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個人再生の給与所得者等再生が成功するとどのような効果を生じるのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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給与所得者等再生の再生計画が認可されると、借金などの債務は、債務額にもよりますが、最低弁済額、可処分所得の2年分の額または破産した場合の予想配当額(清算価値)のいずれか高い方の金額にまで減額されます。最大で10分の1の金額に減額されることもあります。

また、その減額された債務は、3年から5年の分割払いになります

給与所得者等再生が成功した場合の効果

個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生の2種類の手続があります。小規模個人再生が個人再生の基本類型であり、給与所得者等再生はその特則です。

給与所得者等再生の成功とは、裁判所によって再生計画を認可してもらうことです。

給与所得者等再生の手続において裁判所により再生計画が認可されると、その後は、その再生計画に従って弁済をしていけばよいことになります。

したがって、再生計画の内容次第で、借金などの債務を減額してもらい、さらに、減額された債務を分割払いにしてもらう効果が発生します。

ただし、給与所得者等再生の再生計画で定める弁済計画は、どのような弁済計画でも勝手に決めてよいというわけではありません。

再生計画にどのような内容を定めることができるのかについては、民事再生法で規定されています。具体的には、以下の内容を再生計画で定めることができます。

給与所得者等再生の再生計画に定めることができること

給与所得者等再生における債務の減額

前記のとおり、給与所得者等再生の再生計画が認可されると、借金などの債務の総額を減額できます。

具体的に言うと、計画弁済総額(返済の総額)を、最低弁済額、可処分所得の2年分の金額または破産した場合の配当予想額のうちで最も高い金額にまで減額することができます。

最低でも可処分所得の2年分の額は支払わなければならないことになるため、小規模個人再生の場合よりも返済総額が高額になることはありますが、それでも、事案によっては、かなりの減額が見込めることがあります。

最低弁済額

個人再生では、再生計画に基づいて、各再生債権者に対して弁済をしていくことになります。この弁済すべき債権総額を「計画弁済総額」といいます。

前記のとおり、この計画弁済総額は、もともとの借金など債務の総額ではなく、民事再生法に基づいて減額された結果の金額です。

もちろん、いくらでも減額できるわけではありません。再生計画において減額できる金額の限度は、民事再生法によって決められています。減額できる最低限度の金額を「最低弁済額」といいます。

最低弁済額は、以下の基準に基づいて定められます。

最低弁済額の基準
  • 無異議債権額および評価済債権額の総額が3000万円以下の場合は、基準債権額による。
    • 基準債権額が100万円未満の場合、最低弁済額は「その基準債権額」
    • 基準債権額が100万円以上500万円未満の場合、最低弁済額は「100万円」
    • 基準債権額が500万円以上1500万円未満の場合、最低弁済額は「基準債権の5分の1」
    • 基準債権額が1500万円以上の場合、最低弁済額は「300万円」
  • 無異議債権額および評価済債権額の総額が3000万円を超え5000万円以下の場合、最低弁済額は「無異議債権額および評価済債権額の総額の10分の1」

無異議債権・評価済債権・基準債権の意味

無異議債権とは、再生債務者による債権認否に対して再生債権者から不同意(異議)が述べられなかった届出再生債権のことです。

評価済債権とは、債権認否に対して異議が述べられた後の債権評価手続において債権額等の評価手続が済んだ再生債権のことをいいます。

また、基準債権とは、無異議債権および評価済債権から、別除権行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権および再生手続開始後の利息等の請求権を除いたもののことをいいます。

住宅資金特別条項を利用する場合には、当該住宅ローンなどの住宅資金貸付債権は、無異議債権額および評価済債権額に含まれません。

債務が借金である場合の最低弁済額

債務が借金である場合には、とりあえず、最低弁済額は以下の金額になると考えておけばよいと思います(住宅資金特別条項利用の場合には住宅ローン金額は借金の金額に含めません。)。

債務が借金である場合の最低弁済額
  • 借金の金額が100万円未満の場合は、その金額が最低弁済額
  • 借金の金額が100万円以上500万円未満の場合は、100万円が最低弁済額
  • 借金の金額が500万円以上1500万円未満の場合は、借金額の5分の1の金額が最低弁済額
  • 借金の金額が1500万円以上3000万円以下の場合は、300万円が最低弁済額
  • 借金の金額が3000万円を超え5000万以下の場合は、借金額の10分の1金額が最低弁済額

給与所得者等再生が成功すれば、借金の金額や後述の可処分所得・財産の有無等にもよりますが、5分の1から10分の1にまで減額される可能性があるのです。

可処分所得の2年分の額

給与所得者等再生における計画弁済総額(返済金額の総額)は、可処分所得の2年分以上の金額でなかればなりません。

可処分所得とは、収入の合計額から各種の税金や社会保険料および最低生活費を控除した金額のことをいいます。つまり、返済などに充てるなど自由に使える所得のことです。

給与所得者等再生においては、この可処分所得を算出し、その2年分以上の金額を計画弁済総額としなければならないのです。

破産した場合の配当予想額(清算価値保障原則)

個人再生においては、清算価値保障原則が適用されます。清算価値保障原則とは、計画弁済総額は破産した場合の予想配当額(清算価値)以上でなければならないとする原則のことをいいます。

したがって、持っている財産(破産した場合に換価処分しなくてもよい自由財産は除きます。)の価値総額(清算価値)が、最低弁済額を上回っている場合には、その価値総額を計画弁済総額としなければなりません。

清算価値が最低弁済額を上回っている場合には、その清算価値の限度で減額が認められるのです。

例えば、1000万円の借金がある場合、最低弁済額は200万円です。しかし、換価処分しなければならない財産の価値総額が300万円であった場合には、300万円までしか減額できません。

給与所得者等再生における債務の分割払い

給与所得者等再生の再生計画が認可されると、その再生計画に定められてた計画弁済総額を弁済することになります。

この計画弁済総額の弁済は、分割払いです。一括で支払う必要はありません。むしろ、分割払いが原則であり、一括払いはできないとする見解もあるくらいです。

分割払いの期間は、再生計画認可決定確定日の属する月の翌月から「3年間」が原則です。ただし、「特別の事情」がある場合には、5年間まで伸長することが可能です。

分割払いの方法は月1回とするのが通常ですが、3か月に1回の支払いにすることもできます。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士の探し方

「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人東京ロータス法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・休日対応・メール相談可
  • 所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・依頼後の出張可
  • 所在地:東京都墨田区

弁護士法人ちらいふく

  • 相談無料
  • 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
  • 所在地:東京都千代田区

参考書籍

本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。

個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。

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