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任意整理した後に2回目の和解(再和解)はできるのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

answer

任意整理によってして和解が成立した後に,支払いが難しくなったため,もう1回任意整理をしなければならない場合があります。2回目の任意整理も不可能ではありませんが、再和解は条件が厳しくなる可能性があります

任意整理後に滞納してしまった場合に生じる効果

任意整理による和解が成立すると、その後は和解内容に従って借金の返済をしていくことになります。

しかし,場合によっては,その後の状況の変化によって,借金の支払いができなくなってしまうことが有り得ます。こういう場合はどうなるのでしょうか?

任意整理の和解の時点において、和解書に期限の利益喪失条項が定められるのが通常です。借金の支払いができなくなると,この条項に従って期限の利益が失われてしまいます。

たとえば,月々の支払金額の2か月分を延滞した場合に期限の利益を喪失する旨の取決めがなされていたならば,2回借金の支払いを怠ってしまうと,期限の利益を失うことになるわけです。

期限の利益を喪失すると、分割払いの合意が意味を持たなくなり、その後は,債権者から借金の残額を一括で支払うように請求されてしまいます。

また,遅延損害金の定めもある場合には,期限の利益喪失後は,借金の残額に対して遅延損害金が付されるようにもなってしまいます。

再度の任意整理の可否

前記のとおり,任意整理による和解成立後に,返済が厳しくなった場合,再度,新たな返済条件で任意整理を試みる場合があります。

1度任意整理をしたからといって,もう1回任意整理をすることはできないとする制限はありません。したがって,もう1回任意整理を行うことは不可能ではありません

ただし、2回目の任意整理は、簡単ではありません

債権者との間の信頼関係が失われている

もっとも、任意整理をしている以上、少なくとも債権者との間での当初の約定に基づく返済はできなかったことは間違いありません。仮に,その取引が利息制限法に違反するものであったとしても,当事者間での約束を果たせなかったことには変わりがありません。

その上で,任意整理をして和解が成立し,今度は,その和解した内容でも返済できなかったのですから,債権者からの信頼は大きく失われてしまうでしょう。

そのため、もう1回任意整理をすること自体に制限はないとはいえ,2回目以降は、和解の成立が難しくなることは確かです

さらに返済条件を緩和することは容易でない

また,任意整理をする場合には,収入等を考慮して,できる限り返済の負担が最小限となるように和解をするのが通常です。

つまり,最初の任意整理の時点で,返済条件としては,債権者も債務者も,妥協できるギリギリのラインで和解をしているのです。

そうすると,もう1回任意整理をする場合、ギリギリのラインからさらに長期の分割払いなどにしなければならなくなり、債権者としても簡単には応じにくい条件になりがちです。

そのため,2回目の任意整理では、債権者の合意が得られない場合もあり得ます。

任意整理の和解後に支払いが困難となった場合

前記のとおり、2回目の任意整理は、和解できない可能性もあります。そのため、任意整理の和解に基づく返済ができなくなってしまったという場合には,別途,新たな債務整理の方法を考えなければならないこともあります。

あらためて債務整理を行う場合には,自己破産個人再生などの別の債務整理方法を選択するということになります。

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