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債務不履行とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないことです。債務不履行があった場合、債務者は法的責任を負います。この債務者が負う法的責任を債務不履行責任といいます。

債務不履行(さいむふりこう)とは

民法 第415条

  • 第1項 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
  • 第2項 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
  • 第1号 債務の履行が不能であるとき。
  • 第2号 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
  • 第3号 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

債務不履行とは、債務の本旨に従った履行をしないことです(民法415条1項本文)。

この「債務の本旨」とは、その債務の本来の趣旨・目的という意味です。法律の規定、契約の内容、取引慣行などから判断されます。

ただ債務を形だけ履行しただけでは債務不履行に当たります。債務の本来の趣旨・目的に従った履行でなければ、債務を履行したとは言えないということです。

この債務不履行があった場合、債務者は法的責任を負うことになります。債務不履行によって生じる法的な責任のことを「債務不履行責任」といいます。具体的に言うと、損害賠償責任です。

債務不履行とデフォルト(default)

債務不履行は英語で「デフォルト(default)」と訳されることが多いと思います。間違いではありませんが、厳密に言うと少し違います。

デフォルトは、金銭債務の不履行を指します。しかし、民法で定められている債務不履行は、金銭債務に限られません

例えば、雇用契約において、被用者が労務を提供する債務を履行しなかった場合(要するには足らなかった場合)も債務不履行ですし、請負契約において、請負人が仕事を完成させなかった場合も債務不履行です。

「non-performance」や「Failure to perform」などの方が、民法で定める債務不履行の意味に近いでしょう。

契約以外の債務不履行

債務不履行が生じることが多いのは、もちろん契約に基づく債務です。そのため、債務不履行責任は、契約責任と呼ばれることもあります。

もっとも、債務不履行責任は、債務の本旨に従った履行をしないことです。契約に基づく債務に限定されていません。契約に基づかない債務の履行がない場合も債務不履行となり、債務不履行責任は発生します。

契約に基づかない場合とは、例えば、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求などの場合です。これらの履行がない場合も、債務不履行に当たります。

債務不履行の3つの分類と民法改正による影響

従来の通説的見解(3分類説)によると、債務不履行には、以下の3つの類型があると解されています。

債務整理の3類型
  • 履行遅滞
    債務者が債務を履行すべき時期(履行期)に債務を履行できるにもかかわらず,それをしない場合のことをいいます。要するに,約束の時期までに債務を履行しなかった場合の債務不履行です(民法412条)。
  • 不完全履行
    債務の履行はなされたものの,その履行が不完全であったという場合の債務不履行です。物を引き渡したが,その物が完成品では無かったというような場合です。
  • 履行不能
    契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能である場合のことです(民法412条の2)。例えば,物を引き渡す債務があったのに、この物を滅失させてしまったというような場合です。

この3分類説に対しては、3分類に該当しない場合に債務不履行責任が認められなくなるため、3分類に明確に該当しないものの損害賠償責任を課すべき事案で、法的な救済を与えられなくなるおそれがあるという批判があります。

そこで、改正民法(2020年4月1日施行)では、どのような場合であれ「債務の本旨に従った履行をしないとき」は債務不履行に該当するとして、債務不履行概念の統一化が図られました(一元説)。

そのため、債務不履行責任においては、必ずしも3分類を検討する必要がなくなりました。

もっとも、実際、履行遅滞や履行不能は民法でも個別に規定されていますし、個々の事案を検討する際には、どの類型なのかによって処理が異なることもあります。

あくまで、「債務の本旨に従った履行をしないとき」に債務不履行となるとされたものであって、3分類がまったく無意味になったわけではありません。

債務不履行の効果

債務不履行があった場合、以下の3つの効果が発生します。

債務不履行の効果
  • 債権者に裁判所に対して履行の強制を請求できる権利が発生する(民法414条)
  • 債務者に債務不履行責任(損害賠償責任)が発生する(民法415条)
  • 契約に基づく債務の場合、債権者に契約解除権が発生する(民法541条、542条)

履行の強制

民法 第414条

  • 第1項 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  • 第2項 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

債権者は、履行が不能になった場合を除いて、債務者に対し、債務の本旨に従った完全な履行を請求できます。もっとも、債務者がこれに応じないこともあるでしょう。

そこで、債務不履行になっても債務者が任意に履行しなかった場合には、債権者は、履行の強制を裁判所に請求できます(民法414条1項本文)。

履行の強制とは,強制執行など民事執行をすることができるということです。民事執行の手続については,民事執行法によって定められています。

ただし,履行不能の場合は,そもそも履行が不能ですので,履行請求権(および履行の強制)は認められません(民法412条の2第1項)。

損害賠償請求

債務不履行があった場合、債務者には債務不履行責任が生じます。具体的に言うと、債務者は損害賠償責任を負います。

したがって、債権者は、債務不履行によって損害を被った場合には、債務者に対して損害賠償を請求できます(民法415条1項)。

債務の履行が可能である場合(履行不能でない場合)は、履行を請求するとともに損害賠償を請求することになります。

他方、履行不能の場合、債務者が明確に履行を拒絶している場合、契約を解除する場合などは、履行の請求に代わって損害賠償を請求することも可能です(民法415条2項)。

この損害の賠償は、金銭賠償が原則とされています(民法417条)。

もちろん,損害が生じている場合にしか請求できませんが,金銭債務の履行遅滞の場合については,特別な損害がなくても,金銭の支払いをが遅れているというだけで遅延損害金を請求することができます。

契約の解除

民法 第541条

  • 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

民法 第542条

  • 第1項 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
  • 第1号 債務の全部の履行が不能であるとき。
  • 第2号 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
  • 第3号 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
  • 第4号 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
  • 第5号 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
  • 第2項 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
  • 第1号 債務の一部の履行が不能であるとき。
  • 第2号 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

債権・債務の発生原因が契約の場合に債務不履行があったときは、債権者は契約の解除権を取得します。要するに,契約を解消することができるということです。

契約を解除する場合、原則として、解除前に債務者に相当の期間を定めて履行を催告しなければなりません。この催告期間を経過しても履行がなかった場合にはじめて契約を解除できます(民法541条本文)。

ただし、履行不能や債務者が履行拒絶の意思を明確にしている場合などは、催告なしに契約を解除できます(民法542条1項)。

なお、前記のとおり、契約を解除した場合であっても,すでに損害が発生していれば,別途損害賠償を請求することはできます(民法415条2項)。

債務不履行の要件

前記のとおり、債務不履行があった場合、債権者には、履行強制請求権、損害賠償請求権、契約解除権が発生します。

ただし、単に債務不履行があっただけで、これらの効果が発生するわけではなく、いくつかの要件を満たしている必要はあります。

債務の本旨に従った履行がないこと

そもそも債務不履行であるというためには、以下の要件が必要です。

債務不履行となる要件
  • 債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと(または履行が不能であること)
  • 履行不能以外の場合は、履行が可能であること

債務不履行であるというためには、債務者が債務の本旨に従った履行をしないことが必要です。

この「債務の本旨」とは、その債務の本来の趣旨・目的という意味です。法律の規定、契約の内容、取引慣行などから判断されます。

また、履行不能には、債務発生前から履行不能である原始的不能と債務発生後に履行不能となる後発的不能がありますが、民法改正により両者の区別はなくなり、いずれも、「債務の本旨に従った履行をしないこと(債務不履行)」に含まれます。

なお、履行遅滞や不完全履行など履行不能以外の場合には、前提として、そもそも履行が可能であることが必要です。履行が可能でないのであれば、履行不能だからです。

ただし、債務不履行概念が統一化された結果、履行不能も「債務の本旨に従った履行をしないこと」に含まれることになったので、この要件にはあまり意味がないかもしれません。

履行の強制の要件

債務不履行があった場合、債権者は裁判所に履行の強制を請求できます。履行の強制を請求するための要件は、以下のとおりです。

履行の強制の要件
  • 債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと(債務不履行)
  • 履行不能でないこと(民法412条の2第1項)
  • 債務の性質が履行の強制を許さないものでないこと(民法414条1項ただし書き)

履行の強制は、債務者が債務の本旨に従った履行をしない場合に可能です。ただし、履行不能の場合は、そもそも履行請求できないので、履行の強制もできません。

また、債務の性質が履行強制を許さないときも、履行強制は請求できません。債務の性質が履行強制を許さない場合とは、例えば、夫婦の同居義務などが挙げられます。

なお、実際に強制執行などをするときは、民事執行法などの手続的要件を満たしていることも必要です。

損害賠償請求の要件

債務不履行があった場合、債権者は債務者に対して、履行の請求とともに、債務履行責任に基づき損害賠償を請求できます。具体的な要件は、以下のとおりです(民法415条1項)。

履行請求とともにする損害賠償請求の要件(民法415条1項)
  • 債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと(債務不履行)
  • 債権者に損害が発生したこと
  • 債務不履行と損害の間に因果関係があること
  • 債務不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものでないこと(債務者に帰責事由があること)

損害賠償請求ですから、損害が発生していることが必要です。また、債務不履行と損害との間に因果関係がなければなりません。

また、従前は、債務者の故意・過失または信義則上それらと同視できる事由が要件と解されていましたが、民法改正により、単なる故意・過失などだけではなく、債務者に帰責事由があることが要件とされました。

損害賠償請求には、履行請求とともにする場合以外にも、債務の履行に代わる損害賠償請求(填補損害賠償請求)できることもあります。

填補損害賠償請求ができるのは、前記の要件だけでなく、以下のいずれかの場合である必要があります(民法415条2項)。

填補損害賠償請求が認められる場合(民法415条2項)
  • 履行不能の場合
  • 債務者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
  • 債務の発生原因が契約である場合は、契約が解除されたときまたは債務不履行による契約解除権が発生したとき

契約解除の要件

債務の発生原因が契約である場合には、債権者は、債務不履行を理由として契約を解除できます。債務不履行による契約解除の基本的な要件は、以下のとおりです(民法541条)

催告による契約解除の要件(民法541条)
  • 債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと(債務不履行)
  • 債権者が債務者に対して相当の期間を定めて催告をしたこと
  • 催告期間を経過しても履行しないこと
  • 債務不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微でないこと
  • 債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものでないこと

民法改正によって、債務者に帰責事由があることは不要になりました。その反面、債権者に帰責事由がないことが必要とされました。

上記のとおり、債務不履行による契約解除は、催告解除が原則です。もっとも、以下の場合には、催告なしで契約を解除できます(無催告解除。民法542条)。

催告によらない契約解除の要件(民法542条)
  • 履行不能の場合
  • 債務者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
  • 一部履行不能または一部履行拒絶意思の明確表示の場合において、残存部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
  • 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき
  • 上記のほか、債務者が債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合

債務不履行責任と契約内容不適合責任

従前、売主の担保責任は、契約責任と異なる特殊な法的責任であると考えられていましたが,民法改正により,売主の担保責任は契約責任として捉えなおされることになりました。

これにより、(民法改正前の)瑕疵担保責任は,契約内容不適合の責任(売主が契約の内容に適合するものを買主に引き渡す義務に違反した場合に生じる責任)として取り扱われることになりました。

契約内容不適合責任は契約責任ですので,基本的には債務不履行責任と同じ性質の法的責任として取り扱われることになったということです。

そのため,契約内容不適合があった場合,買主に契約解除権や損害賠償請求権が発生します(民法564条)。

また,契約内容不適合であるというのは,不完全履行であるということですから,買主は売主に対して完全な履行(追完)を請求できます(民法562条1項)。

ただし,改正民法施行日(2020年4月1日)より前に締結された売買契約やそれに付随する買戻し特約等については,改正前の瑕疵担保責任等の規定が適用されます。

債務不履行責任とかつての瑕疵担保責任

前記のとおり,2020年4月1日より前に締結された売買契約やそれに付随する買戻し特約等については,改正前の瑕疵担保責任等の規定が適用されますので,念のため,瑕疵担保責任にも触れておきます。

債務不履行責任は,あくまで契約後に生じた債務の不履行に対する法的責任ですが,民法改正前の瑕疵担保責任は,契約後ではなく,契約前にすでに生じていた目的物の瑕疵についての法的責任です。

また,債務不履行責任は,債務の履行責任を伴う契約であればいかなる契約であっても適用されるのに対し,瑕疵担保責任の場合には,基本的に,特定物の売買契約等に限り適用されます。

さらに,債務不履行責任では,履行利益(債務が履行されれば得られたはずの利益)の損害賠償請求が可能ですが,瑕疵担保責任では,信頼利益(瑕疵がないと信じて契約したがために被った損失)の損害賠償請求しかできないという違いもあります。

その他,損害賠償請求の消滅時効の期間について,債務不履行責任に基づく場合は「権利を行使することができる時から10年間」または「権利を行使することができることを知った時から5年間」のいずれか早い方である(民法166条1項)のに対し,瑕疵担保責任の場合には原則として1年しかないなどの違いもあります。

債務不履行責任と不法行為責任

不法行為責任(民法709条)の場合も,やはり債務不履行責任と同様に損害賠償責任が発生します。

もっとも、債務不履行責任の場合には,債務者の帰責事由についての立証責任を債権者が負担しなくてよいことになっています(つまり,債権者に有利ということです。)。

他方、不法行為責任の場合には、債権者(被害者)側で債務者(加害者)の過失などを立証しなければならないとされています。

また,債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は「権利を行使することができる時から10年間」または「権利を行使することができることを知った時から5年間」のいずれか早い方です。

他方、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,「損害および加害者を知った時から3年間」または「不法行為の時から20年間」であるという違いなどもあります(民法724条)。

ただし,不法行為のうちでも人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の場合は,「損害および加害者を知った時から5年間」または「不法行為の時から20年間」に時効期間が伸長されています(民法724条の2)。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

新訂債権総論(民法講義Ⅳ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内7 債権総論(上)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。

我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

債権総論(第五版)
著者:中田裕康 出版:岩波書店
債権総論の概説書。情報量は十分です。説明も分かりやすく整理されているため、資格試験の基本書としても辞書としても使えます。

物権法(伊藤真試験対策講座2)第4版
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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