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契約とは?「法的拘束力を伴う約束」の基本をわかりやすく解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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民法は,私人間の権利義務に関する法律関係を規律しています。この私人間の法律関係において重要な位置を占めるものが「契約」です。ビジネスの場面だけでなく,日常生活においても重要な意味を持っています。

この契約とは,一方当事者の申込みの意思表示に対し,他方当事者の承諾の意思表示によって成立する法律行為のことをいいます。

契約とは

私人間に債権債務関係を発生させる原因の最たるものは「契約」です。

契約とは,一方当事者の申込みの意思表示に対し,他方当事者の承諾の意思表示によって成立する法律行為のことをいいます。

当事者の一方が●●の内容の契約をしたいという申出をし,それに対して他方当事者がその申出を受け入れることを承諾すると,それは法的な約束となり,法的な拘束力が生じるということです。

法的意味を持たない単なる約束であっても、約束をした当事者を倫理的に拘束することはあります。その約束の拘束力をさらに法的意味を持つほどに高めたものが、「契約」です。

契約というと,何か大きな取引をイメージするかもしれません。しかし、小さな日常的な取引、例えば、スーパーマーケットで食料品を買うというような行為でも、売買という契約に当たります。

したがって,大きな取引ばかりではなく,日常的な行為においても,実は契約が成立し,それによる拘束力が発生しているのです。

契約と約束の違い

前記のとおり、「契約」とは、法的拘束力を伴う「約束」です。広い意味での「約束」の一種が、「契約」なのです。その点からすれば、契約と約束は、根本的には同じものです。

ただし、契約は、ただの約束ではありません。「法的拘束力を伴う約束」です。

法的拘束力を伴わない約束であれば、それを守らなかったとしても、倫理的・道徳的に問題が生じるだけです。しかし、契約を守らなかった場合には、違約金や損害賠償を支払わなければならなかったり、財産を強制執行されて失ったりすることがあります。

契約書がない口約束の契約の可否

後述するとおり、契約の成立要件は、当事者の申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致することです。一部の契約類型を除いて、必ずしも契約書など書面を作成しなくても、意志の合致があれば契約は成立します(民法522条2項)。

したがって、口約束であっても、契約は原則として成立します。

とはいえ、口約束の場合、「言った」「言わない」でトラブルになりがちです。そうなると、最終的には裁判で決着をつけるほかありません。しかし、契約の成立や内容を証明するには、証拠が必要となります。

口約束の場合、この証拠を揃えるのが難しく、結果、裁判で契約の成立や内容を証明できずに敗訴してしまう可能性があります。

口約束で契約は成立するとしても、後日のトラブルを防止するためには書面(契約書)を作成しておくことが大切です。

契約自由の原則

民法 第521条

  • 第1項 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
  • 第2項 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

民法を含む私法の大原則の1つに私的自治の原則があります。私的自治の原則とは、私法的法律関係については、国家権力の干渉を受けずに、各個人が自由意思に基づいて自律的に形成することができるとする原則のことをいいます。

この私的自治の原則から、各個人が自由意思に基づいて法律行為を行うことができるとする法律行為自由の原則が導かれます。

さらに、この法律行為自由の原則には、契約自由の原則が含まれます。契約自由の原則とは、各個人が自由意思に基づいて契約の締結や契約の内容などを決定できるとする原則です。

この契約自由の原則には、従来から以下の内容があると解されていました。

契約自由の原則の内容
  • 契約締結の自由:契約を締結するかしないかを強制されないこと
  • 相手方選択の自由:契約の相手方を誰かにするかの選択を強制されないこと
  • 契約内容決定の自由:契約をどのような内容にするのかを強制されないこと
  • 契約方式の自由:契約に書面を要するかなどの契約方式を強制されないこと

改正民法では、これら契約自由の原則を明文化しました(民法521条)。ただし、契約自由の原則があるとしても、無制限ではありません。法令によって制限されることはあります。

契約の効果

契約が成立した場合,どのような法的効力を生じるのかというと,端的にいえば,法的な拘束力が生じることになります。要するに,契約で決めた事柄を順守しなければならないという拘束力が生ずるということです。

どのようなことを順守しなければならないのかというと,それは契約の内容によって異なります。基本的には,契約の当事者は,その契約の内容に従って,債権を取得しまたは債務を負うことになります。

債務者はその義務を履行しなければならないという責任を負担することになり,他方で債権者はその権利を行使することができるようになります。

この契約の拘束力は,単なる約束事ではなく,法的な拘束力を有する約束です。したがって,契約に違反すれば,債務不履行責任や契約不適合責任といった法的責任を追求されることになります。

また,法的拘束力があるということは,容易に契約関係を解消することはできないということでもあります。そのため,契約は,どちらかの当事者から一方的に解消することは,原則としてできません。

当事者間で契約を解消するという合意をするか,または,法律で定められた無効・取消し・解除などの要件を満たす場合しか契約を解消することはできないということです。

契約に共通する要件

契約が成立するための要件は、個々の契約類型によって異なります。もっとも、すべての契約に共通する要件はあります。

すべての契約に共通する要件には、契約の成立要件有効要件(一般的要件)があります。

契約の成立要件

民法 第522条

  • 第1項 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
  • 第2項 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

契約は,原則として,一方当事者からの申込みの意思表示と,他方当事者の承諾の意思表示が合致した場合に成立します(民法522条1項)。したがって,契約成立の原則的要件は,以下の3つということになります。

契約成立の要件
  • 申込みの意思表示
  • 承諾の意思表示
  • 申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致すること

申込みと承諾の意思表示の合致というと大げさに聞こえますが,要は,両当事者がある内容の取り決めに合意するということです。

前記のスーパーでの買い物を例にとれば,店側が店内にAという商品を100円の値札を付けて陳列することによって,Aを100円で売りたいという「申込みの意思表示」をします。

そして,お客さんがそのA商品を買いたいと思い,それを手に取ってレジに持っていくことにより,店側の申込みの意思表示と合致するお客さんのAを100円で買うという「承諾の意思表示」がなされ,店側がお客さんにAを100円で売るという売買契約が成立することになるわけです。

この申込み・承諾の意思表示は,必ずしも書面によってしなければならないというわけではありません。

したがって,口頭によっても,申込みと承諾の意思表示をすることができ,それが合致すれば契約は成立するということです(民法522条2項)。

ただし、契約の種類によっては,申込みと承諾の意思表示の合致だけでは足りず,実際に契約目的物を引き渡すことが必要とされている場合があります(このような契約のことを「要物契約」といいます。)。

また、上記のような契約書面の作成など一定の要式を履践することが必要とされている場合などもあります(このような契約のことを「要式契約」といいます。)。

契約の有効要件(一般的要件)

当事者の申込みと承諾の意思表示の合致によって契約が成立するとしても、以下の有効要件(一般的要件)を満たしていない限り、有効な契約として成立しません。

契約の有効要件(一般的要件)
  • 確定性(特定性):契約の本質的部分が確定していること
  • 実現可能性:契約が実現可能なものであること
  • 適法性:契約が強行法規に反しない適法なものであること
  • 社会的妥当性:契約が公序良俗などに反しない社会的に妥当なものであること

これら有効要件を欠く契約は、仮に当事者間で意思表示の合致があったとしても、無効となります。

契約の種類:典型契約と非典型契約

契約には、さまざまな種類・類型があります。このさまざまな契約は、「典型契約」と「非典型契約」に区別できます。

典型契約とは、民法に規定されている契約類型のことをいいます。民法では、以下の13種の典型契約を規定しています(なお、商法などに定められている契約も典型契約に含まれるという考え方もあります。)。

民法で定められている契約類型(典型契約)
  • 贈与
    当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生じる契約(民法549条)
  • 売買
    当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約束することによって効力を生じる契約(民法555条)
  • 交換
    当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約束することによって効力を生じる契約(民法586条)
  • 消費貸借
    当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約束して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生じる契約(民法587条)
  • 使用貸借
    当事者の一方がある物を引き渡すことを約束し、相手方がその受け取った物について無償で使用および収益をして契約が終了したときに返還をすることを約束することによって効力を生じる契約(民法593条)
  • 賃貸借
    当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約束し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことおよび引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約束することによって効力を生じる契約(民法601条)
  • 雇用
    当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約束し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約束することによって効力を生じる契約(民法623条)
  • 請負
    当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束することによって効力を生じる契約(民法632条)
  • 委任
    当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生じる契約(民法643条)
  • 寄託
    当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生じる契約(民法657条)
  • 組合
    各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約束することによって効力を生じる契約(民法667条)
  • 終身定期金
    当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方または第三者に給付することを約することによって効力を生じる契約(民法689条)
  • 和解
    当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約束することによって効力を生じる契約(民法695条)

これら民法に定められているもの以外の種類の契約は,いずれも非典型契約ということになります。「無名契約」と呼ばれることもあります。

もっとも,非典型契約だからといって,典型契約に効力などの面で劣るということはありません。単に民法で規定されているのかそうでないのかという違いにすぎません。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現

参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

新訂債権総論(民法講義Ⅳ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内7 債権総論(上)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。

我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。

契約法(新版)
著者:中田裕康 出版:有斐閣
契約法の概説書です。債権法の改正にも対応しています。説明は分かりやすく、情報量も十分ですので、基本書として使えます。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

基本講義 債権各論Ⅰ(契約法・事務管理・不当利得)第4版補訂版
著者:潮見佳男ほか  出版:新世社
債権各論全般に関する概説書。どちらかと言えば初学者向けなので、読みやすい。情報量が多いわけではないので、他でカバーする必要はあるかもしれません。

債権各論(第4版)伊藤真試験対策講座4
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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