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生命侵害がない場合でも民法711条に基づく近親者固有の慰謝料請求が認められるか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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民法711条は、生命侵害の不法行為において被害者の父母・配偶者・子らに固有の慰謝料請求権を認めていますが、生命侵害以外の場合には近親者固有の慰謝料請求は認められないのかについては争いがあります。

この点については、「死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められる」ほどの精神的損害が近親者に生じた場合には、近親者も固有の慰謝料請求ができるものの、民法711条の適用はなく、民法709条、710条に基づく請求であるとした判例があります。

生命侵害における近親者固有の慰謝料請求権

民法 第711条

  • 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

不法行為責任が成立する場合,不法行為の被害者は加害者に対して損害賠償を請求できます。賠償請求できる損害は、財産的な損害だけでなく、精神的な損害も含まれます。いわゆる慰謝料です(民法709条、710条)。

もっとも、不法行為のうちでも生命を侵害する不法行為は、被害者だけでなく、その近親者に対しても、大切な家族を失った多大な精神的苦痛を被らせることは容易に想像できます。

そこで、民法711条は、不法行為のうちでも「生命侵害」行為の場合には、その不法行為の被害者の父母・配偶者・子にも、固有の慰謝料請求権を認めています

この民法711条は、父母ら固有の慰謝料請求権について、立証責任の負担を軽減させる趣旨があると解されています。

生命侵害以外の不法行為の場合

前記民法711条によると、同条に基づく慰謝料請求権が認められるのは「生命侵害」の場合に限定されています。

確かに,生命侵害の場合には,その被害者を永遠に失うのですから,父母ら近親者が被る精神的苦痛が甚大であることは間違いないでしょう。

しかし、生命侵害でなくても重大な損害を生じる不法行為はあります。被害者に重度の後遺障害が残る場合などには、近親者が、生命侵害に劣らない精神的苦痛を被る場合があり得ます。

そこで、生命侵害でない場合(重大な身体侵害の場合)でも、近親者に民法711条に基づく慰謝料請求が認められないかが問題となってきます。

限定説

限定説は、民法711条は、生命侵害の場合に限って、特別に近親者固有の慰謝料請求権を認めた規定であると考える見解です。

限定説によれば、近親者固有の慰謝料請求権が認められるのは、生命侵害の場合に限ることになります。

しかし、前記のとおり、生命侵害でない場合であっても、父母らが甚大な精神的苦痛を被る場合ある以上、均衡を失することになりかねません。

民法709・710条説

民法709条・710条説は、民法711条は、生命侵害の場合に近親者の立証責任を軽減したものにすぎず、それ以外の場合の近親者固有の慰謝料請求を否定する趣旨ではないと考える見解です。

この見解によれば,生命侵害以外の場合でも,父母ら固有の慰謝料請求が認められることになります。

ただし,民法709条・710条説は、民法711条はあくまで生命侵害の場合だけに適用されると考えるので,死亡事故以外の場合には,民法709条・710条に基づいて慰謝料請求をすることになります

民法711条(類推適用)説

上記の709・710条説によると、近親者は、通常の不法行為に基づく損害賠償請求と同様の立証責任を負担することになり、民法711条による立証責任の軽減がありません。

これに対しては、生命侵害の場合に比して近親者らの保護に失するという批判があります。

そこで、学説では、生命侵害以外の場合でも,それに匹敵するような重大な身体への侵害の場合には民法711条が適用(または類推適用)されると考える見解が有力です。

この見解によれば、父母らは、生命侵害でない場合でも、民法711条に基づいて固有の慰謝料請求ができるので、立証責任が軽減されるメリットがあります。

判例・実務

この問題について,最高裁判所第三小法廷昭和33年8月5日判決は,以下のとおり判示して,前記民法709条・710条説を採用することを明らかにしています。

民法709条、710条の各規定と対比してみると、所論民法711条が生命を害された者の近親者の慰籍料請求につき明文をもつて規定しているとの一事をもつて、直ちに生命侵害以外の場合はいかなる事情があつてもその近親者の慰籍料請求権がすべて否定されていると解しなければならないものではなく、むしろ、前記のような原審認定の事実関係によれば、被上告人はその子の死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められるのであつて、かゝる民法711条所定の場合に類する本件においては、同被上告人は、同法709条、710条に基いて、自己の権利として慰籍料を請求しうるものと解するのが相当である。

引用元:裁判所サイト

上記のとおり,判例は、生命侵害でない場合には、民法711条ではなく,民法709条・710条に基づいて近親者固有の慰謝料請求が認められるとしています。生命侵害とそうでない場合には根本的な違いがあることを重視しているものと思われます。

実務でも,判例に従って,民法709条・710条に基づいて固有の慰謝料請求されるのが通常です。

なお,いずれの考え方にせよ,生命侵害が無い場合で近親者固有の慰謝料が認められるのは,「死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められる」ほどの精神的損害が近親者に生じた場合に限られます。

生命侵害に比肩する精神上の苦痛が認められる場合

上記のとおり、生命侵害以外の不法行為に基づいて近親者が固有の慰謝料を請求できるのは、「死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められる」ほどの精神的損害を被った場合に限られます。

生命侵害に匹敵する場合ですので、被害者が軽度の傷害を負った程度では,近親者固有の慰謝料請求は認められません。

近親者の慰謝料請求が認められるのは、相当の重傷や重度の障害が生じた場合などに限られるでしょう。

例えば、前掲最高裁判所第三小法廷昭和33年8月5日判決では、不法行為により医療でも除去できない著明な瘢痕(はんこん)が遺り、容貌に著しい影響を受けた女児の母親に、民法711条に基づく慰謝料請求を認めています。

また、後遺障害等級が高い場合は、固有の慰謝料請求が認められやすい傾向にありますが、高い等級の事例でも固有の慰謝料が否定された裁判例もあるため、個別具体的な事情から判断するほかないでしょう。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

民法3(親族法・相続法)第5版
著者:我妻榮ほか 出版:勁草書房
いわゆる「ダットサン」シリーズの復刻版。読みやすいので、初学者でも利用できます。意外と情報量もあるので、資格試験の基本書として利用することも可能でしょう。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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