この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとした多くの裁判所では,自己破産の管財事件の手続について「少額管財」の運用がなされています。
少額管財とは,破産管財事件において,裁判所に納付すべき引継予納金の金額を,通常の管財事件の場合よりも大幅に少額化する運用のことをいいます。
少額管財は,破産管財人の調査を経ることにより,資産隠しや免責不許可事由隠しなどの不正が生じることを防ぎつつ,予納金を少額にして,個人や零細企業にも利用しやすいようにするために考え出された制度運用です。
少額管財とは
自己破産の手続には,管財手続(管財事件)と同時廃止手続(同時廃止事件)があります。
管財手続とは,裁判所によって破産管財人が選任され,その破産管財人が,破産者の財産を調査・管理・処分し,債権者に配当するという類型の破産手続です。
これに対し,同時廃止手続とは,破産管財人は選任されず,破産手続の開始と同時に破産手続が廃止により終了するという類型の手続です。
管財事件には「少額管財」と呼ばれる運用が実施されている裁判所があります(ただし,裁判所によって名称が異なる場合もあります。)。
少額管財とは,裁判所に支払うべき予納金の金額を,通常の管財事件の場合よりも大幅に少額で済むようにしたものです。そのため,「少額管財」と呼ばれているのです。
自己破産を利用しやすくする目的
管財手続においては,裁判所によって破産管財人が選任され,その破産管財人が財産調査・管理・処分・債権者対応や配当などを行い,裁判所に代わって破産手続を主導していきます。
言ってみれば,裁判所が,破産手続の遂行を,裁判所外部の弁護士に外注するようなものです。そのため,破産管財人が職務(管財業務)を行うための費用がかかったり,また,破産管財人への報酬も支払う必要も生じます。
破産管財人が遂行すべき管財業務が煩雑なものであれば,それだけ費用もかさみますし,破産管財人に支払うべき報酬額も大きくなります。
そして,この破産手続費用や破産管財人報酬は,基本的に,破産者の財産から支出されるので,自己破産の申立てに際して裁判所に支払わなければならない予納金も,高額となる場合があります。
通常の管財事件(東京地方裁判所等では「特定管財」と呼ばれています。)の引継予納金は,最低でも50万円以上とされている裁判所が多いと思います。
とはいえ,50万円という金額は安くありません。会社や法人であればともかく,一般消費者や小規模な事業者では,この金額を一括で支払えない場合も少なくないでしょう。
しかし,それでは,自己破産を一部の人しか利用できなくなり、借金で苦しむ人の経済的更生を図ることができなくなってしまいます。
そこで,個人消費者や中小零細事業者でも自己破産を利用して経済的更生を図れるようにするために,破産手続の予納金を少額化したものが,少額管財の運用なのです。
同時廃止の問題点・モラルハザード
前記のとおり、同時廃止の場合,破産管財人が選任されず,破産手続は開始と同時に終了するので、裁判所に支払う予納金は、せいぜい2万円程度です。管財手続に比べて大幅に安くすみます。
そのため、費用の安い同時廃止になるように、資産や免責不許可事由を隠して申し立てる事例が多く生じました。
同時廃止の場合、破産管財人による調査が行われず、十分な資産の調査や免責の調査が行われません。資産隠しや免責不許可事由隠しがあっても、発覚しないまま免責許可に至ってしまう危険性があります。
このような同時廃止申立てのモラルハザードとでもいうべき事態が多く生じたため、裁判所としては、同時廃止の運用に慎重にならざるを得ない状態になりました。
とはいえ,すべて通常管財手続にすると予納金が非常に高額になり、個人消費者や中小零細企業の自己破産申立てが妨げられます。それでは誠実な債務者まで救済されず、破産法の趣旨に反します。
そこで、破産管財人の調査を経ることで資産隠しや免責不許可事由隠しなどの不正な申立てを防止しつつ、引継予納金を利用しやすい金額に設定して無理な同時廃止申立てをしないで済むようにするために考え出されたのが、少額管財の運用なのです。
少額管財の特徴
前記のとおり,少額管財は,破産管財人の調査を経ることにより,資産隠しや免責不許可事由隠しなどの不正が生じることを防ぎつつ,予納金を少額にして,個人や零細企業にも利用しやすいようにするために考え出された制度です。
もっとも,破産法に「少額管財」制度は規定されていません。少額管財は,法律上の特別な制度ではなく,管財事件の予納金を少額で済むようにするための裁判所の「運用」の仕方です。
あくまで各裁判所の運用であるため、裁判所によっては少額管財を運用していないところもあります。
東京地方裁判所や大阪地方裁判所では少額管財の運用があります。他の道府県でも多くの裁判所で少額管財の運用(またはそれに類する運用)が実施されています。
ただし、なかには少額管財またはそれに類する運用を実施していない裁判所もあります。自己破産を申し立てる前にあらかじめ確認しておく必要があるでしょう。
予納金が少額であること
少額管財では、引継予納金の金額が少額に設定されています。東京地方裁判所や大阪地方裁判所では,1~2万円の官報公告費と20万円の引継予納金が原則とされています。
通常管財事件の引継予納金が50万円以上であることに比べると、かなる少額化されています。
手続が簡易・迅速になっていること
前記のとおり,少額管財事件の場合、予納金が少額であるため、破産手続遂行のための費用や破産管財人の報酬を少額で済ます必要があります。
そのため、少額管財の手続では、破産管財人の負担を軽減し、無駄な費用が生じないようにするため、通常管財事件の場合よりも、かなり手続が簡易・迅速化されています。
実際、少額管財の場合には,申立てから2~5か月程度で終了するのが通常です。
逆に,財産管理業務に高額な費用がかかる場合や複雑な事件処理があるため破産管財人費用が高額になる場合は、少額管財ではなく、通常の管財事件が選択されます。
弁護士代理人による申立てが必要であること
破産管財人の負担軽減に関連して,少額管財の申立ては,申立ての代理人として弁護士を選任した場合だけしかすることができないのも特色です。
弁護士が代理人となり、申立前に、ある程度、財産や免責の調査を終わらせておくことにより,さらに手続の簡易・迅速化を図るのが狙いです。
そのため,弁護士に依頼せずに債務者本人だけで申し立てる場合は、少額管財にはならず、通常の管財事件か同時廃止手続かのどちらかになってきます。
※司法書士に依頼した場合には、少額管財の運用はありませんが、それに準ずる扱いがなされる裁判所もあります(ただし、予納金の額は、債務者本人の申立てよりも低額ですが、弁護士が代理人の場合よりも高額になります。)。
全国の裁判所における少額管財の運用状況
全国の裁判所における少額管財の運用について調査してみました。公表されている情報のみから作成したものですので不明点が多く、あくまで参考程度にとどまるものです。
公表がないからといって、少額管財の運用がないとは限りません。詳細を知りたい場合は、裁判所に問い合わせるか、または、各地の弁護士等に相談されることをお勧めします。
北海道地方(札幌高等裁判所管内)
| 裁判所 | 少額管財の有無 | 引継予納金の額 | 分納の可否 |
| 札幌地方裁判所 | あり | 20万円以上(ただし、事案により異なる。) ※札幌弁護士会サイトによると20~50万円 | 不可(一括のみ) |
| 函館地方裁判所 | 未公表 | 20~50万円 (函館弁護士会サイトから) | 未公表 |
| 旭川地方裁判所 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 釧路地方裁判所 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
東北地方(仙台高等裁判所管内)
| 裁判所 | 少額管財の有無 | 引継予納金の額 | 分納の可否 |
| 仙台地方裁判所 | あり (簡易管財) | 原則20万円(仙台弁護士会サイトから) | 未公表 |
| 福島地方裁判所 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 山形地方裁判所 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 盛岡地方裁判所 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 秋田地方裁判所 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 青森地方裁判所 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
関東・東海・甲信地方(東京高等裁判所管内)
| 裁判所 | 少額管財の有無 | 引継予納金の額 | 分納の可否 |
| 東京地方裁判所(本庁) | あり | 原則20万円 | 4回までの分納可能 |
| 東京地方裁判所立川支部 | あり | 原則20万円 | 4回までの分納可能(10万円以上積み立てるまで開始決定はされない。) |
| 横浜地方裁判所 | あり (小規模管財) | 原則20万円 | 不可(一括のみ) |
| さいたま地方裁判所 | あり | 原則20万円 | 不可(一括のみ) |
| 千葉地方裁判所 | あり | 原則20万円 | 不可(一括のみ) |
| 水戸地方裁判所 | なし | 未公表 | 未公表 |
| 宇都宮地方裁判所 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 前橋地方裁判所 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 静岡地方裁判所 | あり | 原則20万円 | 未公表 |
| 甲府地方裁判所 | あり | 原則20万円 | 未公表 |
| 長野地方裁判所 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 新潟地方裁判所 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
東京地方裁判所における運用
上記のとおり、東京地方裁判所では,少額管財の運用がなされています。
実際,個人や小規模事業者の場合には,そのほとんどが同時廃止か少額管財になるといってよいと思います(ただし,法人・会社や個人事業者・自営業者の場合には,原則として,同時廃止にはならないという運用がされています。)。
通常の管財事件(特定管財)となるのは,大企業やそれなりに大規模な中小企業,刑事事件絡みや債権者数が著しく多い場合などの紛争性の大きな会社破産の場合などに限られてきます。
東京地裁管内では、少額管財の場合、原則として引継予納金は20万円とされています。東京地裁本庁・立川支部ともに、月5万円ずつの分割払いも可能とされています。
また,手続の期間も,本庁・立川支部ともに,基本的には,申立てから2か月~5か月程度で終了することになります。
中部地方(名古屋高等裁判所管内)
| 裁判所 | 少額管財の有無 | 引継予納金の額 | 分納の可否 |
| 名古屋地方裁判所 | あり (少額予納管財) | 原則20万円 | 原則不可 |
| 津地方裁判所 | あり (少額予納管財) | 原則22万円 | 原則不可 |
| 岐阜地方裁判所 | あり (少額予納管財) | 原則20万円 | 原則不可 |
| 福井地方裁判所 | あり | 原則20万円 | 未公表 |
| 金沢地方裁判所 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 富山地方裁判所 | あり | 原則20万円 | 未公表 |
近畿地方(大阪高等裁判所管内)
| 裁判所 | 少額管財の有無 | 引継予納金の額 | 分納の可否 |
| 大阪地方裁判所 | あり | 原則20万円 | 原則不可(ただし、例外的に原則6回の積み立てが可能な場合がある。) |
| 京都地方裁判所 | あり | 原則20万円 | 未公表 |
| 神戸地方裁判所 | あり | 原則20万円 | 未公表 |
| 奈良地方裁判所 | あり | 原則20万5000円 | 未公表 |
| 大津地方裁判所 | あり | 原則20万5000円 | 未公表 |
| 和歌山地方裁判所 | あり (簡易管財) | 原則20万5000円 | 未公表 |
大阪地方裁判所における運用
上記のとおり、大阪地裁本庁や各支部でも、少額管財の運用がなされています。大阪地裁の場合も、管財事件の9割以上が少額管財相当とされていることから、個人や小規模事業者の場合はほとんど少額管財になっているものと思われます。
大阪地裁管内では、少額管財の場合、原則として引継予納金は20万円とされています。原則として予納金の分割はできませんが、同時廃止で申立てをして管財手続に移行した場合などには、6か月の積立て猶予期間が認められることがあります。
手続の期間は、3か月から8か月(積立が認められた場合)程度で終了することになります。
中国地方(広島高等裁判所管内)
| 裁判所 | 少額管財の有無 | 引継予納金の額 | 分納の可否 |
| 広島地方裁判所 | あり | 最低20万円 | 不可(一括のみ) |
| 山口地方裁判所 | あり | 最低20万円 | 未公表 |
| 岡山地方裁判所 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 鳥取地方裁判所 | なし | 50万円~ | 不可(一括のみ) |
| 松江地方裁判所 | あり | 20万円以上 | 未公表 |
四国地方(高松高等裁判所管内)
九州・沖縄地方(福岡高等裁判所管内)
| 裁判所 | 少額管財の有無 | 引継予納金の額 | 分納の可否 |
| 福岡地方裁判所 | あり | 原則20万円 | 未公表 |
| 佐賀地方裁判所 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 長崎地方裁判所 | あり | 20万円以上 | 未公表 |
| 大分地方裁判所 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 熊本地方裁判所 | あり | 個人は23万円 | 未公表 |
| 鹿児島地方裁判所 | あり | 20万円以上 | 未公表 |
| 宮崎地方裁判所 | あり | 20万円以上 | 未公表 |
| 那覇地方裁判所 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
まとめ
こうしてみると、未公表のため不明の部分は多いのですが、おおむね全国の裁判所で引継予納金の最低額が20万円程度となっており、少額管財とは銘打っていないとしても、少額管財に近い運用が広く行われていることが分かります。
もっとも、最低20万円とはいっても、原則として20万円で例外的な場合にだけ20万円を超えるのか、最低20万円というだけで20万円を超える場合も普通にあるというのでは、かなり話が違ってきます。
やはり詳しくは、地元の弁護士等に相談して確認をした方がよいでしょう。



