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法的整理にはどのような倒産手続があるのか?

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倒産手続には、法的整理と私的整理という分類があります。法的整理とは、裁判所の関与の下で法令に基づいて行われる倒産手続のことをいいます

法的整理には、破産法に基づく破産手続、会社法に基づく特別清算手続、民事再生法に基づく再生手続、会社更生法に基づく更生手続があります。

倒産手続における法的整理とは

倒産法倒産手続という名称の法律・法的手続はありません。倒産法・倒産手続というのは、あくまで講学上の名称です。倒産に関する法律や法的手続を総称して、倒産法や倒産手続と呼んでいるのです。

この倒産手続は「法的整理」と「私的整理」に分類することができます。

法的整理とは、裁判所の関与の下で法令に基づいて行われる倒産手続のことをいいます。これに対して、裁判外で行われる倒産手続のことを私的整理といいます。

法的整理には、破産法に基づく破産手続、会社法に基づく特別清算手続、民事再生法に基づく再生手続、会社更生法に基づく更生手続があります。

破産法に基づく破産手続

法的整理の1つに、破産法に基づく破産手続があります。

倒産手続には、債務者が清算される清算型の倒産手続と、債務者の経済的再建を図る再建型の倒産手続に分類することもできます。破産手続は、このうちの清算型に分類されます。

したがって、破産手続は、清算型の法的整理ということになります。

具体的にいうと、破産手続においては、裁判所によって選任された破産管財人が、破産者の財産を調査・管理・換価処分して、それによって得た金銭を債権者に弁済または配当することになります。

この破産手続は、すべての倒産手続の基本類型ともいえる手続です。債務者にとっては最終的な手段でもあります。

債権者からすれば、債務者が他の手続を選択した際に、債務者が破産をしたとすればどうなるのかを基準にして債務者が選択した手続に協力すべきかを判断することになります。

会社法に基づく特別清算手続

法的整理の1つに、会社法に基づく特別清算手続があります。特別清算手続は、破産手続と同じく清算型の法的整理手続です。

特別清算手続は、破産手続のように法人・個人を問わず誰でも利用可能な手続ではなく、清算中の株式会社だけしか利用できない手続です。その意味では、清算型の特別類型といえる法的整理手続です。

特別清算手続においては、裁判所によって特別清算人が選任され、その特別清算人が、会社財産を清算し、各債権者に配当することになります。

民事再生法に基づく再生手続

法的整理の1つに、民事再生法に基づく再生手続があります。

前記のとおり、倒産手続には清算型と再建型という分類がありますが、民事再生手続は、このうちの再建型に分類されます。再建型においては、基本類型といえる手続です。

この民事再生手続は、個人・法人のいずれも利用できます。法人も、株式会社だけでなく、その他の法人のいずれも利用できます。

民事再生手続においては、裁判所から選任された監督委員が手続の進行を監督の下に、債権者の一定数以上の同意を得ることで裁判所により認可された再生計画を遂行していくという法的整理手続です。

会社更生法に基づく更生手続

法的整理の1つに、会社更生法に基づく更生手続があります。

会社更生手続も、民事再生と同じく、再建型の法的整理手続です。もっとも、法人・個人の誰でも利用できる民事再生手続と異なり、株式会社しか利用できません。

その意味で言うと、会社更生手続は、株式会社に特化した再建型の特別類型ともいえる手続です。しかも、株式会社のうちでも大企業を想定した手続です。

会社更生手続においては、裁判所に選任された管財人(更生管財人)が手続を進めていき、更生計画を策定することになります。

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