この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

物に対する排他的支配権のことを物権といいますが,この物権には,所有権や用益物権のほかに,担保物権があります。担保物権とは,ある債権の回収を確実にするために特定の物に担保を設定する権利のことをいいます。
担保物権とは
物権とは、物に対する排他的な支配権のことをいいます。
この物権には,所有権や地上権などの用益物権のほかに「担保物権」と呼ばれる物権があります。物的担保と呼ばれることもあります。
担保物権とは,債権の回収を確保するための物権のことです。
何らかの債権の回収を確実にするために,債務者が所有する物に担保を設定しておくことがあります。この債権回収・債務の履行確保を担保するために物に設定された権利が、担保物権です。
また、担保物権によって回収が担保されることになる債権のことを「被担保債権」といいます。
担保物権の分類
担保物権には、さまざまに分類することができます。
- 典型担保と非典型担保
- 約定担保物権と法定担保物権
典型担保と非典型担保
担保物権には、典型担保と非典型担保という分類があります。
典型担保とは,民法に規定されている留置権・抵当権・質権・先取特権の4つの担保物権のことです。担保物権の典型であることから、典型担保と呼ばれます。
特別法にも、特殊な留置権・抵当権・質権・先取特権が規定されている場合があります。これらも典型担保に当たります。
非典型担保とは,上記4つ以外の担保物権です。例えば,譲渡担保・所有権留保・仮登記担保などが非典型担保に当たります。
これら非典型担保は、民法で規定されていないものの、他の法律または解釈により担保物権として認められています。
約定担保物権と法定担保物権
担保物権には、約定担保物権と法定担保物権という分類もあります。
約定担保物権とは,当事者間の約定で設定される担保物権のことです。抵当権、質権、非典型担保がこれに当たります。
例えば、抵当権を設定するためには、債権者と物の所有者との間で抵当権設定契約を締結する必要があります。
これに対し,法定担保物権とは,当事者間の約定がなくても,法律上の要件を満たせば当然に担保としての効力を生じる担保物権です。留置権と先取特権がこれに当たります。
担保物権の種類
前記のとおり、担保物権には、典型担保である留置権・質権・抵当権・先取特権のほか、譲渡担保、所有権留保、仮登記担保などの非典型担保があります。
以下では、これら主要な担保物権について説明します。
留置権
民法 第295条
- 第1項 人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
- 第2項 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権が弁済されるまで、その物を留置(返還せずに占有したままに)しておける担保物権です(民法295条1項)。
民法に規定される典型担保の1つです。また、留置権は、当事者間の約定なしに発生するので、法定担保物権です。
物を留置しておくことにより、債務の履行を強制させる担保物権です。物を競売にかけるなどの効力はありません。
ただし、商法上の留置権(商事留置権)は、債務の履行がない場合に競売申立てをして、競売代金から優先弁済を受けることが可能とされています。
先取特権
民法 第303条
- 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
先取特権とは、債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる担保物権です(民法303条)。
民法上、先取特権には、一般の先取特権と特別の先取特権があります。
一般の先取特権は、共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品の供給によって生じた債権の先取特権があります(民法306条)。特別の先取特権には、動産の先取特権(民法311条以下)と不動産の先取特権(民法325条以下)があります。
先取特権は、民法に規定される典型担保の1つです。また、先取特権は、当事者間の約定なしに発生するので、法定担保物権です。
質権
民法 第342条
- 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
質権とは、債務者または第三者の物の占有を権利者に移転し、権利者はその物から他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることができる担保物権です(民法342条)。
質権には、動産質(民法352条以下)、不動産質(民法356条以下)、権利質(民法362条以下)があります。
質権の身近な例を挙げると、質屋です。質屋は、物を売るのではなく、物に質権を設定して質屋に預け、代わりにお金を借ります。
返済されなかった場合、質屋は質権を行使して質物を売却し、その代金を返済に充てることにより、優先的な債権回収を図ることができます。
この質権は、民法に規定される典型担保の1つです。また、質権は、当事者間の約定によって発生するので、約定担保物権です。
抵当権
民法 第369条
- 第1項 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 第2項 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
抵当権とは、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産・地上権・永小作権について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる担保物権です(民法369条1項、2項)。
担保目的物の占有を設定者のもとに残したままにしておく点が、質権と異なります。そのため、抵当権は、物自体を把握するのではなく、物の交換価値を把握する担保物権と言われます。
抵当権の実行は、競売によって行われます。被担保債務が履行されなかった場合、抵当権者は競売を申し立て、その売却代金から優先的に弁済を受けることができます。
身近な例を挙げると、住宅ローンです。住宅ローンを組む場合、対象の住宅不動産に抵当権を設定するのが通常です。
住宅ローンの返済が滞った場合、抵当権者は、住宅の抵当権を実行して住宅を競売にかけ、その売却代金を住宅ローンに充てることができます。
この抵当権は、民法に規定される典型担保の1つです。また、抵当権は、当事者間の約定によって発生するので、約定担保物権です。
民法に定められていない担保物権(非典型担保)
上記4つの典型担保だけでなく、民法に定められていない担保物権(非典型担保)もあります。例えば、以下の担保物権が代表的な非典型担保です。
- 譲渡担保:債権担保のために、債務者または第三者が所有する財産の所有権または債権などを設定者から譲渡担保権者に移転させ、被担保債権が弁済された場合にはその財産の所有権などを設定者に復帰させ、債務不履行があった場合には、その財産の所有権などを譲渡担保権者に帰属させ、その価額と債務残高の清算を行うか、または、譲渡担保権者がその財産などを処分して清算を行うという形式の担保物権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律2条1項など)
- 所有権留保:売買契約など動産の所有権移転を内容とする契約において、動産の売買代金などの債務を担保するため、売主が買主に目的物を引き渡しつつも、その所有権は売買代金完済まで売主に留保し、この留保所有権をもって、売買代金の担保とするという担保物権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律2条16項イ)
- 仮登記担保:債務の担保のために、債務者または第三者の所有する不動産などについて、債務不履行を停止条件とする代物弁済予約または停止条件付代物弁済契約を締結して、その契約による権利につき仮登記または仮登録を行う担保物権(仮登記担保契約に関する法律1条)
これらの担保物権は、いずれも当事者間の約定によって発生するため、約定担保物権です。
担保物権の効力
担保物権(留置権を除く)には、その担保が設定されている物から優先的に弁済を受けることができるという効力があります(優先弁済効)。
担保物権を設定しておけば,その担保物権が担保している範囲内で,他の債権者に先立って,いわば抜け駆け的に債権の回収を図ることができるということです。
また,仮に担保としている物が滅失した場合でも,その物の変形物といえる財産に対しても担保権としての効力を及ぼすことができる効力もあります。
例えば,抵当権を設定していた不動産が売却された場合に,その売却代金を押さえることができます。これを物上代位効といいます。なお、留置権には、物上代位効もありません。
その他にも,留置権や質権については,弁済がされるまで担保物を返さないでおくことができる留置的効力もあります。
| 担保物権 | 優先弁済効 | 物上代位効 | 留置的効力 |
|---|---|---|---|
| 留置権 | なし(商事留置権にはあり) | なし(商事留置権にはあり) | あり |
| 先取特権 | あり | あり | なし |
| 質権 | あり | あり | あり |
| 抵当権 | あり | あり | なし |
| 譲渡担保 | あり | あり | なし |
| 所有権留保 | あり | あり | なし |
| 仮登記担保 | あり | あり | なし |
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
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・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂担保物権法(民法講義Ⅲ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内5 担保物権法(上)」「民法案内6 担保物権(下)」や「ダットサン民法総則・物権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
担保物権法(現代民法3)第4版
著者:道垣内弘人 出版:有斐閣
担保物権法の概説書。情報量は十分なので、資格試験の基本書としても使えます。ただし、内容は初学者向けではありません。それなりに学習が進んでから利用する本です。
物権法(伊藤真試験対策講座2)第4版
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

