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不法行為被害者の近親者固有の慰謝料請求権とは?民法711条を解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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民法711条は、生命侵害の不法行為があった場合、その被害者の近親者(父母・配偶者・子)は、固有の慰謝料請求権を取得すると定めています。

近親者固有の慰謝料請求権とは

民法 第711条

  • 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

不法行為による損害賠償請求権は、不法行為によって損害を受けた人、つまり、不法行為の被害者本人が取得するのが原則です。

被害者が死亡した場合は、被害者に発生した損害賠償請求権が相続され、被害者の相続人が損害賠償請求権を行使することになります。

どちらにしても、行使される損害賠償請求権は、被害者本人に生じた損害賠償請求権です。

しかし、家族・親族・遺族も、大切な身内が不法行為に遭い、また最悪の場合にその身内を失う以上、精神的苦痛が大きいことは当然です。

そこで、民法711条は、被害者の生命を侵害する不法行為があった場合、被害者の近親者遺族も、(被害者から相続したものではない固有のものとして)家族を失ったことで生じる精神的苦痛による損害賠償(慰謝料)の請求権を認めています。

これを、被害者の損害賠償請求に対して、「近親者固有の慰謝料請求権」と呼ぶことがあります。

民法711条の意義

被害者の近親者も、不法行為によって被害者が死亡したことによって精神的苦痛を受けているため、その不法行為と精神的苦痛との間に因果関係があるとして、民法709条・710条に基づいて慰謝料を請求することも可能です。

もっとも、民法709条・710条によって請求する場合、ただ精神的苦痛があることを立証するだけではなく、被害者との関係や親密さも立証しなければいけません。「親密な関係にあるからこそ精神的苦痛を受けた」ことまで立証する必要があるのです。

この立証は、実際には簡単ではありません。そこで、近親者の立証負担を軽減するために設けられたのが、民法711条であると考えられています。

民法711による請求の場合には、被害者との関係性を立証する必要はありません。父母・配偶者・子であることを立証すれば足ります(不法行為の他の要件を立証する必要はあります。)。

民法711条の適用範囲

前記のとおり、民法711条は、709条・710条よりも立証責任が軽減される大きな効果があります。ただし、適用の範囲は限定されています。

請求権者

711条による固有の慰謝料請求が認められるのは、被害者の「父母」「配偶者」「子」です。友人などには適用が認められません。

ただし、父母・配偶者・子だけに完全に限定されているわけではなく、父母・配偶者・子はあくまで例示であると考えられています。

そのため、被害者の父母・配偶者・子に準ずるような近親者遺族についても、事情によっては、民法711条の適用が認められる場合があると解されています(最三小判昭和49年12月17日等)。

生命侵害の不法行為

711条が適用されるのは、生命侵害の不法行為に限定されています。例えば、交通事故の死亡事故のような場合です。

生命侵害以外の場合でも民法711条が類推適用されると考える見解もありますが、判例は類推適用を否定しています。そのため、実務では、711条は生命侵害以外の場合には適用されません。

ただし、生命侵害以外の場合であっても、生命侵害に匹敵するような重大な身体侵害の場合には、711条に基づく請求はできないとしても、709条・710条に基づいて近親者固有の慰謝料請求することは可能です(最三小判昭和33年8月5日等)。

相続した損害賠償請求権との競合

前記のとおり、近親者が被害者の相続人である場合、その近親者は、被害者から慰謝料を含む損害賠償請求権を相続します。

この場合、近親者は、相続した損害賠償請求権と遺族固有の慰謝料請求権を取得します。

これらは競合関係ではなく、併存すると考えられています。そのため、近親者相続人は、相続した損害賠償と固有の慰謝料の両方を請求できます

民法709・710条による慰謝料請求権との競合

不法行為と近親者遺族自身の精神的苦痛の間に因果関係が認められる場合、近親者遺族は、民法711条ではなく、民法709・710条に基づいて慰謝料請求できます。

この場合、民法709・710条に基づく慰謝料と民法711条に基づく慰謝料の両方が可能なように思えます。

しかし、民法711条はあくまで民法709・710条による立証の負担を軽減するために認められた規定であって、近親者遺族の慰謝料を実際の精神的苦痛以上に認めるものではありません。

そのため、民法709・710条による慰謝料請求が認められる場合は、民法711条の慰謝料請求は認められません

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

民法3(親族法・相続法)第5版
著者:我妻榮ほか 出版:勁草書房
いわゆる「ダットサン」シリーズの復刻版。読みやすいので、初学者でも利用できます。意外と情報量もあるので、資格試験の基本書として利用することも可能でしょう。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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