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相続財産

相続財産とは、相続開始の時から、相続人に包括的に承継されることになる被相続人の財産に属した一切の権利義務のことです(民法896条本文)。一般的には「遺産」と呼ばれています。

相続財産の記事一覧

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相続財産の概要

相続財産(遺産)とは、相続開始の時から、相続人に包括的に承継されることになる被相続人の財産に属した一切の権利義務のことです(民法896条本文)。

この相続財産に含まれるものは、プラスの財産(資産)だけではありません。マイナスの財産(負債)も含まれます。したがって、相続をすると、被相続人が負っていた借金などの債務も引き継いでしまうことになります。

相続人が複数人いる場合、この相続財産は、遺産分割されるまで共同相続人間で共有することになるのが原則です。もっとも、金銭その他の可分債権は、遺産分割を経ずに各共同相続人に対して各自の相続分に応じて直接承継されると解されています。

ただし、可分債権のうちでも預貯金(払戻請求権)は別です。預貯金債権は、相続が開始されると、他の財産と同様に、遺産分割するまで共同相続人間で準共有となります。そのため、遺産分割前に預貯金を引き出すには、共同相続人全員の合意によるか、特別な手続が必要となります。

国債や社債は、財産的価値がありますから相続財産に含まれます。相続人が複数人いる場合には、遺産分割するまで、共同相続人間で準共有することになります。

投資信託の受益権も相続財産です。この受益権は金銭債権ではあるものの、純然たる金銭債権とは言えないことから、相続開始後遺産分割までの間、やはり共同相続人間で準共有することになります。また、相続開始後の収益分配権も、準共有となると解されています。

株式会社の社員たる地位(株式)も、相続財産です。ただし、相続人が複数人いる場合には、遺産分割するまで共同相続人間で準共有となります。他方、合名・合資・合同会社の場合は、社員の死亡が退社事由とされているため、相続財産にはなりません。

死亡退職金については、受取人固有の財産であって相続財産には含まれないと解されています。ただし、すでに相続開始前に通常の退職金が発生していて、それを受け取っていなかったというだけの場合には、金銭債権ですので、各相続人が相続分に応じて直接承継することになります。

生命保険金についても、受取人固有の財産であり、相続財産には含まれないと解されています。もっとも、生命保険金の額が相続財産と比較してあまりに過大な場合には、特別受益として考慮されることもあり得ると解されています。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現

参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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