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最大判平成28年12月19日

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預金・貯金の遺産分割

預金・貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象になるのか?

預金・貯金(預貯金債権)は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になるものと解されています。このページでは、預金・貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象になるのかについて説明します。
遺産分割対象財産

金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのか?

相続財産であっても,金銭その他の可分債権は,相続開始によって,当然に,各共同相続人の相続分に応じて分割承継されるものと解されています。このページでは、金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのかについて説明します。
遺産分割対象財産

遺産分割の対象となる財産の範囲とは?

遺産分割の対象となる遺産は,遺産分割時に存在する相続財産です。ただし,遺産分割の対象にならないものや相続財産でないものの遺産分割の対象とするべきか議論のあるものなどがあります。このページでは、遺産分割の対象となる財産の範囲について説明します。
預金・貯金の相続財産該当性

遺産に属する預金・貯金を遺産分割前に払い戻せるか?

共同相続人全員の同意がある場合や法定の制度を利用できる場合には、遺産分割前に預貯金を払い戻せることがあります。このページでは、遺産に属する預金・貯金を遺産分割前に払い戻せるのかについて説明します。
預金・貯金の相続財産該当性

預金・貯金は相続財産(遺産)に含まれるのか?

被相続人が,被相続人名義で銀行などの金融機関に預けていた預金や貯金(を払い戻す請求債権)は,相続財産に含まれます。このページでは、預金・貯金は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
共同相続の効力

相続が開始すると金銭その他の可分債権はどのように扱われるのか?

金銭その他の可分債権は,相続開始により,遺産分割を経ずに各共同相続人に対して各自の相続分に応じて直接承継されます(預貯金債権を除く)。このページでは、相続が開始すると金銭その他の可分債権はどのように扱われるのかについて説明します。
共同相続の効力

相続人が複数人いる場合(共同相続の場合)に相続開始から遺産分割まで相続財産は誰のものとして扱われるのか?(遺産の共有)

相続人が複数人いる場合,相続が開始から遺産分割されるまでの間,相続財産は,共同相続人間での共有(または準共有)になるのが原則です(遺産共有)。このページでは、相続開始から遺産分割まで相続財産は誰のものとして扱われるのかについて説明します。
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