特定調停を行うには、まず管轄の裁判所に対して、特定調停の申立書を提出して申立てをしなければなりません。

特定調停の申立書に関する記事一覧
- 特定調停の申立書とは?書き方や添付書類を具体的に解説
- 特定調停の申立書に添付する書類・資料とは?
- 特定調停の申立書に添付する「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」とは?
- 特定調停の申立書に添付する関係権利者一覧表とは?
その他債務整理に関する記事は以下のページを参照してください。
特定調停の申立書に関する概要
特定調停を行うには、まず管轄の裁判所に対して、特定調停の申立書を提出して申立てをしなければなりません。
特定調停の申立書には、民事調停法・特定調停法・各種規則で定められた事項を記載する必要があります。特に、「特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述」を書き忘れないようにしないといけません。
この特定調停の申立書には、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料、関係権利者一覧表、申立人の住民票の写し、相手方の資格証明書などの書類を添付する必要があります。
特定調停を利用できるのは「特定債務者」です。そのため、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料を提出することが求められるのです。この資料には、生活状況や資産・負債の状況などを記載します。
また、関係権利者の一覧表の提出も必要です。関係権利者とは、要するに債権者です。この関係権利者一覧表には、申立ての相手方である債権者だけでなく、すべての債権者を記載する必要があります。
債務整理と特定調停で悩んでいる場合
特定調停は、弁護士などに依頼せずに行うことが可能です。特に、債務がそれほど大きくない場合には、特定調停を選択することも考えられます。
他方、債務が高額な場合には、自己破産や個人再生なども考えておかなければいけません。自己破産や個人再生の場合には、弁護士に相談・依頼する必要があります。
まずは、債務整理について相談をしてみた上で、特定調停にするのか債務整理にするのかを選択した方がよいでしょう。
今どきは、ほとんどの法律事務所で債務整理の相談は無料相談です。むしろ有料のところを探す方が難しいくらいです。無料ですので、とりあえず相談してみてから考えるのが得策です。
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参考書籍
本サイトでも特定調停について解説していますが、より深く知りたい方のために、債務整理や特定調停の参考書籍を紹介します。
特定調停法逐条的概説
編集:濱田芳貴 出版:民事法研究会
特定調停法の逐条解説。かなり詳細に書かれているため、実務家向けです。個人の債務整理だけでなく、事業再生にも対応しています。
中小企業再生のための特定調停手続の新運用の実務
編集:濱田芳貴 出版:民事法研究会
特定調停法の逐条解説。かなり詳細に書かれているため、実務家向けです。個人の債務整理だけでなく、事業再生にも対応しています。

