記事内にPR広告が含まれます。

生命保険金の相続財産該当性

生命保険金は、指定された受取人の固有の財産であり、相続財産には含まれないと考えるのが一般的です。

生命保険金の相続財産該当性に関する記事一覧

その他民法に関する記事は、下記リンク先を参照してください。

生命保険金の相続財産該当性に関する概要

生命保険金は、指定された受取人の固有の財産であり、相続財産には含まれないと考えるのが一般的です(ただし,遺産分割において特別受益として扱われる場合はあり得ます。)。

受取人を「被相続人自身または相続人」とした場合にも,その相続人の固有財産となり,相続財産(遺産)には含まれないと考えられています。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現

参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

生命保険金の相続財産該当性に関する最新の記事

スポンサーリンク
生命保険金の相続財産該当性

生命保険金は相続財産(遺産)に含まれるか?

生命保険金は、指定された受取人等に支払われるものであるため、指定された受取人の固有の財産であり、相続財産には含まれないと考えられています。このページでは、生命保険金は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
スポンサーリンク
法トリ(元弁護士)をフォローする