この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

任意整理では、最終的に各債権者と和解契約(合意)を締結します。具体的には,債権者との間で,債務残高を確定し,それについて長期の分割払い(原則として3年間36回払い)や利息のカットを定める和解契約を締結することになります。
ただし,利息のカット,特に和解日までの利息(経過利息)についてはカットに応じない貸金業者が増えています。
任意整理の目的
任意整理の目的は、債務者の生活を壊さない程度の返済条件を債権者に認めてもらうことです。
そのために,引き直し計算をして債務の減額を提示し,長期の分割払いや利息や遅延損害金のカットなどについて交渉していきます。
そして、最終的に、これら長期の分割払いや利息・遅延損害金のカットなどを定めた和解契約を債権者と締結して、債権債務関係を確定させます。
債務総額の確定
任意整理において,まず第一にやることは,債務総額の確定です。利息制限法違反がある場合には,引き直し計算をした上で,債務の額を確定させることになります。
場合によっては、引き直し計算をした結果算定された金額よりも、さらに減額してもらうことを交渉する場合もあります(ただし、実際には、引き直し計算以上の減額はかなり困難です。)。
そして,引き直し計算や交渉によって減額に成功した場合には,任意整理の最終段階として,債権者に,減額前の金額と減額後の金額との間の差額やそれ以外の金銭を,今後請求しない旨の約束をしてもらいます。
任意整理の和解書には,差額を請求しない旨の合意(放棄条項)や和解した金額以外には債権がない旨の合意(清算条項)を記載します。
分割払い,利息のカット
任意整理は,債務者の人が支払える限度での返済計画を立てることが目的です。したがって,その目的を達成できるような和解契約の締結を目指すことになります。
具体的には,確定した債務をさらに長期の分割払いにしてもらい,加えて将来の利息をなくしてもらうという合意内容にするのが任意整理の通常のやり方です。
長期分割払いの和解
長期の分割払いの目安は,3年間で月1回の支払いとして36回払いです。事案によっては、36回以上(60回など)の分割払いにすることもあります。
ただし、36回を超える分割払いには応じない貸金業者もいるため、注意は必要です。
なお、金額が少額である場合などは、ある程度減額してもらった上で、一括払いをする場合もあります。
利息のカット
利息については,弁護士が介入した後は利息が付いていないことにしてもらうように交渉することになります。
和解日までに発生している利息を「経過利息」といい、和解日以降に発生する利息を「将来利息」といいます。
将来利息のカットについては、だいたいの貸金業者は応じてくれますが、経過利息のカットについては、かなり難しくなっています。
なお,利息は,特別な場合を除いて,利息をつける約束をしない限り発生しません。
そのため、将来利息(和解日以降に発生する利息)をなくすなどの条項を記載しない場合でも、利息が発生する旨の約束を記載しない限り、将来利息はカットされることになります。
したがって,将来利息をなくすことは,あえて和解書に記載しないのが通常です。
期限の利益の喪失
和解契約は,債権者の承諾がなければ締結することはできません。
したがって,任意整理においては,ある程度,債権者にも譲歩することも必要となってきます。そのため,通常,任意整理の和解においては,期限の利益喪失条項をつけることになります。
簡単に言うと,分割払いを怠った場合には,和解は効力を失い,一括で支払わなければならなくという約束をすることです。
また,その他,任意整理後に分割払いを怠った場合には,遅延損害金が発生する旨の約束もすることになります。
和解書(合意書・示談書)の作成
債権者との話し合いがまとまれば,債権者との間で,その返済条件について合意することとなります。示談などと呼ぶ場合もあるでしょう。法的に言うと、和解契約を締結することになります。
和解契約は,口頭ですることも可能です。しかし,口頭で契約すると,後に言った言わないの争いになり,紛争が再発するおそれもあります。
そこで,後に紛争にならないように合意・和解したことを証拠として残すため、合意書・和解契約書を取り交わしておくのが通常です。
和解書(合意書・示談書)の記載事項
和解書には,特に決まった書き方はありません。しかし,任意整理の和解書・合意書として,最低限記載しておかなければならないものもあります。
債務総額
まず,当然のことですが,返済の総額です。分割払いとするにせよ,総額でいくらを支払うことになるのかを記載しておく必要があります。
「乙(債務者)は,甲(債権者)に対し,和解金として金●●円の支払義務があることを認める」などと記載するのが一般的です。和解金のところは,解決金と記載する場合もあるでしょう。
返済回数・返済方法
次に,返済の回数等の記載が必要です。分割払いとするのであれば,いつ,いくらを分割で返済していくのかを記載しておく必要があります。
「乙(債務者)は,甲(債権者)に対し,前項の和解金(前記の返済総額のことです。)を分割して,●●年●●月から●●年●●月まで毎月●●日限り,各月金●●ずつ,甲指定の銀行預金口座に振り込む方法によって支払う」などと記載します。
完済証明書の交付
また,最終的に支払った場合に,証明書等を交付してもらうように和解書に記載する場合もあります。
例えば、「甲(債権者)は,乙(債務者)が第●項の金員を全額支払ったときは,乙に対し,遅滞なく完済証明書を交付する。」などと記載します。
清算条項
この和解・合意内容以外の金銭の支払いを請求されないようにしておくということも必要となります。清算条項と呼ばれるものです。
具体的には,「甲と乙とは,甲乙間には本和解条項に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。」という条項を記載しておきます。
その他の記載
もちろん,これらは最低限の記載です。したがって,個別具体的な和解の内容によっては,さらに条項を追加する場合もあります。
例えば、引き直し計算をもとに減額した場合には、引き直し計算前の金額(当初の請求金額)と引き直し計算後の金額(和解後の金額)の差額を請求しない旨の放棄条項を記載します。


