この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

契約とは,当事者の申し込みの意思表示と承諾の意思表示の合致によって成立する法律行為です。簡単にいえば,契約とは,意思表示法的な拘束力を有する約束です。
とはいえ、ひとくちに契約と言っても,契約には非常にさまざまなものがあります。そのため,明文規定の有無,その成立や効力,態様などから,いろいろな分類がなされています。
典型契約と非典型契約
典型・非典型の区別とは,民法に規定があるかないかという分類です。
民法には,贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解という13種類の契約が規定されています。この民法に規定されている13種類の契約のことを「典型契約」といいます。
もっとも,現代の複雑な法律関係を,これら典型契約だけで対応するというのは不可能です。そのため,13種類の典型契約とは異なるタイプの契約がされることがあります。
民法に規定のない契約のことを「非典型契約」といいます。
この区別は、民法に規定されているかいないかというだけの違いです。典型契約であるから非典型契約よりも効力が強いというような違いはありません。
有償契約と無償契約
有償・無償の区別とは,契約当事者が相互に対価としての意義を有する経済的な支出(出捐)をするかしないかという区別です。
契約当事者が相互に対価としての意義を有する経済的な支出(出捐)をする契約のことを「有償契約」といいます。たとえば,売買・交換・賃貸借・雇用・請負・組合・和解は,常に有償契約です。
他方,契約当事者が相互に対価としての意義を有する出捐をしない契約のことを「無償契約」といいます。一方当事者だけが出捐をする贈与なども,無償契約に当たります。
委任契約などは原則として無償契約ですが,受任者が,委任事務処理に対して報酬を支払う旨の特約がつけられれば,有償契約となります。
双務契約と片務契約
双務・片務の区別とは,契約当事者が相互に対価としての意義を有する債務を負担するかしないかという区別です。
契約当事者が相互に対価としての意義を有する債務を負担する契約のことを「双務契約」といいます。たとえば,売買・交換・賃貸借・雇用・請負・組合・和解は,常に双務契約です。
他方,契約当事者が相互に対価としての意義を有する債務を負担しない契約のことを「片務契約」といいます。たとえば,贈与・消費貸借・使用貸借は,常に片務契約となります。
委任契約などは原則として無償・片務契約ですが,受任者が,委任事務処理に対して報酬を支払う旨の特約がつけられれば,前記のとおり有償契約となり,さらに,双務契約ともなります。
諾成契約と要物契約
諾成・要物の区別とは,契約が当事者間の合意のみで成立するのか,それとも合意だけではなく一定の給付が必要となるのかという区別です。
諾成契約とは,当事者間の合意のみで成立する契約のことをいいます。契約の多くは,この諾成契約です。
他方,要物契約とは,当事者間の合意だけではなく,一定の給付があってはじめて成立する契約のことをいいます。たとえば,消費貸借・使用貸借・寄託は,要物契約です。
不要式契約と要式契約
不要式・要式の区別とは,契約が成立するために,合意だけではなく一定の方式を履践していることが必要となるのか否かという区別です。
不要式契約とは,何らの方式も履践せずに当事者間の合意のみで成立する契約のことをいいます。
なお,不要式であっても要物契約である場合はありますので,不要式契約であれば諾成契約であるというわけではありません。
他方,要式契約とは,当事者間の合意だけではなく,一定の方式を履践してはじめて成立する契約のことをいいます。
近代私法においては,契約不要式の原則があります。そのため,大半の契約は不要式契約です。
ただし,要式契約がまったく存在しないわけではなく,例えば,保証契約については書面作成が求められており,要式契約とされています。
一回的契約と継続的契約
一回的・継続的の区別とは,契約に基づく給付または債務負担が一回的なのか継続的なのかという区別です。
一回的契約とは,一回的給付を目的とする一回的債務を成立させる契約のことをいいます。贈与・売買・交換・請負は,基本的に一回的契約です。
他方,継続的契約とは,継続的給付を目的とする継続的債務を成立させる契約のことをいいます。消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・委任・寄託・組合・終身定期金は,継続的契約です。
なお,一回的給付を繰り返し行う債務を成立させる契約は,あくまで一回的契約ですが,回帰的契約と呼ばれることもあります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂債権総論(民法講義Ⅳ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内7 債権総論(上)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
契約法(新版)
著者:中田裕康 出版:有斐閣
契約法の概説書です。債権法の改正にも対応しています。説明は分かりやすく、情報量も十分ですので、基本書として使えます。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
基本講義 債権各論Ⅰ(契約法・事務管理・不当利得)第4版補訂版
著者:潮見佳男ほか 出版:新世社
債権各論全般に関する概説書。どちらかと言えば初学者向けなので、読みやすい。情報量が多いわけではないので、他でカバーする必要はあるかもしれません。
債権各論(第4版)伊藤真試験対策講座4
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


