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金銭債権・金銭債務とは?定義や特殊性・特則をわかりやすく解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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債権とは,特定の人に対して行為・給付を請求する権利のことをいい,これに対して,債務とは,特定の人に対して行為・給付をしなければならない義務のことをいいます。この債権債務には,さまざまなものがありますが,最も代表的なものは金銭給付の債権債務です。

この金銭給付を目的とする債権・債務のことを「金銭債権」「金銭債務」といいますが,金銭の特殊性から,他の給付の債権債務とは異なる特則が設けられています。

金銭の特殊性

特定の人に対して何らかの行為や給付を請求する法的権利のことを「債権」といい,その反対に,特定の人に対して何らかの行為や給付をしなければならない法的義務のことを「債務」といいます。

この債権債務のうちでも最も代表的なものは,金銭の給付を請求する債権・金銭を給付しなければならない債務でしょう。

金銭の給付を請求する債権のことを「金銭債権」と呼び,また,金銭を給付しなければならない債務のことを「金銭債務」と呼んで,それ以外の債権債務とは区別して扱われています。

金銭を給付するというのは,要するにお金を支払うということです。お金を支払うということは,通貨で支払うということです。

その意味では,金銭債権・金銭債務とは、紙幣やコインなどといった物・「動産」の引渡しを求める債権・債務ともいえます。

しかし,他の動産と異なり,金銭の場合には,古銭や小判などでない限り,その紙幣やコインなどという物自体に意味や価値があるわけではありません。

その通貨によって表章されている金銭がいくらなのか(何円なのか)という点に意味や価値があります。一定金額さえ支払われれば,それがどの貨幣で支払われようと(あるいは銀行振込であろうと)問題はないのです。

つまり、金銭は価値そのものであるという特殊性があるのです。

そのため,金銭債権・債務については,他の動産等の給付を求める債権や給付をしなければならない債務とは,異なる特則が設けられています。

目的物の特定における特殊性

物の給付を求める債権を請求する(債務の履行を求める)場合,その債権債務の目的物の内容・形状などによって,その目的物を特定することが必要となります。

ところが,前記のとおり,金銭には,紙幣やコインという「物」自体には意味・個性がないという特殊性があります。どのような貨幣でもよいから,一定の金額さえ支払われればよいのです。

したがって,金銭債権の場合、目的物の特定は不要です。「金●●円を支払え」というように目的物を特定することなく請求できます。

履行不能における特殊性

金銭でない物の給付を求める債権債務の場合、履行不能に陥ることがあります。

特定物であれば,その物自体が滅失すれば履行不能となりますし,不特定物であっても,それが特定された後は履行不能となる場合があります。

ところが、前記のとおり、金銭の場合、目的物の特定自体があり得ません。金銭を特定したことによって履行不能となる、ということはないのです。

また、金銭の場合、現物よりも貨幣としての価値が意味を持ちます。金銭債務を履行するには、貨幣の現物を用意する必要はありません。貨幣価値を用意できれば履行は可能です。

実際、銀行振込で履行する場合、紙幣やコインを移動させずに、価値としての貨幣を移動させているだけです。

金銭債務の履行が不能になるのは、紙幣やコインがなくなった場合ではなく、貨幣制度がなくなった場合です。貨幣制度がある限り、金銭債務の履行が不能になることは考えられないのです。

そして、貨幣制度がこの世の中から一切なくなることは考えられません。そのため,金銭債務について、履行不能は生じないと考えられています。

例えば、債務者が資金難で金銭債務を履行できなかったとしても、それは単に履行が遅れている(履行遅滞)にすぎず、履行不能になったとは考えないということです。

遅延損害金における特則

民法 第419条

  • 第1項 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
  • 第2項 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
  • 第3項 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

債務が履行遅滞に陥った場合、その履行遅滞によって損害を生じたときは、債権者は債務者に対して、履行遅滞(債務不履行)に基づく損害賠償請求をすることができます。

このことは,金銭債権・債務でも同様です。金銭債務の履行を遅滞した場合も、債権者には損害賠償請求権が発生します。この金銭債権債務における履行遅滞に基づく損害賠償金のことを「遅延損害金」といいます。

ただし,金銭債権債務の場合には,物の給付を請求する債権債務とは異なる特殊性があります。

遅延損害金の額

金銭債権債務における遅延損害金の額は,「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める」ものとされています(民法419条1項本文)。

現在の法定利率は、年3パーセントの割合です(民法404条2項。ただし,令和2年4月1日より前に履行遅滞責任が発生していた場合は、年5パーセントの割合です。)。

ただし、遅延損害金について法定利率と異なる利率の約定がある場合には、約定利率が適用されます(民法419条1項ただし書き)。

損害の証明が不要であること

金銭以外の物の給付を請求する債権債務の場合、債権者は、具体的にどのような損害が生じたのかを立証しなければ、損害賠償を請求できません。

しかし,金銭債権債務の場合,履行遅滞に基づく損害賠償については,債権者が損害を立証しなくてもよいとされています(民法419条2項)。

債権者は、債務者に履行遅滞が生じた場合、損害を立証することなく遅延損害金を請求できるのです。

仮に金銭が遅滞せずに支払われていれば,債権者はその金銭を運用して利益を得ることができたはずです。したがって,支払いの遅延によって,債権者は,その運用利益分を失ったということになると考えられます。

そこで,金銭債権債務については損害の立証を不要とし,債権者の損害の立証負担を軽減しているのです。

不可抗力であっても抗弁とすることができないこと

金銭以外の物の給付を請求する債権債務の場合、履行が遅れた原因が天変地異など不可抗力に基づくものであれば、履行遅滞責任は発生しません。

しかし,金銭債権債務の場合には,現金であれ振込であれ,金銭を支払えばよいだけです。不可抗力によって支払いができなくなるということは,通常想定できませんし,実際もほとんどありえないでしょう。

そこで,金銭債権債務の場合は,履行の遅れが不可抗力に基づくものであっても,これを抗弁とすることはできず,履行遅滞責任が発生するものとされています(民法419条3項)。

不可抗力に基づく場合でさえ履行遅滞責任を免れないということは,つまり,金銭債権債務の履行遅滞責任は,どのような抗弁も許されない絶対的な責任であるという意味です。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

新訂債権総論(民法講義Ⅳ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内7 債権総論(上)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。

我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

債権総論(第五版)
著者:中田裕康 出版:岩波書店
債権総論の概説書。情報量は十分です。説明も分かりやすく整理されているため、資格試験の基本書としても辞書としても使えます。

物権法(伊藤真試験対策講座2)第4版
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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