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責任無能力者の監督義務者等の責任とは?要件・効果を詳しく解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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未成年者や成年被後見人など加害行為者が責任無能力者であった場合、その責任無能力者の監督義務者が損害賠償責任を負担する場合があります。「責任無能力者の監督義務者等の責任」と呼ばれています。

責任無能力者とは

民法では、不法行為責任が成立する大前提として、不法行為の加害者に責任能力があることが求められています。

責任能力とは「自己の行為の責任を弁識する能力」です(民法712条、713条)。この責任能力がない人は、不法行為責任を負いません。

自分の行為がどのような責任を生じるのかが分からなければ、その行為を止めることができません。

そして、自分がどのような責任を負うのかわからないために行為を止められない以上、行為をしたことを非難できないので、行為の責任を問うべきはないとの考え方に基づいています。

この責任能力の無い者のことを「責任無能力者」と呼んでいます。

責任無能力者に該当する者

民法 712条

  • 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

民法 713条

  • 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

どのような人が責任無能力者に当たるのかについては、民法によって類型的に定められています。民法上、責任無能力者とされるのは、「未成年者」と「精神上の障害のある者」です。

未成年者

未成年者とは満18歳未満の者のことをいいますが(民法4条)、未成年者だからといって、常に責任無能力者とされるわけではありません。

責任無能力者となる未成年者とは、未成年者のうちでも「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を備えていない者に限られます(民法712条)。

何歳であれば責任能力があると言えるのかは、ケースバイケースですが、例えば、未成年であっても、すでに17歳くらいになっていれば、基本的には責任無能力者とはいえないでしょう。

精神上の障害のある者

精神上の障害にある者も、責任無能力者です(民法713条本文)。

もっとも、精神上の障害にある者についても、常に責任無能力者となるわけではなく、「自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある」場合に限られます。

ただし、自身の故意・過失によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態になったような場合には、やはり責任無能力者とはされず不法行為責任を負うことになります(民法713条ただし書き)。

例えば、飲酒により酩酊して不法行為をした場合などが挙げられます。

責任無能力者の監督義務者の責任

民法 714条

  • 第1項 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
  • 第2項 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

前記のとおり、責任無能力者は不法行為責任を負いません。

責任無能力者が不法行為を起こしたとしても、被害者の方は、その加害者たる責任無能力者に対して損害賠償を請求できないのです。

しかし、加害者が責任無能力者であるため損害を補てんすることがまったくできないのでは、被害者保護の理念に反します。

そこで、法は、責任無能力者に代わって、その責任無能力者の監督義務者等に損害賠償責任を負担させることとしています。これを「責任無能力者の監督義務者等の責任」と呼んでいます(民法714条)。

したがって、不法行為の加害者が責任無能力者であった場合、被害者は加害者自身に損害賠償を請求することはできませんが、その加害者の監督義務者等に対して損害賠償を請求できます

監督義務者の責任の要件

監督義務者等の責任が成立するためには、以下の要件が必要です。

責任無能力者の監督義務者等の責任の成立要件
  • 加害行為者が責任無能力者であること
  • その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者(またはその者に代わって責任無能力者を監督する者)であること
  • 責任無能力者の行為について(責任能力を除いて)不法行為責任が成立しうること
  • 監督義務者等が法定の監督義務を怠らなかった場合またはその義務を怠らなくても損害が生ずべきであった場合に当たらないこと

加害者が責任無能力者であること

責任無能力者の監督義務者等の責任が成立するのは、実際に不法行為をした者が責任無能力者である場合に限られます。

前記のとおり、責任無能力者は、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない未成年者」と「自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある精神上の障害がある者」です。

自己の行為を弁識できる知能を備えている未成年者や、自己の行為の責任を弁識する能力を欠いていない精神上の障害がある者は、責任無能力者ではないので、監督義務者の責任は発生しません。

責任無力者でない場合は、実際の加害者である未成年者や精神上の障害がある者に対して損害賠償を請求することになるのが原則です。

責任無能力者の行為が一般不法行為の要件を満たしていること

監督義務者の責任が成立するには、責任無能力者の行為が、責任能力の点を除いて、一般不法行為の要件を満たしていることが必要です。

具体的に言うと、責任無能力者の行為が、以下の要件を満たしている必要があります。

一般不法行為の要件(民法709条)
  • 他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為をしたこと(権利等侵害行為)
  • その権利等侵害行為が故意または過失に基づくこと(故意・過失)
  • 損害が生じたこと(損害の発生)
  • 損害の発生が権利等侵害行為によるものであること(因果関係)

責任無能力者の行為が上記の要件を充たしていない場合は、監督義務者にも責任は発生しません。

監督義務者等であること

責任無能力者の監督義務者の責任が成立するには、監督義務者等が存在することが必要です。

この民法714条の責任を負う監督義務者等には、以下の者があります。

民法714条の責任を負う者
  • 法定監督義務者(民法714条1項)
  • 代理監督者(民法714条2項)
  • 準監督義務者

法定監督義務者

監督義務者等の責任を第一次的に負うのは、監督義務者です。

ただし、この監督義務は、倫理的・道徳的な意味での監督義務ではなく、法定の監督義務でなければなりません。

例えば、責任無能力の法定監督義務者として、以下の者がいます。

法定監督義務者の具体例
  • 未成年者の父母または親権者
  • 未成年後見人

単に未成年者や精神上の障害のある者と家族であるとか、同居しているとかの事情だけでは、法定監督義務があるとはいえません。

代理監督者

監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(代理監督者)がいる場合、その代理監督者も責任を負います。

代理監督者とは、法定監督義務者から委託を受け、または、法律の規定により責任無能力者を監督する者のことです。

具体的には、以下のような場合です。

代理監督者の具体例
  • 保育園・幼稚園などの保育士
  • 小学校などの教員

ただし、これらの代理監督者は常に責任を負うわけではありません。責任を負うのは、委託や法令に基づいて責任無能力者を監督すべき義務がある保育園や学校などの勤務時間における監督に限られます。

準監督義務者

明文はないものの、判例で監督義務者等の責任を負担すると認められた者として「準監督義務者」があります。

この準監督義務者は、いわゆるJR東海認知症事件判決(最三小判平成28年3月1日)において具体的に認められたものです。

上記判例によると、準監督義務者とは、「責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる」者のことです。

この準監督義務者に該当する者については、民法714条1項が類推適用され、法定監督義務者と同じ責任を負うと解されています。

上記判例では、準監督義務者に該当するか否かは、以下の要素「など諸般の事情を総合考慮して,その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否かという観点から判断すべき」と判示しています。

最三小判平成28年3月1日の判断要素
  • その者自身の生活状況や心身の状況など
  • 精神障害者との親族関係の有無・濃淡
  • 同居の有無その他の日常的な接触の程度
  • 精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情
  • 精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容
  • これらに対応して行われている監護や介護の実態

免責事由がないこと

監督義務者の責任が成立するには、監督義務者等に免責事由がないことも必要です。

免責事由としては、以下のものがあります。以下のいずれかがある場合、監督義務者責任を追求できません(民法714条1項ただし書き)。

監督義務者等の免責事由
  • 監督義務者等が法令や委託に基づく監督義務を怠らなかったとき
  • その監督義務を怠らなくても損害が生ずべきであったとき

なお、これらの免責事由がないことを被害者が主張立証する必要はありません。免責事由があることを、監督義務者が主張立証する必要があります。

監督義務者の責任を追求する場合、被害者は、その監督義務者に監督義務違反があったことやそれが故意または過失に基づくことなどを立証する必要はないのです(もっとも、責任無能力者の加害行為が故意または過失に基づくものであることの立証は必要となります。)。

逆に、監督義務者の方で、監督義務を怠らなかったことまたはその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証しなければ責任を免れないものとされています。

監督義務者の責任の効果

監督義務者の責任が成立すると、被害者は、監督義務者などに損害賠償を請求できます

監督義務者などが複数人いる場合、その監督義務者らは、連帯して責任を負担する(不真正連債務)と解されています。そのため、被害者は、どの監督義務者等に対しても、損害の全額を賠償請求できます。

なお、監督義務者等自身の義務違反行為が一般不法行為の要件を満たす場合は、その監督義務者等に対して直接民法709に基づいて損害賠償を請求できます(最二小判昭和49年3月22日)。

この場合、被害者は、一般不法行為と監督義務者等の責任のいずれも自由に選択できます。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

民法3(親族法・相続法)第5版
著者:我妻榮ほか 出版:勁草書房
いわゆる「ダットサン」シリーズの復刻版。読みやすいので、初学者でも利用できます。意外と情報量もあるので、資格試験の基本書として利用することも可能でしょう。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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