遺産分割の対象となる財産(遺産)は、遺産分割時に存在する相続財産です。ただし、可分債権のように、相続財産であっても遺産分割の対象にならないものもあります。

遺産分割対象財産の記事一覧
- 遺産分割の対象となる財産の範囲とは?
- 遺産分割の対象となる財産を確定させる基準時はどの時点か?
- 遺産分割の対象となる財産の価額はどのように評価するのか?
- 金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのか?
- 相続開始から遺産分割までの間に処分された財産は遺産分割の対象になるのか?
- 相続財産の代償財産は遺産分割の対象となるか?
- 相続財産の果実は遺産分割の対象となるか?
- 国債は遺産分割の対象となるのか?
- 社債は遺産分割の対象となるのか?
- 死亡退職金は遺産分割の対象となるのか?
- 生命保険金は遺産分割の対象となるのか?
その他民法に関する記事は、下記リンク先を参照してください。
遺産分割対象財産の概要
遺産分割の対象となる財産(遺産)は、遺産分割時に存在する相続財産です。
遺産分割の対象となる財産が確定する基準時は、遺産分割時です。ただし、相続人全員の合意があれば、確定基準時を相続開始時にすることは可能です。
また、遺産分割の対象となる財産の評価の基準時も、遺産分割時とされています。遺産をどのように評価するのかは、各財産によって異なってきます。
ただし,可分債権のように,相続財産であっても遺産分割の対象にならないものもあります。金銭その他の可分債権は、相続開始によって、当然に、各共同相続人にそれぞれの相続分に応じて分割承継されます。そのため、遺産分割が必要ないのです。
もっとも、例外はあります。それは、預貯金払戻債権です。預貯金払戻債権は、可分債権であるものの、当然には分割承継されず、遺産分割の対象となると解されています。
相続開始時から遺産分割までの間に処分された財産は、遺産分割時に存在していないので、遺産分割の対象にならないのが原則ですが、共同相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象とすることができます。
相続開始時に存在していた相続財産が、その後に生じた出来事の結果として相続財産から逸出し、これに代わって生じた財産的利益を代償財産といいます。代償財産も遺産分割の対象にはならないのが原則ですが、共同相続人の合意があれば遺産分割の対象にできます。
相続開始時から遺産分割までの間に生じた相続財産の果実も、遺産分割の対象にならないのが原則ですが、共同相続人の合意があれば遺産分割の対象にできると解されています。
国債や社債は、金銭債権ではあるものの、その内容や性質から相続開始により当然に相続人に分割承継されるものではなく、共同相続人全員の準共有となると解されています。そのため、国債や社債は、遺産分割の対象となります。
投資信託の受益権も、金銭債権ではあるものの、純然たる金銭債権ではないため、相続開始により当然に相続人に分割承継されるものではなく、共同相続人全員の準共有となると解されています。そのため、投資信託受益権も、遺産分割の対象となります。
株式会社の社員たる地位(株式)や社員権(株主権)は、相続財産に含まれます。そのため、遺産分割の対象になります。ただし、合名・合資・合同会社の場合は、社員の死亡は退社事由であるため相続財産にはなりません。したがって、遺産分割もありません。
なお、死亡退職金や生命保険金は、相続財産ではなく、受取人固有の財産として扱われます。そのため、遺産分割の対象になりません。ただし、あまりに他の相続人との均衡を害する場合は、特別受継として扱われるケースもあり得ます。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

