この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

民事においても時効制度があります。この民事時効には、消滅時効と取得時効があります。このうち消滅時効とは、一定期間の経過により権利を消滅させてしまう制度です。
消滅時効とは
民事においても,時効制度が設けられています。この民事上の時効制度には,取得時効と消滅時効という2つの制度があります。
このうち、消滅時効とは、一定の期間の経過によって権利を消滅させる時効制度です。
例えば、借金を返してもらう債権なども、一定の期間が経過すると時効によって消滅します。これは、借主側から見れば、借金の支払義務がなくなるということです。
消滅時効の制度趣旨
消滅時効制度が認められた理由は、3つあると考えられています。
1つは「永続した事実状態の尊重」です。すなわち,長期にわたって権利が行使されていないという事実状態が継続しているのであれば,その事実状態に合った法的効果を認めるべきであるということです。
2つめは,「権利の上に眠る者は保護せず」です。権利があるにもかかわらず,長期間にわたって,何らの権利行使も行わないという者は法的な保護に値しないという考え方です。
3つめは、「証拠の散逸による不利益の防止」です。時間がたてばたつほど,証拠資料は次々と散逸していきます。こうなると,当事者は,証拠を揃えられなくなってしまいますが,証拠散逸によって不利益を被ることになるというのは酷であるという考え方です。
これらのような理由から,法は,消滅時効という制度を設けていると考えられています。
- 永続した事実状態の尊重
- 権利の上に眠る者は保護せず
- 証拠の散逸による不利益の防止
消滅時効の効果
民法 第144条
- 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
消滅時効が成立すると、対象となる権利は、時効期間の起算日に遡って消滅します(民法144条)。このように、過去の一時点にさかのぼって生じる効力のことを、遡及効といいます。
例えば、2025年1月1日を起算日とし、2030年1月1日に時効期間が満了する権利があったとします。この権利について、2030年2月1日に消滅時効を援用した場合、権利が消滅するのは、2030年1月1日ではなく、起算日の2025年1月1日です。
消滅時効の要件
前記のとおり,消滅時効が成立すると,その対象となった権利は完全に消滅することになります。すなわち,債権者は権利を行使できなくなり,債務者は債務の履行責任を免れるということです。
消滅時効が成立するには,以下の要件を満たしている必要があります。
- 権利を行使できる状態であること
- その状態になった時から一定の消滅時効期間が経過したこと
- 時効を主張する者が消滅時効を援用したこと
権利を行使できる状態であること
消滅時効が成立するには、対象となる権利が行使できる状態になっていることが必要です。権利行使できない状態の場合には、消滅時効は成立しません。
権利行使できる状態になっていてはじめて時効期間が進行します。権利行使できる時は、時効期間の起算点になります。
権利を行使できる時がどの時点なのかは、対象となる権利の内容によって異なります。
例えば、期限の定めがある債権の場合、その期限(履行期)の到来した時が権利を行使できる状態になった時です。期限未到来の場合には、消滅時効期間は進行せず、したがって、消滅時効が成立することはありません。
消滅時効期間が経過していること
消滅時効が成立するには、権利を行使できる状態になった時から一定の期間(時効期間)が経過していることが必要です。
この消滅時効期間は、権利の種類によって異なります。
例えば、債権の消滅時効期間は、「権利を行使できる時から10年間」または「権利を行使できることを知った時から5年間」のいずれか時期の早い方とされています(民法166条1項)。
なお、民法で消滅時効が定められている権利については、後述します。
援用権者が消滅時効を援用したこと
民法 第145条
- 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
消滅時効期間を経過したとしても、それだけでは消滅時効の効果は確定的に生じないと解されています。
消滅時効の効果を確定させるためには,時効の利益を受ける援用権者が、消滅時効を「援用」する必要があります(民法145条)。援用とは、消滅時効による利益を享受する旨の意思表示です。
援用というと難しく思われますが,要するに,「消滅時効を利用します」ということを主張することです。
消滅時効を援用するのに特別な方法や手続は決められていません。消滅時効の対象となっている権利の権利者に対し,消滅時効を援用する旨を表示すればよいだけです。
したがって、消滅時効の援用は、口頭ですることも可能です。ただし、口頭ですると、後で言った言わないの紛争になりかねません。
そのため、消滅時効を援用したことを証拠に残せるように、配達証明付きの内容証明郵便で、時効により権利を失う人に消滅時効を援用する旨を記載した書面を郵送するのが一般的です。
消滅時効を援用できる人(援用権者)
前記のとおり、消滅時効の効力を確定的に生じさせるためには、援用権者が消滅時効を援用しなければなりません。
消滅時効を援用できる援用権者は、以下の人です。
- 債務者・連帯債務者
- 保証人・連帯保証人
- 物上保証人:対象となる債権のために自身の財産を担保に提供している人
- 第三取得者:対象となる債権のために担保権が設定されている物を取得した人
- 売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記の経由された不動産につき抵当権の設定を受け、その登記を経由した者(最三小判平成2年6月5日):予約完結権の消滅時効
- 売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記のされた不動産につき所有権移転登記を経由した第三取得者(最一小判平成4年3月19日):予約完結権の消滅時効
- 詐害行為の受益者(最二小判平成10年6月22日):詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効
- その他権利の消滅について正当な利益を有する者
消滅時効の完成を阻止する制度:時効の更新・完成猶予
消滅時効が成立すると、権利者は権利を失います。それにもかかわらず、相手が支払いなどをしてくれない場合、消滅時効が完成するまでただ指をくわえて待っていることしかできないとなると、あまりに酷です。
そこで、民法では、権利者が消滅時効の完成を阻止するためにとり得る制度として、「時効の更新」と「時効の完成猶予」を設けています。
時効の更新
時効の更新とは、一定の時効更新事由がある場合に、時効期間をリセットできる制度です。
リセットするとは、つまり、それまで進行していた時効期間をゼロに戻してしまえるということです。時効が更新されると、その時から時効期間が再度進行することになります。
例えば、5年の消滅時効期間である債権について、すでに4年が経過していたとします。ここで時効を更新すると、4年の時効期間はゼロになって一から時効期間が再スタートし、また5年経過しないと消滅時効は完成しないことになります。
時効が更新されるのは、以下の場合です。
- 裁判上の請求、支払督促、訴え提起前の和解、民事調停、家事調停、破産手続、民事再生手続、会社更生手続において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したとき(民法147条2項)
- 強制執行、担保権の実行、財産開示手続などが終了したとき(民法148条2項)
- 権利の承認(債務の承認)があったとき(民法152条1項)
時効の完成猶予
時効の完成猶予は、時効の更新のように時効期間をリセットしてしまえるほどの効果はありませんが、時効の完成を一時的に猶予できる制度です。
具体的に言うと、時効の完成猶予事由が生じている間は、時効が完成しません。この猶予期間中に権利の行使や時効更新の準備を進めることができます。つまり、時間を稼げるということです。
時効の完成猶予事由には、以下のものがあります。
- 裁判上の請求、支払督促、訴え提起前の和解、民事調停、家事調停、破産手続参加、民事再生手続参加、会社更生手続参加をした場合、それらの手続をしている間(民法147条1項)
- 上記各手続が、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなく終了した場合は、手続終了時から6か月を経過するまでの間(民法147条1項)
- 強制執行、担保権の実行、財産開示手続などの手続をしている間(民法148条1項)
- 上記各手続が、申立ての取下げまたは法律の規定に従わないことによる取消しによって終了した場合は、手続終了時から6か月を経過するまでの間(民法148条1項)
- 仮差押え、仮処分の手続の終了時から6か月を経過するまでの間(民法149条)
- 催告をした場合、催告時から6か月を経過するまでの間(民法150条)
- 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合、合意時から1年、当事者で定めた協議を行う期間、協議続行拒絶通知時から6か月のいずれか早い時までの間(民法151条1項)
消滅時効と除斥期間の違い
消滅時効と似た制度として「除斥期間」があります。除斥期間とは、一定期間が経過する前に権利を行使しなかった場合に、その権利を消滅させる制度です。
消滅時効と除斥期間のいずれも、一定期間の経過によって権利を消滅させる点では同じです。しかし、以下の点で違いがあります。
| 項目 | 消滅時効 | 除斥期間 |
|---|---|---|
| 制度趣旨 | 永続した事実状態の尊重など | 法律関係の早期安定 |
| 期間の起算点 | 権利を行使できる時 | 権利発生時 |
| 更新・完成猶予の有無 | あり | なし |
| 援用の要否 | 必要 | 不要 |
| 遡及効 | あり(起算点に遡及) | なし |
各種消滅時効期間の一覧
消滅時効の規定は、民法その他の法律において数多く存在します。
また、2020年4月1日に民法が改正・施行され、消滅時効の規定も大きく変わりました。ただし、2020年3月31日以前に発生した債権については、改正前の民法の規定が適用される点には注意を要します。
そこで、以下では、現行民法における消滅時効規定と民法改正前の消滅時効規定を紹介します。
現行民法における原則的な消滅時効規定
民法166条~169条では、消滅時効の原則が定められています。
| 権利の種類 | 現在の民法(改正後) | 改正前の民法 |
|---|---|---|
| 債権 | 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間または権利を行使することができる時から10年間のいずれか早い方(民法166条1項) | 権利を行使できる時から10年間 |
| 債権・所有権以外の財産権 | 権利を行使することができる時から20年間(民法166条2項) | 現在と同じ |
| 人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権 | 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間または権利を行使することができる時から20年間のいずれか早い方(民法167条) | 規定なし(権利を行使できる時から10年間) |
| 定期金債権 | 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間または各債権を行使することができる時から20年間のいずれか早い方(民法168条1項) | 第1回の弁済期から20年間または最後の弁済期から10年間 |
| 定期給付債権(年またはこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権) | 旧規定は廃止(一般の債権と同じ消滅時効) | 権利を行使できる時から5年間 |
| 確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利 | 確定時(または効力発生時)から10年間(民法169条1項) | 現在と同じ |
現行民法における各種の消滅時効規定
上記の原則的な規定のほかにも、民法では、個別の権利ごとに消滅時効を定めている場合があります。
債権の消滅時効については、民法改正により、民法166条1項の原則よりも時効期間の短い短期消滅時効の多くが廃止となっています。
| 権利の種類 | 現在の民法(改正後) | 改正前の民法 |
|---|---|---|
| 取消権 | 追認をすることができる時から5年間または取消し得る行為の時から20年間(民法126条) | 現在と同じ |
| 医師、助産師または薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権 | 旧規定は廃止(一般の債権と同じ消滅時効) | 権利を行使できる時から3年間 |
| 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権 | 旧規定は廃止(一般の債権と同じ消滅時効) | 工事が終了した時から3年間 |
| 弁護士または弁護士法人が職務に関して受け取った書類についての責任 | 旧規定は廃止(一般の債権と同じ消滅時効) | 事件が終了した時から3年間 |
| 公証人が職務に関して受け取った書類についての責任 | 旧規定は廃止(一般の債権と同じ消滅時効) | 職務を執行した時から3年間 |
| 弁護士、弁護士法人または公証人の職務に関する債権 | 旧規定は廃止(一般の債権と同じ消滅時効) | 事件が終了した時から2年間 |
| 弁護士、弁護士法人または公証人の職務に関する事件中の個別事項の債権 | 旧規定は廃止(一般の債権と同じ消滅時効) | 事件中であっても、事件中の各事項が終了した時から5年間 |
| 生産者、卸売商人または小売商人が売却した産物または商品の代価に係る債権 | 旧規定は廃止(一般の債権と同じ消滅時効) | 権利を行使できる時から2年間 |
| 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作しまたは自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権 | 旧規定は廃止(一般の債権と同じ消滅時効) | 権利を行使できる時から2年間 |
| 学芸または技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食または寄宿の代価について有する債権 | 旧規定は廃止(一般の債権と同じ消滅時効) | 権利を行使できる時から2年間 |
| 月またはこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権 | 旧規定は廃止(一般の債権と同じ消滅時効) | 権利を行使できる時から1年間 |
| 自己の労力の提供または演芸を業とする者の報酬またはその供給した物の代価に係る債権 | 旧規定は廃止(一般の債権と同じ消滅時効) | 権利を行使できる時から1年間 |
| 運送賃に係る債権 | 旧規定は廃止(一般の債権と同じ消滅時効) | 権利を行使できる時から1年間 |
| 旅館、料理店、飲食店、貸席または娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価または立替金に係る債権 | 旧規定は廃止(一般の債権と同じ消滅時効) | 権利を行使できる時から1年間 |
| 動産の損料に係る債権 | 旧規定は廃止(一般の債権と同じ消滅時効) | 権利を行使できる時から1年間 |
| 継続的でなく行使される地役権 | 最後の行使の時から20年間(民法291条) | 現在と同じ |
| 継続的に行使される地役権 | その行使を妨げる事実が生じた時から20年間(民法291条) | 現在と同じ |
| ※詐害行為取消請求に係る訴え | 債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年間または詐害行為の時から10年間(改正前は消滅時効でしたが、現行法では除斥期間と解されています。)(民法426条) | 債権者が取消しの原因を知った時から2年間または詐害行為の時から20年間 |
| 不法行為による損害賠償請求権※人の生命または身体を害する不法行為を除く | 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間あるいは不法行為の時から20年間(民法724条) | 現在と同じ |
| 人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権 | 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から5年間あるいは不法行為の時から20年間(民法724条の2) | 規定なし(被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間あるいは不法行為の時から20年間) |
| 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権 | 親権者の管理権が消滅した時から5年間(子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、その子が成年に達し、または後任の法定代理人が就職した時から5年間)(民法832条) | 現在と同じ |
| 後見人または後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権 | 後見人の管理権が消滅した時から5年間(未成年被後見人が、成年に達した後、後見の計算の終了前に未成年後見人またはその相続人との間でした法律行為を取り消した場合、その取消しの時から5年間)(民法875条、832条) | 現在と同じ |
| 相続回復請求権 | 相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間あるいは相続開始の時から20年間(民法884条) | 現在と同じ |
| 相続の承認または相続の放棄の取消権 | 追認をすることができる時から6か月間あるいは相続の承認または放棄の時から10年間(民法909条3項) | 現在と同じ |
| 遺留分侵害額請求権 | 遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間あるいは続開始の時から10年間(民法1048条) | 現在と同じ |
民法改正による消滅時効の取扱いに注意
前記のとおり、2020年4月1日に改正民法が施行されましたが、2020年3月31日以前に発生した債権については、改正前の民法の消滅時効規定が適用されます(平成29年6月2日法律第44号民法附則10条1項)。
そのため、いつ債権が発生したのかを確認しておく必要があります。
例えば、貸金請求権(借金)の消滅時効期間は、貸金請求権が発生した(お金を貸した)のが2020年3月31日以前であれば、貸金請求できる時から10年です。
しかし、貸金請求権が発生したのが2020年4月1日以降であれば、消滅時効期間は、貸金請求できることを知った時から5年または貸金請求できる時から10年のいずれか早い方になります。
消滅時効の援用による債務整理
貸金請求権も、債権ですから、時効期間の経過によって時効消滅します。貸したお金を返してもらう権利が消滅する以上、債務者の借金を返済する義務も消滅します。これを利用して、借金の債務整理を行う場合があります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂民法総則(民法講義Ⅰ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内1(第二版)」や「ダットサン民法総則・物権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
続 時効の管理(改正民法対応版)
著者:酒井廣幸 出版:新日本法規出版
時効に特化した実務書。具体的な分野ごとに時効の問題をピックアップして解説しています。時効管理のために、持っておいて損はないでしょう。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法の基礎1(総則)第5版
著者:佐久間毅 出版:有斐閣
民法総則の基本書。基礎的なところから書かれており、読みやすく情報量も多いので、資格試験の基本書として使うには十分でしょう。
スタートアップ民法・民法総則(伊藤真試験対策講座1)
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


