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父母・配偶者・子以外の近親者にも民法711条に基づく慰謝料請求が認められるか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

answer

生命を侵害する不法行為によって被害者が死亡した場合、被害者の父母・配偶者・子は、近親者遺族に固有のものとして慰謝料を請求できます(民法711条)。

この民法711による請求権者に関して、父母・配偶者・子以外の親族などには固有の慰謝料請求は認められるのかについては争いがあります。

この点については、「被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存」する者であれば、民法711条の類推適用が認められるとした判例があります。

近親者固有の慰謝料請求権

民法 第711条

  • 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

不法行為責任が成立する場合、不法行為の被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができます(民法709条)。

この場合に賠償を請求できる損害は、財産的な損害だけでなく、精神的な損害も含まれます(民法710条)。いわゆる慰謝料です。

もっとも、不法行為によって被害者が亡くなった場合、例えば、交通事故の死亡事故などの場合には、被害者だけでなく、その遺族も、大切な家族を失ったということで多大な精神的苦痛を被ることは優に想定できます。

そこで、民法711条では、生命を侵害する不法行為の場合には、その不法行為の被害者の「父母」「配偶者」「子」にも、固有の慰謝料請求権を認めています

この民法711条は、父母ら固有の慰謝料請求権について、立証責任の負担を軽減させる趣旨があると解されています。

父母・配偶者・子以外の場合

前記のとおり、民法711条によると、同条に基づく慰謝料請求権が認められるのは、被害者の父母・配偶者・子であると規定されています。

確かに、これらの人は被害者の死亡によって最も強い精神的苦痛を被る人であることは疑いありません。しかし、これら以外の人であっても、父母らと同等以上に精神的苦痛を被ることになる人がいないとはいえません。

そこで、父母・配偶者・子以外の人に、それらの人固有の慰謝料請求権を認めることができないのかが問題となります。

限定説

限定説は、民法711条は、本来ならば認められないはずの近親者固有の損害賠償請求権を特別に認めた規定であると考える見解です。

この見解によれば、711条は、あえて父母・配偶者・子と規定している以上、それは限定列挙であり、それ以外の近親者には慰謝料請求権は認められない趣旨であると考えることになります。

もっとも、前記のとおり、父母・配偶者・子以外の近親者であっても、不法行為によって親族を失ったり、重大な障害を負ったりした場合には、やはり精神的苦痛を受けることは当然あります。

限定説によると、そのような精神的苦痛に対して、まったく損害賠償請求が認められないことになり、現実に沿わないとの批判があります。

非限定説

非限定説は、民法711条は、近親者固有の慰謝料請求を列挙されている父母・配偶者・子に限定する趣旨ではなく、父母らに準ずるような身分にある者についても固有の慰謝料請求が可能であると考える見解です。

ただし、父母らに限定する趣旨ではないという見解の中にも、2つの考え方があります。

1つは、条文があえて限定的に列挙していることを尊重して、父母ら以外でも固有の慰謝料請求は可能であるものの、立証責任の軽減される民法711条に基づいて慰謝料請求できるのはやはり父母・配偶者・子だけであり、それ以外の父母らに準ずる者の場合には、民法709条・710条によって慰謝料を請求できるにすぎないと考える見解です。

もう1つは、上記の見解のような区別はせず、父母らだけでなく、それに準ずる者であっても、民法711条に基づく慰謝料請求が可能であると考える見解です。

判例・実務

この問題について,最高裁判所第三小法廷昭和49年12月17日判決は,以下のとおり判示して,父母ら以外の者でも民法711条(の類推適用)に基づく慰謝料請求が可能であると判断しています。

不法行為による生命侵害があつた場合、被害者の父母,配偶者及び子が加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうることは、民法711条が明文をもつて認めるところであるが,右規定はこれを限定的に解すべきものでなく、文言上同条に該当しない者であつても,被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうるものと解するのが、相当である。

引用元:裁判所サイト

実務では、この判例に基づき、父母・配偶者・子以外の者であっても、民法711条の類推適用により慰謝料請求できるとすることに争いはないといってよいでしょう。

ただし、上記判例のとおり、誰でも固有の慰謝料請求ができるわけではなく、あくまで父母らに匹敵するほどに精神的苦痛を受け得る者、すなわち「被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存」する者でなければなりません。

父母等と実質的に同視しうべき身分関係が存する者とは

民法711条の適用が認められる「被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存」する者としては、例えば、以下の立場の人が考えられます。

民法711条類推適用される者の具体例
  • 認知していない子の父(東京高判昭和36年7月5日
  • 祖父母(大阪地判平成22年2月9日)
  • 兄弟姉妹(名古屋地判平成24年11月27日、大阪地判平成24年12月26日)
  • 内縁の配偶者(東京地判平成12年9月13日、大阪地判平成27年10月14日)
  • 事実上の養子(大阪地判平成19年3月29日)
  • 被害者の夫の妹(前掲最三小判昭和49年12月17日):ただし、夫の妹は身体障害者であり、長年同居していた被害者の庇護を受けていたという特別な事情があった事例です。

ただし、これらの立場に当たれば常に民法711条の類推適用が認められるわけではありません。逆に、上記に挙げていない立場の人でも、類推適用されるケースもあります。

どの身分関係にあるかだけではなく、同居の有無や関わり合いの程度など具体的な事情から、「被害者との間に父母・配偶者・子と実質的に同視しうべき身分関係が存」しているかを判断して決められます。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

民法3(親族法・相続法)第5版
著者:我妻榮ほか 出版:勁草書房
いわゆる「ダットサン」シリーズの復刻版。読みやすいので、初学者でも利用できます。意外と情報量もあるので、資格試験の基本書として利用することも可能でしょう。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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