この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

履行遅滞とは、債務者が履行期に履行が可能であったにもかかわらず履行しないことをいいます。従前の通説的見解であった3分類説では、債務不履行の類型の1つとされています。
履行遅滞とは
民法 第412条
- 第1項 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
- 第2項 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
- 第3項 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
債務者が債務の本旨に従った履行をしない場合,債務不履行となり,債務者は法的責任(債務不履行責任)を負担することになります。
現在の民法では、債務不履行が統一化され、履行遅滞も含めて「債務の本旨に従った履行をしないこと」が債務不履行であるとされています。
もっとも、従前の通説的見解(3分類説)では、債務不履行には3つの類型(履行遅滞・不完全履行・履行不能)があると解されていました。
この3つの類型のうちの1つが「履行遅滞」です。履行遅滞とは、債務者が履行期に履行が可能であったにもかかわらず履行しないことをいいます(民法412条)。
例えば、貸金(借金)の場合、借主が貸主に対して約束の支払期日までに約束の金額を返済しなかった場合、その借主は履行遅滞の責任を問われることになります。
履行遅滞の要件
履行遅滞になるのは、以下の要件を満たす場合です。
- 履行期に債務を履行することが可能であったこと
- 債務を履行しないまま履行期を経過したこと
- 履行しないことが違法であること(同時履行の抗弁権があるなど、債務の履行を拒絶する正当な理由がないこと)
履行期に債務を履行することが可能であったこと
履行遅滞が成立するには、前提として、履行が可能であったことが必要です。そもそも履行が不可能なものであった場合には、履行遅滞は成立しません。
履行が不可能であるために履行ができなかった場合には、履行遅滞ではなく、履行不能となります。
履行期を経過しても債務の履行がされなかったこと
履行遅滞が成立するには,履行期を経過しても債務の履行がされなかったことが必要です。
履行期とは,債務を履行しなければならない時期のことです。履行期は、期限の定めの有無や内容によって異なります(民法412条)。
- 確定期限の定めがある場合:その期限が履行期
- 不確定期限の定めがある場合:期限の到来した後に履行の請求を受けた時またはその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時が履行期
- 期限の定めがない場合:債務者が債権者から履行の請求を受けた時が履行期
確定期限とは、到来する時期が確定している期限のことです。例えば、2025年1月1日を期限とするような場合です。
確定期限が定められている場合は、その定められた期限の時期が履行期となります。上記の例で言うと、2025年1月1日が履行期です。
不確定期限とは、到来することは確実であるものの、到来時期が不確定な期限のことです。例えば、Aが亡くなった時を期限とする場合、人が亡くなる時が到来するのは確実であるものの、いつその時が到来するのかは確定していないので、不確定期限となります。
この場合は、「期限の到来した後に債務者が債権者から履行の請求を受けた時」または「債務者が期限の到来したことを知った時」のいずれか早い時が、履行期となります。
期限の定めがない場合は、債務者が債権者から履行の請求を受けた時が履行期となります。
履行がされなかったことが違法であること
履行遅滞が成立するには,履行されなかったことが違法であることが必要です。違法であるとは,債務の履行を拒絶する法律上正当な理由がないという意味です。
例えば,債務者に留置権や同時履行の抗弁権がある場合や,正当防衛や緊急避難が成立する場合には,履行しないことに正当な理由があるといえるので,履行遅滞は成立しません。
履行遅滞の効果
履行遅滞となった場合、以下の効果が発生します。
- 履行の強制(民法414条1項)
- 債務不履行責任(損害賠償責任)(民法415条)
- 契約の解除(民法541条、542条)
履行の強制
民法 第414条
- 第1項 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
- 第2項 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
履行遅滞が成立した場合であっても、債権がある以上、債権者は債務者に対して引き続き債務の履行を請求することができます。
もっとも、請求をしたからと言って、債務者が任意に(自発的に)債務を返済してくれるとは限りません。
そこで、履行遅滞があった場合、債権者は、履行の強制を裁判所に請求できます(民法414条1項本文)。具体的に言うと、強制執行などの手続をとることができるということです。
ただし、債務の性質上、強制執行などになじまないものである場合には、履行の強制はできません(民法414条1項ただし書き)。例えば、夫婦の同居義務などは、履行を強制できません。
なお、履行の強制を具体的に行う場合には、強制執行などの手続の要件を満たしていることは必要です。また、履行の強制を行っても、他に損害があれば、後述する損害賠償請求をすることは可能です(民法414条2項)。
損害賠償請求
民法 第415条
- 第1項 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
- 第2項 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
- 第1号 債務の履行が不能であるとき。
- 第2号 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
- 第3号 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
履行遅滞によって損害を被った場合、債権者は債務者に対して損害賠償を請求することができます(民法415条1項本文)。
履行遅滞に基づく損害賠償請求の要件
履行遅滞に基づく損害賠償請求の要件は、以下のとおりです。
- 履行遅滞の要件
- 債権者に損害が発生したこと
- 債務不履行と損害の間に因果関係があること
- 債務不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものでないこと(債務者に帰責事由があること)
履行遅滞に基づく損害賠償請求をするためには、履行遅滞について債務者に帰責事由があることが必要です。
判例では、古くから履行遅滞についても債務者の帰責事由が必要であると判示されていました(大判大正10年11月22日など)。
これを受けて、改正民法(2020年4月1日施行)では、415条1項ただし書きにおいて,履行遅滞の場合も債務者の帰責事由が必要となることが明記されました。
改正民法では、債務者の帰責事由は、債務者に履行を遅れたことについて故意・過失または信義則上これらと同視される事由がある場合に限られず、「契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして」広く判断されるものとされています。
この帰責事由の要件は,債権者側が主張・立証しなければならないものではなく,債務者側が,免責事由として「債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものである」ことを主張・立証しなければならないものと解されています。
填補損害賠償
損害賠償請求は、原則として、本来の債務の履行請求をした上で、さらに損害が発生している場合に行うことができます。
ただし、以下の場合には、履行遅滞であっても、債務の履行に代わる損害賠償の請求(填補損害賠償請求)が可能です(民法415条2項)。
- 債務者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
- 債務の発生原因が契約である場合は、契約が解除されたときまたは債務不履行による契約解除権が発生したとき
金銭債務の場合
民法 第419条
- 第1項 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
- 第2項 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
- 第3項 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
債務が金銭債務の場合、債務不履行責任において他の債務とは異なる取扱いがなされます。
金銭債務の不履行の場合は、債権者が損害を証明する必要はありません(民法419条2項)。
金銭債務の場合は、具体的な金額を立証して損害賠償を請求することもできますが、基本的には、利息のように損害賠償額が元本債権に対する一定の割合で計算されます(民法419条1項本文)。例えば、年○○パーセントのような形です。
そのため、債権者が損害を証明する必要がないのです。この金銭債務の履行遅滞に基づく損害賠償金を「遅延損害金」と呼んでいます。遅延利息と呼ばれることもあります。
また、金銭債務については、不可抗力であっても、履行期に履行をしなければ履行遅滞に基づく損害賠償請求権が成立します(民法419条3項)。つまり、債務者に帰責事由がない場合でも、履行遅滞責任が成立するということです。
契約の解除
民法 第541条
- 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
民法 第542条
- 第1項 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- 第1号 債務の全部の履行が不能であるとき。
- 第2号 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
- 第3号 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
- 第4号 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
- 第5号 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
- 第2項 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
- 第1号 債務の一部の履行が不能であるとき。
- 第2号 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
履行遅滞があった場合、債務の発生原因が契約であるときは、債権者は債務者との間の契約を解除することができます。
履行遅滞に基づく契約解除の要件は、以下のとおりです。
- 履行遅滞の要件
- 債権者が債務者に対して相当の期間を定めて催告をしたこと
- 催告期間を経過しても履行しないこと
- 債務不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微でないこと
- 債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものでないこと
履行遅滞に基づいて契約を解除するには、原則として、相当期間を定めて催告をすることが必要です。その催告期間内に履行されなかった場合に、契約を解除できます。
改正民法では、解約の解除に債務者に帰責事由は必要とされていません。ただし、債権者に帰責事由がないことは必要です(民法543条)。
なお、以下の場合には、履行遅滞であっても、催告をせずに契約を解除(無催告解除)できます(民法542条)。
- 債務者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
- 一部履行不能または一部履行拒絶意思の明確表示の場合において、残存部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
- 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき
- 上記のほか、債務者が債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合
契約を解除した場合,当該契約は原則として遡及的に消滅します。そのため,当該債務は消滅することになりますが,損害賠償を請求することは可能です。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
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・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂債権総論(民法講義Ⅳ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内7 債権総論(上)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
債権総論(第五版)
著者:中田裕康 出版:岩波書店
債権総論の概説書。情報量は十分です。説明も分かりやすく整理されているため、資格試験の基本書としても辞書としても使えます。
物権法(伊藤真試験対策講座2)第4版
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


