賃貸借契約の終了原因の1つに賃貸借契約の解除があります。賃貸借契約を解除できるのは、当事者の合意または法律の定めがある場合に限られます。

賃貸借の解除に関する記事一覧
- 賃貸借契約を解除(解約)できる場合とは?解除事由と要件を解説
- 賃貸借契約の解除における信頼関係破壊の法理(理論)とは何か?
- 賃貸借契約の解除において信頼関係の破壊(背信性)はどのように判断するのか?
- 賃貸借契約を催告なしで解除(無催告解除)できるか?
その他民法に関する記事は、下記リンク先を参照してください。
賃貸借の解除に関する概要
賃貸借契約を解除できるのは、当事者の合意がある場合(合意解除)または法律の定めがある場合(法定解除)に限られます。
法定解除ができる場合としては、無断転貸・無断賃借権譲渡があった場合、その他賃料不払いなどの債務不履行があった場合です。
ただし、賃貸借契約のような継続的契約の解除においては、信頼関係破壊の理論が適用されます。そのため、単に債務不履行等があっただけでは足りず、信頼関係を破壊したといえるような事情がなければ、解除は認められません。
無断転貸・無断賃借権譲渡の場合、信頼関係の破壊がなければ解除はできないものの、催告は必要とされませんが、その他の債務不履行の場合には、信頼関係破壊があっても、原則として催告をしなければなりません。
ただし、民法542条1項に定める事由がある場合や信頼関係が著しく破壊された場合には、無断転貸等でない債務不履行の場合でも、無催告解除が認められることがあります。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂債権総論(民法講義Ⅳ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内7 債権総論(上)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
契約法(新版)
著者:中田裕康 出版:有斐閣
契約法の概説書です。債権法の改正にも対応しています。説明は分かりやすく、情報量も十分ですので、基本書として使えます。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
基本講義 債権各論Ⅰ(契約法・事務管理・不当利得)第4版補訂版
著者:潮見佳男ほか 出版:新世社
債権各論全般に関する概説書。どちらかと言えば初学者向けなので、読みやすい。情報量が多いわけではないので、他でカバーする必要はあるかもしれません。
債権各論(第4版)伊藤真試験対策講座4
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。
