共同相続の効力 相続が開始すると金銭その他の可分債権はどのように扱われるのか?
金銭その他の可分債権は,相続開始により,遺産分割を経ずに各共同相続人に対して各自の相続分に応じて直接承継されます(預貯金債権を除く)。このページでは、相続が開始すると金銭その他の可分債権はどのように扱われるのかについて説明します。
共同相続の効力
共同相続の効力
相続財産
相続の効力
相続人
推定相続人の廃除
推定相続人の廃除
推定相続人の廃除
推定相続人の廃除
相続欠格