に入るため、自己破産を申し立てる必要が先延ばしになります。

また、不当な債務負担や換金行為の調査や債権者対応などのために、破産手続の開始が遅れてしまうことは明らかです。

したがって,不利益条件での債務負担や換金行為をしたら,それだけで「破産手続の開始を遅延させる目的」があったのではないかと判断されてしまうおそれが大きいでしょう。

明確に「破産手続の開始を遅延させる目的」がないとしても、不利益条件での債務負担行為や換金行為はしないようにするのが無難です。

裁量免責の可能性

破産法 第252条

  • 第2項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

前記のとおり,不当な債務負担等の行為をすると,免責不許可事由に該当します。免責不許可事由に該当する場合、原則として免責は許可されません。

しかし、常に免責不許可となるわけではありません。裁判所が、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」には、免責許可されることもあります。これを裁量免責と言います(破産法252条2項)。

金額にもよりますが、生活費がどうしても足りずに闇金からの借入れや換金行為をしてしまった場合、真摯に反省して破産手続における調査などに誠実に対応していれば、裁量免責を受けられる可能性は高いでしょう。

他方、生活費ではなく遊興費やギャンブルなどのために闇金から借入れをしたり換金行為をした場合、かなり高額の借入れや換金行為をした場合、弁護士等に依頼して支払いを停止した以降または自己破産を申し立てた以降に借入れ等をした場合などには、裁量免責も難しくなる可能性があります。

特に、弁護士等に自己破産を依頼した場合、すでに返済をしないことが予定されています。

それにもかかわらず債務負担や換金行為をすると、返済するつもりもないのに債務負担・換金行為をしたとして、免責不許可事由どころか刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。絶対にやめておきましょう。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士の探し方

「自己破産をしたいが、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、債務整理を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人東京ロータス法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・休日対応・メール相談可
  • 所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・依頼後の出張可
  • 所在地:東京都墨田区

弁護士法人ちらいふく

  • 相談無料
  • 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
  • 所在地:東京都千代田区

参考書籍

本サイトでも自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、自己破産の参考書籍を紹介します。

破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。一般の方でも、本書があれば、破産実務のだいたいの問題や自分の場合どうなるのかを知ることができます。

破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。

破産管財の手引(第3版)
編著:中吉徹郎 出版:金融財政事情研究会
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。破産管財人向けの本ですが、申立人側でも役立ちます。東京地裁で自己破産申立てをする場合には、特に必要となります。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

破産申立マニュアル(第3版)
編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務
東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。

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